岡田恵子の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
DV法におきましては、配偶者暴力防止法におきましては、医師は、配偶者からの暴力によって負傷などした者を発見した場合については、被害者の意思を尊重した上で、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができることとしております。
これは、議員立法によります法制定時におきまして、医師に本来の業務以外に通報義務を課すことの是非、多くの場合、成人である被害者の意思の尊重等を考慮したものであり、医師等が被害者の意思を無視し通報することとなると、通報を嫌う被害者は、配偶者からの暴力で負傷をした場合などに医師等にかからないことになるおそれがあると考えられたためと承知しております。
その上で、配偶者暴力相談支援センター等の利用についての情報提供の努力義務があり、被害者の意思を尊重した被害者の保護を図ってございます。
先生御懸念の被害者の生命又は心身に対する重大な危害が差し迫っていることが明らかな場合には、医師がちゅうちょすることなく通報できますよう、必要な周知啓発等を進めたいと考えております。