大坪寛子の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
昨年六月の有識者会議の報告書、先生御指摘のような取りまとめがなされていると承知をしております。これ以外にも様々御指摘がある中で、課題に対応するために、昨年の感染症法等の改正によりまして、都道府県が定める予防計画、医療計画に沿って、あらかじめ平時から都道府県と医療機関との間で入院や発熱外来、人材派遣を含めた対応に関する協定、これを締結する仕組みを法定化させていただいたところでございます。
また、特に先生おっしゃる人材の確保、こういった点につきましては、人材派遣に関しても協定を締結をし、まずは御自分の県内で人材の融通を行っていただくこととしております。その上で、都道府県内だけでは人材確保が難しい場合は都道府県をまたいで広域で応援する仕組み、こういったものも規定をさせていただいておりまして、感染症発生、蔓延時において、迅速かつ広域にわたって医療人材の派遣について調整ができるような仕組みを盛り込んだところでございます。
また、来年度からの施行に向けて、都道府県においては今計画策定、また協定を行っていただくわけでありますが、これらを通じまして、医療機関の機能ですとか役割、こういったことを見直す機会にもなろうかと思いますし、感染症医療提供体制の構築を進めていただくとともに、協定を締結した医療機関におかれましては、平時から感染症に対応に当たる職員の方に対する研修、また訓練、点検、こういったことを実施していただくことで、感染症発生、蔓延時において、通常医療の提供を行いつつ感染対策を行えるような体制、こういったものを目指してまいりたいと考えております。