内閣委員会

2023-04-06 参議院 全225発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和五年四月六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月四日
    辞任         補欠選任   
     金子 道仁君     柴田  巧君
 四月五日
    辞任         補欠選任   
     滝波 宏文君     有村 治子君
     長谷川英晴君     舞立 昇治君
 四月六日
    辞任         補欠選任   
     舞立 昇治君     越智 俊之君
     杉尾 秀哉君     古賀 千景君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         古賀友一郎君
    理 事
                上月 良祐君
                森屋  宏君
                山田 太郎君
                小沼  巧君
                塩田 博昭君
    委 員
                有村 治子君
                磯崎 仁彦君
                越智 俊之君
                自見はなこ君
                広瀬めぐみ君
                舞立 昇治君
                三宅 伸吾君
                山谷えり子君
                古賀 千景君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                水野 素子君
                三浦 信祐君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                上田 清司君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(こども
       政策 少子化対
       策 若者活躍 男
       女共同参画))  小倉 將信君
   副大臣
       内閣府副大臣   和田 義明君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        自見はなこ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣府男女共同
       参画局長     岡田 恵子君
       警察庁生活安全
       局長       山本  仁君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    本多 則惠君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
 関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
 )
    ─────────────
この発言だけを見る →
古賀友一郎#1
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、金子道仁君、滝波宏文君及び長谷川英晴君が委員を辞任され、その補欠として柴田巧君、有村治子君及び舞立昇治君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
古賀友一郎#2
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
古賀友一郎#3
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
古賀友一郎#4
○委員長(古賀友一郎君) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
広瀬めぐみ#5
○広瀬めぐみ君 自民党の広瀬めぐみでございます。本日は質問の機会を賜りまして、ありがとうございます。
 配偶者暴力防止法についてお聞きしたいと思います。
 まず、二〇〇一年にDV防止法が成立してから既に二十年余が経過しております。法が家庭に入らずという当時の原則を打破して、私的領域での暴力について国家の介入を容認した画期的な法律であったというふうに考えております。
 その後、四度の改正を経て、加害者及び加害対応、被害者及び被害対応、どんどんこれを拡充して保護範囲が広がってきた。そして、DV被害があった場合には、相談窓口の充実から始まり、警察との連携、被害者を保護するための施設の準備、自立支援の方法まで、一つ一つその内容を充実させてこられたというふうに考えております。積極的に法律を改正していただいて被害者保護のために働いてくださった内閣府の皆様に、まずは感謝を申し上げたいと思います。
 今回の改正で更に充実した内容となっております。
 まず、資料一を示します。御覧ください。
 DV防止法改正で変わる保護命令ということで、一番上の丸のところは、これは定義になっております。DV防止法保護命令というと、接近禁止命令、それから退去命令でございますが、丸ポツ、丸の二、二番目のところ、被害者への接近禁止命令が現行六か月のものが一年になるということと、精神的な暴力が保護対象になるというところが大きな改正でございます。
 また、下から二番目の退去等命令、これも条件付ではありますが、二か月が六か月になるということと、最後の丸、これは接近禁止命令違反の厳罰化でございます。一年以下、百万円という罪状でございましたけれども、これが二年以下、二百万円というふうに厳罰化をされたというふうに認識しております。
 本当に充実した内容になってはいるんですが、まだまだ問題点があるというふうに考えております。
 資料二と資料三を示します。
 まず、資料二なんですが、DV相談件数の推移ということで、二〇一九年、コロナが蔓延してから本当に一挙にこれ増加をしているという状況でございます。それに対して、資料三を御覧ください。これは保護命令発令件数の推移なんですが、これ、申立て件数の方も減っておりまして、発令の件数もどんどん減っていると、こういう状況でございます。
 言わば、DVが増えているのに、保護命令の申立て、それから発令の件数がどんどん減っているという状況について、まず、これ理由を含めてどのように政府が考えていらっしゃるか、小倉大臣にお聞きいたします。
この発言だけを見る →
小倉將信#6
○国務大臣(小倉將信君) 広瀬委員御指摘のとおり、最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にあります。そういった中で、相談内容の約六割を占める精神的暴力により心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の認容件数は、御指摘のとおり一貫して減少しております。
 こうした状況も踏まえ、現行制度では、身体に対する暴力などを受けた被害者のみを対象とする保護命令の強化や生活再建支援等の必要性が指摘をされているところであります。こうした指摘を受けまして、本法案において保護命令制度の拡充を行わさせていただきます。
 具体的には、接近禁止命令等について、自由、名誉、財産への脅迫を受けた被害者による申立てを可能とし、精神への重大な危害のおそれがある場合にも拡大を行います。また、命令期間の伸長、電話等禁止命令等における禁止行為の拡大、子への電話等禁止命令の創設、退去等命令の期間の特例の創設、保護命令違反に関する罰則の加重を行います。
 これらによりまして、従来は保護命令制度の対象となっていなかった精神的な被害を受けた方を始め、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護が大きく前進すると、このように考えております。
この発言だけを見る →
広瀬めぐみ#7
○広瀬めぐみ君 小倉大臣、どうもありがとうございました。
 精神的な暴力が、その保護命令の対象として、その相談をする方の相談の内容のほぼ六割を占めるというような調査もございまして、精神的暴力というものが広くあるというところが、結局、その肉体的な暴力に対してしか保護命令認められなかったというところで相関関係において乖離が生じているということなのかなというふうに理解をいたしました。
 小倉大臣に対する質問はこれだけでございますので、お取り計らいいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →
古賀友一郎#8
○委員長(古賀友一郎君) はい。
この発言だけを見る →
広瀬めぐみ#9
○広瀬めぐみ君 済みません、ありがとうございました。ありがとうございます。済みません。
 今、精神的な暴力ということで、言葉や態度によって被害者の心身に重大な危害を与えることというふうに定義されているというふうに思うんですけれども、ここで資料四を示します。
 この資料四、殴られなくてもDV、家事をしないと不機嫌、付き合い制限、子供に危害というふうに書いてあります。これはその精神的な暴力の具体例ということだと思います。
 このほかに、私自身は、正座をさせて何時間も説教されるとか何週間も無視を続けられるとか、そういった態様が精神的暴力の例であるというふうに考えておりますが、先ほど小倉大臣からもお話ありましたとおり、今回の改正で、自由、名誉、それから財産に対する脅迫が精神的な暴力であるというふうに規定をされたわけですけれども、その具体的な言動として一体どんな言動がこの自由、名誉、財産に対する脅迫に当たるのか、また、どんなその結果というか、その結果が生じた場合にこれを重大な危害というふうに考えるのか、そして、それをその保護命令の申立ての手続の中でどのように証明をしていけばいいのかということを参考人にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →
岡田恵子#10
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
 配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。
 具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄ではございますけれども、例えば言うことを聞くと言うまでは外に出さないなどと告げるような場合、これは自由に対する脅迫の例でございます。また、例えば名誉に対する脅迫としては、性的な画像をネットで拡散するなどと告げるような場合、また、財産に対する脅迫の例としては、例えば被害者が大事にしているものを壊すなどと告げるような場合などが対象となり得ると考えられます。
 これらのほか、個別具体的な状況によりまして、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨の告知と認められるものは脅迫に該当し得ると考えてございます。
 重大な危害でございますけれども、とは、通院加療を要する程度と解されております。個別具体的な状況に照らし裁判所において判断すべき事柄でございますけれども、御指摘のように、接近禁止命令につきましては、身体に対する暴力等により、うつ病やPTSD等のような精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要するものが既に認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えられます。
 また、うつ病等につきましては、迅速な裁判の観点から診断書が必要になると考えております。
この発言だけを見る →
広瀬めぐみ#11
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 精神的な暴力にはもう本当に様々な形態があるということと、基本的にはその重大な危害というのは通院と加療を要するような、そういうような状況であって、申立てにおける、その手続における証明資料としては病院やクリニックなどの診断書ということになるのかなというふうに理解をいたしました。
 精神的暴力については、一つ忘れてもらいたくないなというふうに思うんですが、DVということで、親子の、DVを目の前で見せられるその子供、これを面前暴力と言いますけれども、この面前暴力によって子供の脳に萎縮するようなそういう効果があるという、そういう調査があります。そういった意味で、子供に対しては、精神的な暴力であると同時に虐待の一態様であるというふうにも考えられています。こういう面前暴力にもしっかりと対応をしていただきたいと思います。
 次に、一問ちょっと飛ばさせていただきまして、資料の四を示させていただきたいと思います。資料の四を、済みません、資料の五を示します。
 これ、「「対等な関係」デートDVから考える」、「思春期から 授業で「予防教育」」というふうにございます。デートDVというのは付き合っている者同士の間で起こるDVのことでございますが、この記事を読むと、現在、文部科学省と内閣府は、中学生以上の生徒に対して、生命の安全教育としてDVを予防するための教育を行っているそうです。カップルの間でなぜ暴力が起きるのかを学んで、予防をすることはとても良いことだと思います。
 その趣旨や思いを政務官にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →
自見はなこ#12
○大臣政務官(自見はなこ君) 御質問ありがとうございます。
 御指摘のとおり、配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校、家庭、地域におきまして、人権尊重の意識を高める教育、啓発や男女平等の理念に基づく教育等を促進することが必要だと考えてございます。特に、配偶者からの暴力の防止には、若年層に対しまして、配偶者やあるいは御指摘のように交際相手からの暴力の問題について考える機会を積極的に提供することが有用と考えてございます。
 内閣府におきましては、現在、若年層に対して教育、啓発の機会を多く持つ指導的地位にある者などを対象として、いわゆるデートDVや配偶者暴力についてのオンライン研修等を実施しております。また、デートDVに対応したストーカー被害者支援マニュアル等を現在改訂しておりまして、本年三月に教育委員会を含めた地方公共団体等に配布をしたところでもございます。
 一方、さらに、生徒に対してはでございますけれども、文部科学省が推進しております命の安全教育におきましては、中学生及び高校生向けの教材において性暴力の例としてデートDVを取り上げております。
 引き続き、関係機関との連携や民間団体の協力によりまして、若年層を対象とした啓発活動を進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
広瀬めぐみ#13
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。
 人権擁護団体など全国的にこういう教育を展開しているということと同時に、若い人たちにとっては、やっぱりその自分の人間関係をしっかりと考えるということは自分自身についてもしっかりと考えを持つということであって、とても良いことだと思います。これからもどうかよろしくお願いいたします。
 次に、資料六を示します。
 これ、「非正規公務員 女性しわよせ」、「DVの相談員 低待遇に疲弊「限界」」というふうにございます。
 私自身の経験則だと、DV相談員というのは大概女性でございまして、自分もDV被害者であったとか、そういう経緯を持って同じ境遇の人を助けたい、そう思って非正規として働いている方が多かったかと思います。
 仕事内容は、DVの相談を受けて被害者のお話を聞くことから始まり、本当に、一緒に保護命令の申立てをしたり、時には相手方の加害者と話合いをしたり、警察に付き添ったりと、非常に繊細かつ重責を担うものでございます。ところが、非正規のアルバイトと同様の収入しか得ることができずに、仕事を続けることができなくなってしまう。
 この記事を読みますと、DV被害者だった女性が相談員になって一生懸命働きたいんだけれども低収入で続けることができない、同じような仕事をする正規の職員が自分の倍以上の収入を得ていることを知ってばかばかしくなって離職を決めたというお話でございます。
 DV相談員という正式な名称を付けるかは分かりませんが、その職務の重要性に鑑みて、もっと待遇を改善してもらうことはできませんでしょうか。
この発言だけを見る →
自見はなこ#14
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
 配偶者暴力相談支援センターは、婦人相談所その他の適切な施設におきましてその機能を果たすようにすることとされておりまして、また、職員の給与や福利厚生については各地方自治体において判断されるものであり、一概にお答えすることは困難でございます。
 その一方で、相談員の皆様は被害者の保護を図る上で非常に重要な役割を果たしていただいておりまして、誇りを持って働いていただける環境を確保することは大変重要であるとも考えてございます。
 このような観点から、相談員の皆様を含めました各職員の待遇に関しまして、従事する職務の内容や責任の程度、在勤する地域等に十分に留意しつつ、大変申し訳ございませんが、地域の実情等を踏まえて適切に定められることが必要と考えております。
 ただ、御懸念もしっかりと受け止めてまいりたいと思いまして、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
広瀬めぐみ#15
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。是非、国として御検討いただきたいと思います。
 最後の質問でございます。
 DV防止法六条一項に、DV、医師がこれを発見しても法律上の通報義務はなくて、被害者の同意があれば警察や相談センターに通報することができる努力義務になっていると、そういう条項がございます。
 私自身は、これDVの支配と被支配の状況というものを考えると、被害者本人の同意を、これを条件とするということは非常に酷ではないかというふうに思っております。
 例えば、家に戻ったときに、まだ保護命令が出ていない場合に、DVがばれたということを被害者本人のせいにされて更に暴力を受けるとか、当然、当初からこれ抑止効果があると思うのです。
 こういう、DV、その医師の通報義務についてはどのように考えられているか、参考人にお聞きします。
この発言だけを見る →
古賀友一郎#16
○委員長(古賀友一郎君) 時間が来ておりますので、簡潔にお答え願います。
この発言だけを見る →
岡田恵子#17
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
 DV法におきましては、配偶者暴力防止法におきましては、医師は、配偶者からの暴力によって負傷などした者を発見した場合については、被害者の意思を尊重した上で、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができることとしております。
 これは、議員立法によります法制定時におきまして、医師に本来の業務以外に通報義務を課すことの是非、多くの場合、成人である被害者の意思の尊重等を考慮したものであり、医師等が被害者の意思を無視し通報することとなると、通報を嫌う被害者は、配偶者からの暴力で負傷をした場合などに医師等にかからないことになるおそれがあると考えられたためと承知しております。
 その上で、配偶者暴力相談支援センター等の利用についての情報提供の努力義務があり、被害者の意思を尊重した被害者の保護を図ってございます。
 先生御懸念の被害者の生命又は心身に対する重大な危害が差し迫っていることが明らかな場合には、医師がちゅうちょすることなく通報できますよう、必要な周知啓発等を進めたいと考えております。
この発言だけを見る →
広瀬めぐみ#18
○広瀬めぐみ君 じゃ、質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
塩村あやか#19
○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。
 質問に入らせていただきます。
 私は元地方議員ですので、そして広域自治体の地方議員でございましたから、こうした相談というものをこれまで何件か受けてまいりました。そのときに、残念ながら、私に来た相談というものは全て救うことができませんでした。もう本当にこれは痛恨でした。そうした経験も踏まえて、そうした話も織り交ぜながら今日は質疑をさせていただきまして、次回改正も含めてより良い法律にしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 まず、DVの定義を簡潔に教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
岡田恵子#20
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
 DVの定義についてのお尋ねでございますけれども、配偶者暴力防止における配偶者からの暴力の定義についてお答えいたしますと、同法第一条第一項で、配偶者からの暴力を、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義しております。また、その身体に対する暴力につきましては、身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいうと規定されているところでございます。
この発言だけを見る →
塩村あやか#21
○塩村あやか君 ありがとうございます。まあ同法における定義というのはそういうことになろうかというふうに思います。
 一方で、DVの定義というものは、一般的に、身体的な暴力、そして精神的な暴力、三番目が性的な暴力、そして社会的な暴力は五番目、そして六番目は子供に対する暴力ということになっておりますので、少し範囲が狭まるということがこの法律の一つの特徴だというふうに思っています。
 今私がお伝えしました六つのDVの定義のうち、本法では、一の身体的暴力、二の精神的暴力、そして三つ目の性的暴力はダイレクトに法律の対象とはなってきているんですが、六番目の子供に対して、これも一部、部分的に保護命令、接近禁止で対象になっているんですが、ここは後ほど触れたいと思っていますが、これ、子供への直接なDVという形にはなっていないと。つまり、これ、配偶者というところに対する身体的、精神的、性的暴力が対象となるというのが主な法律の、この法律のお話だというふうに思っています。
 基本的に配偶者間ということになってきます。つまり、親子間のDVなどは直接的な対象になっていないということは繰り返しお伝えしておきたいというふうに思うんですが、法制定時からかなり時間が経過しておりまして、社会の状況、そして家族の在り方も形態も変化をしてきています。お父さんが一番偉くて、全て父の言うことに従うという時代でももうないというふうに思います。
 前回の法改正で、DV加害の対象を事実婚まで広げることができました。家庭内の暴力、DVは親子間の暴力や児童虐待もあるはずなんですね。しかし、本法の対象にダイレクトにはなっていないということで、親子間、子供に起こり得るような暴力も定義に含めるべきだというふうに考えますが、政府の見解をお伺いいたします。ダイレクトに含めていくべきだという意味合いで。
この発言だけを見る →
岡田恵子#22
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
 配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力の特殊性を踏まえまして保護命令制度という特別の制度を設けていますこと、また、児童虐待については児童福祉法や児童虐待防止法が設けられていることから、保護命令の申立てをすることができる被害者に子供を位置付けるということは困難でございます。その上で、委員が御懸念のように、配偶者からの暴力と児童虐待が同時に発生することはあり得ると、あると十分認識してございます。
 今般の法案におきましては、新たに子への電話等禁止命令を設けるなど、子に関する対策も強化を図ってございます。また、協議会の法定化を規定しておりまして、このような場を活用し、配偶者からの暴力と児童虐待の同時発生の問題についてもしっかり対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
塩村あやか#23
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 やっぱり、あくまでもやっぱり配偶者というところがメインになってきていて、そこじゃない部分については少し違う形で対応していきたいということだというふうに思います。
 もう一点お聞きしたいんですけれども、今はそういう状況だというふうに認識をいたしました。一方で、今後について、こうしたことも含めて検討されるということはあり得るのかと、そこをお伺いしたいというふうに思います。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
岡田恵子#24
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
 今申し上げましたとおり、今回の法案で新たに子への電話等禁止命令を設けますなど、子に対する、関する対策を強化を図ってございます。また、繰り返しになりますけれども、協議会の法定化を規定しておりますので、このような場を活用し、配偶者からの暴力と児童虐待の同時発生の問題についてしっかりまず対応してまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →
塩村あやか#25
○塩村あやか君 ありがとうございました。
 ちょっと明言はいただけなかったということで、非常に残念だなというふうに思っています。
 一方で、こども家庭庁ということになってくると思うんですよね。そうしたものについて、ここにダイレクトに入っていないという問題認識、大臣はどのようにお持ちか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
小倉將信#26
○国務大臣(小倉將信君) 今回の配偶者暴力防止法におきまして、制度の沿革を考えますと、やはり配偶者間、あるいは事実婚も含まれますが、対象を拡大をする中で、そういった者たちの関係性の特殊性を考えると、親子関係までこの法の対象にすることはやや難しいのかなと。
 一方で、この親子間の児童虐待に関しましては、児童福祉法ですとか児童虐待防止法、こういった法律がございますので、しっかりこういった法を適用し、執行することによって親子間の暴力、児童虐待の防止を図ることは重要だというふうに思っておりますし、こども家庭庁の下で、まあ今日はどちらかというと男女共同参画担当大臣として答弁をさせていただいておりますが、ただ、こども家庭庁の下で児童福祉法を所管し、かつ児童虐待の防止を努めることになりますので、しっかりそこは、この児童福祉法の下での対応とこの配偶者暴力防止法での対応、そこにそごが生じることのないよう連携をして、同時に発生する可能性が高いこの児童虐待と配偶者暴力、これを同時にしっかりと予防し、かつ防ぐことができるように努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
塩村あやか#27
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 別の法律で対応するということは、それだけ一つ手間が、同じことが起こっていて、増えるわけなんですよね。迅速性の問題も様々出てこようかというふうに思っています。
 次の質問に移りたいというふうに思います。
 今回の改正案は、保護命令の中の接近禁止命令に精神的DVと、そして性的DVが追加されたということが一番のポイントです。精神的DVは深刻であることから、今回の改正は多くの方に歓迎をされているところなんですが、幾つかのやっぱり疑問点もあるんですね。
 まず、刑法で有罪になるような脅迫事案を含まなくては保護命令の発令ができないのではというような声が上がっています。これ、支援団体の方から上がっているんですね。接近禁止命令の発令に刑法で有罪並みの厳しさを必要とするのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →
岡田恵子#28
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
 接近禁止命令等の対象となります脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫でございます。これは、刑法第二百二十二条第一項脅迫罪と同じ文言としております。
 その上で、刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより差異は生じることがあると考えてございます。
この発言だけを見る →
塩村あやか#29
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 ちょっといまいちよく分かりづらいなというふうに思っているんですが、まあちょっといろいろと、少し脅迫罪の有罪とか様々な判例調べてみたんですけれども、保護団体の方が心配されているような厳しさは課されていないのではないかなというふうに思います。
 例えばなんですが、その反対派の方に対して、ある運動の、出火お見舞い申し上げます、火の元に御用心とかですね、古い話なんですが、村社会で村八分にするぞといったこと、こうしたことは脅迫罪で成立するというふうに判断されているので、心配するほどの高い基準は課されていないんじゃないかなと、要求されていないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、こうした認識でよろしいか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る