塩村あやかの発言 (内閣委員会)

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○塩村あやか君 ありがとうございます。まあ同法における定義というのはそういうことになろうかというふうに思います。
 一方で、DVの定義というものは、一般的に、身体的な暴力、そして精神的な暴力、三番目が性的な暴力、そして社会的な暴力は五番目、そして六番目は子供に対する暴力ということになっておりますので、少し範囲が狭まるということがこの法律の一つの特徴だというふうに思っています。
 今私がお伝えしました六つのDVの定義のうち、本法では、一の身体的暴力、二の精神的暴力、そして三つ目の性的暴力はダイレクトに法律の対象とはなってきているんですが、六番目の子供に対して、これも一部、部分的に保護命令、接近禁止で対象になっているんですが、ここは後ほど触れたいと思っていますが、これ、子供への直接なDVという形にはなっていないと。つまり、これ、配偶者というところに対する身体的、精神的、性的暴力が対象となるというのが主な法律の、この法律のお話だというふうに思っています。
 基本的に配偶者間ということになってきます。つまり、親子間のDVなどは直接的な対象になっていないということは繰り返しお伝えしておきたいというふうに思うんですが、法制定時からかなり時間が経過しておりまして、社会の状況、そして家族の在り方も形態も変化をしてきています。お父さんが一番偉くて、全て父の言うことに従うという時代でももうないというふうに思います。
 前回の法改正で、DV加害の対象を事実婚まで広げることができました。家庭内の暴力、DVは親子間の暴力や児童虐待もあるはずなんですね。しかし、本法の対象にダイレクトにはなっていないということで、親子間、子供に起こり得るような暴力も定義に含めるべきだというふうに考えますが、政府の見解をお伺いいたします。ダイレクトに含めていくべきだという意味合いで。

発言情報

speech_id: 121114889X00620230406_021

発言者: 塩村あやか

speaker_id: 30295

日付: 2023-04-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会