岡田恵子の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
 配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。
 具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄ではございますけれども、例えば言うことを聞くと言うまでは外に出さないなどと告げるような場合、これは自由に対する脅迫の例でございます。また、例えば名誉に対する脅迫としては、性的な画像をネットで拡散するなどと告げるような場合、また、財産に対する脅迫の例としては、例えば被害者が大事にしているものを壊すなどと告げるような場合などが対象となり得ると考えられます。
 これらのほか、個別具体的な状況によりまして、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨の告知と認められるものは脅迫に該当し得ると考えてございます。
 重大な危害でございますけれども、とは、通院加療を要する程度と解されております。個別具体的な状況に照らし裁判所において判断すべき事柄でございますけれども、御指摘のように、接近禁止命令につきましては、身体に対する暴力等により、うつ病やPTSD等のような精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要するものが既に認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えられます。
 また、うつ病等につきましては、迅速な裁判の観点から診断書が必要になると考えております。

発言情報

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発言者: 岡田恵子

speaker_id: 29690

日付: 2023-04-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会