内閣委員会

2023-04-11 参議院 全350発言

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会議録情報#0
令和五年四月十一日(火曜日)
   午前十時二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月七日
    辞任         補欠選任   
     越智 俊之君     衛藤 晟一君
     古賀 千景君     杉尾 秀哉君
 四月十日
    辞任         補欠選任   
     山谷えり子君     友納 理緒君
     大島九州男君     天畠 大輔君
 四月十一日
    辞任         補欠選任   
     友納 理緒君     山谷えり子君
     杉尾 秀哉君     柴  愼一君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         古賀友一郎君
    理 事
                上月 良祐君
                森屋  宏君
                山田 太郎君
                小沼  巧君
                塩田 博昭君
    委 員
                有村 治子君
                磯崎 仁彦君
                衛藤 晟一君
                自見はなこ君
                友納 理緒君
                広瀬めぐみ君
                三宅 伸吾君
                山谷えり子君
                塩村あやか君
                柴  愼一君
                杉尾 秀哉君
                水野 素子君
                三浦 信祐君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                上田 清司君
                井上 哲士君
                天畠 大輔君
   国務大臣
       国務大臣     後藤 茂之君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  磯崎 仁彦君
   副大臣
       内閣府副大臣   藤丸  敏君
       文部科学副大臣  簗  和生君
       厚生労働副大臣  伊佐 進一君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        鈴木 英敬君
       内閣府大臣政務
       官        自見はなこ君
       文部科学大臣政
       務官       伊藤 孝江君
       厚生労働大臣政
       務官       本田 顕子君
   事務局側
       事務総長     小林 史武君
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       黒田 秀郎君
       内閣官房内閣審
       議官       室田 幸靖君
       内閣官房内閣審
       議官       菊池 善信君
       内閣官房内閣審
       議官       岩松  潤君
       内閣官房内閣審
       議官       田中 仁志君
       内閣官房内閣審
       議官       實國 慎一君
       内閣官房内閣参
       事官       廣瀬 健司君
       内閣官房行政改
       革推進本部事務
       局次長      七條 浩二君
       内閣官房新型コ
       ロナウイルス等
       感染症対策推進
       室次長      柳樂 晃洋君
       内閣府大臣官房
       審議官      吉岡 秀弥君
       内閣府健康・医
       療戦略推進事務
       局長       西辻  浩君
       総務省大臣官房
       審議官      植村  哲君
       外務省大臣官房
       参事官      北村 俊博君
       文部科学省大臣
       官房審議官    安彦 広斉君
       文部科学省大臣
       官房審議官    西條 正明君
       文部科学省大臣
       官房審議官    奥野  真君
       厚生労働省大臣
       官房危機管理・
       医務技術総括審
       議官       浅沼 一成君
       厚生労働省大臣
       官房生活衛生・
       食品安全審議官  佐々木昌弘君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    大坪 寛子君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    鳥井 陽一君
       防衛省大臣官房
       サイバーセキュ
       リティ・情報化
       審議官      上田 幸司君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣
 法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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古賀友一郎#1
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、古賀千景君、越智俊之君、大島九州男君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、衛藤晟一君、天畠大輔君及び友納理緒君が選任されました。
    ─────────────
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古賀友一郎#2
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀友一郎#3
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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古賀友一郎#4
○委員長(古賀友一郎君) 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。後藤国務大臣。
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後藤茂之#5
○国務大臣(後藤茂之君) ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及び蔓延の初期段階から効果的に対策を講じ、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化する必要があります。
 このため、感染症の発生及び蔓延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務並びに同対策本部等に関する事務を所掌する内閣感染症危機管理統括庁を設置することを目的として、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合は、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態又は新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、指定行政機関の長や都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができることとします。
 第二に、地方公共団体の事務の代行等について、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により実施する措置に加え、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施する措置についても代行等が可能となるよう対象事務を拡大するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において代行等を行うことができることとします。
 第三に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態又は新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由なく要請に応じない者に対し命令を行うに当たって勘案する事項を法令上明確化することとします。
 第四に、新型インフルエンザ等対策に係る費用について都道府県又は市町村の負担を軽減するために特別の交付金の交付に関する規定を設けるとともに、地方債の起債の特例を設けることとします。
 第五に、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置することとします。
 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策に係る司令塔機能を強化するため、新型インフルエンザ等対策本部長である内閣総理大臣を助け、行政各部の対応を強力に統括することといたします。具体的には、政府行動計画の策定及び推進に関する事務、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務のほか、行政各部の施策の統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち感染症の発生及び蔓延の防止に関するものをつかさどることとします。また、内閣感染症危機管理統括庁に内閣感染症危機管理監等を置くこととしております。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としています。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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古賀友一郎#6
○委員長(古賀友一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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上月良祐#7
○上月良祐君 おはようございます。自民党の茨城県選出の上月良祐でございます。
 後藤大臣始め皆様、本当にお疲れさまでございます。
 時間がありませんので、早速中身の質疑に入らせていただきたいと思います。
 三年余りにわたりまして現場を支えてこられた医療関係者の方々を始め関係の多くの皆様に感謝を申し上げたいと思います。また、内閣府や厚労省を始め役所の皆さん方にも、本当に大変な中頑張っていただいたことを心から感謝を申し上げたいと思います。
 次なるパンデミックへの的確な備えができるかどうかというのは、経済への影響の多寡、そして日本の国際競争力に直結することになります。今回、三年間の記憶や経験やノウハウをしっかり生かすその第一歩というか第何歩目かが今回の法案だと思っております。
 三年間の反省や総括がどうこの法案に生かされたかというのは、衆の議事録はもちろん全部見させていただきましたが、何度も出ておりますので、本当は、議事録上、私も聞いて残したいという気持ちはありますけれども、その点はあえてここでは聞かずに、衆での議論で何度も出ていましたので、それを前提にした上でお聞きをしたいと思います。
 コロナを担当しておりました職員というのは、国でも地方でももう人事異動が大きく始まっております。ジェネラリストというのは、新しい部署に行けばそっちの仕事をまた一生懸命やるということですので、前の部署の記憶というのはもう時間とともに加速度的に薄れていくということがございます。ノウハウの蓄積のまあ七、八割は簡単に失われていくというのが私の実感です。きれいな記憶だけが残って、本当に生々しかった、その本当に困ったことや、うまくいったことや、そういった記憶が消えていってしまう。その前に、昨年六月の有識者会議の報告書に加えて、記憶が新しいうちに三年間の総括を更に行っていくべきではないかと思っております。
 特に、私、経済と感染抑制のアクセルとブレーキの難しさというのが大変今回一番難しかったところじゃないかと思いまして、その点について後世に知見を残すべきだと思っております。その点につきまして、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
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後藤茂之#8
○国務大臣(後藤茂之君) 委員御指摘のとおり、この三年間の新型コロナ対応においては、国民の命と暮らしを守ることを最優先の課題としつつ、感染拡大防止と社会経済活動の両立に腐心しながら新型コロナ対策を進めてきたところです。
 この点について、昨年の有識者会議報告書においては、国民に対する要請というソフトな手法は人流抑制などに一定の効果があったと評価をいただいているところであります。
 一方、報告書におきましては、新型インフル特措法に基づく要請については、私権の制限につながるものであることから、その目的と手段に合理性が必要であり、その合理性を丁寧に国民に説明し、理解と納得を得ていくことが重要といった指摘がなされているところでもあります。
 こうした指摘も踏まえつつ、今委員から御指摘があった生の経験の声、あるいはそうした現場での問題点、そうしたことも引き続き不断の検証を行いながら、今後の政府行動計画の見直しにおいてしっかり反映すること等によりまして、次の感染症危機に備えてまいりたいというふうに思っております。
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上月良祐#9
○上月良祐君 ありがとうございます。
 不断の検証ということで、まさにそういうことではあるんですけれども、しっかり記録を残しておかないと、後藤大臣はまたもっと偉くなられると思うので、その立場になったときにこの検証をしっかりやっておけばよかったということにならないように、しっかりやっていただきたいと思います。
 六月、昨年六月の報告書にも、新型インフル総括会議報告書等があったのに、平時に危機意識が薄れたことなどから要するにその対応が不十分だったという、有識者会議で報告がなされております。やっぱり、前ちゃんと総括していたのにその対応ができていなかったという反省を去年の六月もやっているわけですから、今回のを、もう一度そういうことにならないようにしっかりやっていただきたい。特に、うまくいかなかった点からこそ学ぶことが多いと思いますので、是非しっかり総括をしていただきたいと思います。
 続きまして、総合調整について伺いたいと思います。
 何度も出てくる総合調整という言葉、これは、衆の議事録の中で、百回どころではない、数百回出てきていると思います。今回、都道府県あるいは国の権限、総合調整権限が強化されたり創設されたりもいたしております。
 この総合調整って何なんですか。どういうものなんでしょうか。例えば、指示権を背景にした場合とそうでない場合というのは、総合調整って何か変わるんでしょうか。それについて教えてください。
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柳樂晃洋#10
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
 特措法における総合調整と申しますのは、言葉の意味としては、それぞれの活動や行為がその目的、手段、手続、経費等の見地から相互に調和して行われるように必要に応じた措置をとるということでございまして、具体的には、他の法律、災害対策基本法あるいは事態対処法に言う総合調整と同様で、助言、要請あるいは勧告等により双方向の意思表示を経て調整を行う手法ということになっておりまして、この中身そのものは、指示権に向かう場合とそうでない場合において変わるものではございません。
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上月良祐#11
○上月良祐君 ありがとうございます。まあ、教科書的に言えばそういうことになるんだと思います。
 私、かつて、省庁改革本部という省庁再編やったときの本部に出ておりまして、企画班というところでまさにこの概念をつくる作業に携わりました。官邸勤務の機会もいただく中で、この総合調整って何だろうというのは、実際にその活動をしながらずっと考え続けております。
 結局、実態といえば、今おっしゃったように、双方向のコミュニケーションだと思います。人と人との顔を合わせた、最後は詰めた重たい協議にほかならないんだろうというふうに思います。指示権が今回背景に付いたことで、その総合調整の対応って変わっちゃいけないんだと私は思っています。一方的な話合いや押し付けというのは、水戸黄門様の印籠みたいなものは、これは総合調整ではないと私は思っております。どっちも正しいことが間々あるんだと思うんです。
 特に、感染初期というのは、エビデンス、データもよく分からない中で話合いをするのはどっちも正しいかもしれない。その中で、どっちかの答えをつくっていかなきゃいけない、ぎりぎりの接点を見付けるということになりますので、その話合いというのは相手の言い分をちゃんと聞くというところを意識してやっていただきたいというふうに思います。総合調整というのは大変強い権限として書いてあるわけですけれども、そのことをくれぐれもお願いしたい。
 そして、役所はもうころころ替わるんですね、人事が。私は、やっぱり総合調整やるというのは相手のこともよく分かっておかなきゃいけない。例えば、後藤大臣がこう言われるということは、多分こういうふうな意味でこう言っていらっしゃるんだろうと、分かるような相手方との交渉だから総合調整ができるんだと思っておりまして、おのずと人事とかもローテーションとかも考えていかなければいけないんだと、実質的な調整や総合調整というのはできないんだというふうに思っておりますので、そこをしっかりやっていただきたい。
 連携についても聞こうと思っていたんですが、連携というのももう何度も出てくるんですけど、便利な言葉として使われがちなんですが、実際の連携って何なんでしょうかということも本当は聞きたかったんですが、ちょっと時間ないのでそっちは聞きませんが、そちらについても言葉尻だけにならないように、表面上の言葉のようにならないようにしっかりやっていただきたいというふうに思っております。
 それから、続いて統括庁の体制についてお聞きしたいと思います。
 スタート時が三十八名ですか、有事が専属で約百名、併任合わせて約三百名になるということであります。三年間の経験、これで足りるのかなというふうに思ったんですが、三年間の経験、衆での議論なんかも見て、データなんかもいろいろ見させてもらうと、一応考えてこうなったんだなということは分かります。分かりますけれども、この中で二百人の併任者というのは一体どんな人たちなのかというのをちょっと教えていただけますでしょうか。
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田中仁志#12
○政府参考人(田中仁志君) お答えいたします。
 有事の際の併任職員についてのお尋ねでございます。これにつきましては、昨年九月の政府対策本部決定も踏まえまして、厚生労働省等の感染症対応に係る業務に携わっております各府省庁の幹部職員、これを充てることを考えております。
 併任職員につきましては、感染症対策に係る時々の政策課題に応じまして統括庁の業務に参画をするということを考えておりますし、同時に、基本的対処方針など政府対策本部で決定した方針に沿って各省庁においてまさに本務をしっかり実施していただくと、こういったことを考えているところでございます。
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上月良祐#13
○上月良祐君 ありがとうございます。
 併任って使い方によってうまくもいったり、うまくもいかなかったりするんだと思うんです。私は意思決定する人の併任というのは結構意味があると思っていまして、要するに、情報が集まる、説明に来てもらう人というんでしょうか、そういう人たちの併任というのは、要するに、情報が複数入ってくることで、多角的に入ってくることで、より質の高い意思決定ができるという意味で併任の効果というのはそれなりに大きいのではないかというふうに思う一方で、定数が足りないから、手を動かさないといけない人、マンパワーとして頑張らないといけない人を併任掛けても、それは体は一つしかありませんから、何というんでしょう、力は半減、それぞれ半分半分になっちゃうわけですよね。
 それで、もちろん併任が掛かっていることで両方のことが分かるから、少しは意味があることは、なくはないとは思いますけれども、やはり併任を掛ける人というのは考えて今掛けてほしい。今のお話だと、幹部職員というふうにおっしゃったので、まあ課長級以上ぐらいなのかなというふうに思っておりますので大丈夫なのかなというふうに思います。しっかり、今度は、上が重たくなると、支える側の実質の百人の方というのがそれで本当にいいのかなということもあると思いますので、しっかり考えた体制をつくっていただきたいというふうに思います。
 その併任者も含めてふだんからどんな意思疎通や訓練が必要かというのはちょっとお聞きしたいんですが、時間がないかもしれないので、ちょっと時間があれば後に聞かせていただきたいというふうに思います。
 それから、大臣にお聞きしたいと思うんですが、経済財政政策の担当大臣が西村大臣のところから新型コロナの担当大臣も務めていたわけです。その位置の人というのは私も必須だと思います。まあ究極は総理や長官がいらっしゃるわけですから、そこが最終的には集約するということにはなるんでしょうけれども、それ全部できるわけはないので。経済財政の担当をしている大臣が担当したことによって感染抑制と経済にまたがる判断がよりよくできた面が大変大きかったというふうに思います。
 ただ、感染を抑え込むだけでも大変なのに、経済をどう支えるかというアクセルとブレーキというのは、もう本当に大変だったというふうに思います、特に初期は。先ほど申し上げましたけれども、病原性等に関する十分なデータがない中で、何が正解か誰も分からないような中で決断をしていく必要があるということになります。
 CDC、日本版CDCができるということになれば、医療面での支えというのはそれなりに集約されて、それなりにまとめて支えがあるということになると思うんですけど、私ちょっと心配なのは、三年間いろんな面で関わってきて、経済サイドの支えというのは、そっち側の支えというのがどういう仕組みになるのかなということを心配しております。
 先ほど申し上げた昨年六月の有識者会議の報告書でも、反省点としてその点というのは必ずしも十分に出ている、指摘はありますけれども、十分に出されているわけではないというふうに思っております。経済面での支援の必要性であるとか、分野のその偏りであるとか、あるいはGoToに関して再開のタイミングがどうだったかとか、各省庁がばらばらに統括庁に要請したり相談したりという形では、それは正直、後藤さんみたいなスーパーマン、西村大臣や後藤さんみたいなスーパーマンだったらできるかもしれませんけれども、それでも相談がないものは判断できませんから、そういったものを下ごしらえする人とかというのは、支えというのは各省庁任せではいけないと私は関わってみて思うんですけれども、その点についてはどういうふうに今回判断の支えが改善されていくのか、そこについて、後藤大臣、お伺いしたいと思います。
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後藤茂之#14
○国務大臣(後藤茂之君) 今の上月委員からの御指摘でありますけれども、まず感染症危機における支援ということからいいますと、感染症の状況、社会経済情勢等に応じて、必要な方に必要な支援をお届けするために政府一丸となって調整をしながら取り組んでいくことが極めて重要だというふうに思います。
 まず、特措法に基づく時短要請や休業要請等の措置による影響を受けた事業者の支援については、統括庁が中心となって関係省庁と連携をし、要請による経営への影響の度合い等を勘案して必要な支援が適切に行われるよう取り組んでいく必要があります。さらに、感染症の影響はそれ以外の様々な事業者、生活者に及び、経済全体へと波及し得るものと考えられます。このため、内閣官房、内閣府を始め関係省庁が緊密に連携しまして、どのような事業者、生活者がどのような支援を必要としているか、しっかり把握した上で、適切、効果的な経済対策を政府全体として実行していく必要があります。
 今後、特措法に基づく政府行動計画の改定に取り組むこととしておりますけれども、その際、次の感染症危機への備えとして、今回の新型コロナ対応での経験を踏まえた経済面での支援策についても関係省庁と連携しながら計画に盛り込むことで全体としての調整を図ってまいりたいと思っております。
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上月良祐#15
○上月良祐君 ありがとうございます。
 結果として何が出てくるかということも重要なんですけれども、分かっていらっしゃると思いますが、その結果をつくる前の情報、支えをどうつくるかということこそが次なる備えではないかというふうに思うんです。
 今は、見ていると、本当にそれは各省ばらばらになっていたと思います、もちろん財務省が統括している面はあるんですけれども。なので、そこについては、まあ満遍なくというんでしょうか、各省の様々な業界について、例えば飲食店とかは数が多いので、声が大きくなるのでどうしても届きやすくなると。他方で、数が少ないけど、例えば団体旅行なんかまだ余り動いていないんですね。もう貸切りとかというのは余り数がほとんどないので、非常にそういう意味では声が届きにくいというようなことをあまねく見た上でちゃんと指示をしてチェックして、どうなんだというようなことをまとめる支えみたいなものはないといい答えの方が出せないということだと思いますので、そこは是非仕組みをお考えいただきたいと思います。
 私、三・一一も経験した、当時副知事でしたが、もう本当、発災のときから経験したときで、指揮命令系統はシンプルにというんですけど、本当かなというふうに思うところもありまして、これは指揮命令系統はシンプルにするんだと思いますけれども、正直もうどたばたのカオスなんですよね。様々な情報がもう飛び交って、中には間違ったものもあったり正しいものもあったり、重たいものも軽いものもあるのかもしれませんが、それがいろんなレベルにむちゃくちゃに入るわけです。それは止められないので、後藤さんの知っている人だったら、もうどんどんそこに情報が入っちゃうと思うんです。
 そんなものをどういうふうに的確につかみ取って整理してやっていくかということこそが事の本質で、シンプルにしようというのはそれはそのとおりかもしれないけど、そんなにシンプルにいきませんから、それを何とかやるというその体制をどうつくっていくかというのはとても大切だと思っておりまして、経済面でもその点大変重要だと思いますので、是非よろしく御検討いただきたいと思います。
 それから、医療についてお聞きをしたいと思います。大坪審議官来られていただいていますので、よろしくお願いします。
 コロナが蔓延しているときに、日本の感染者数が欧米に比べて桁違いに少ない一方で、重症患者を受け入れる病床の逼迫が問題になりました。
 昨年六月の有識者会議の報告書には、病床数は欧米に比較して多い。でも医師、看護師職数は、病床百床当たりにすると欧米と比較して少ない。だから、コロナの医療は通常医療よりも多くの医療人材が必要だから、医療資源を再配置すると書いてあるんです。
 この再配置というのはどういう意味なんでしょうか。医師も看護師も不足している中、再配置だけで足りるのかなというのが僕の感覚なんですが、そこについてお考えを伺いたいと思います。
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大坪寛子#16
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 昨年六月の有識者会議の報告書、先生御指摘のような取りまとめがなされていると承知をしております。これ以外にも様々御指摘がある中で、課題に対応するために、昨年の感染症法等の改正によりまして、都道府県が定める予防計画、医療計画に沿って、あらかじめ平時から都道府県と医療機関との間で入院や発熱外来、人材派遣を含めた対応に関する協定、これを締結する仕組みを法定化させていただいたところでございます。
 また、特に先生おっしゃる人材の確保、こういった点につきましては、人材派遣に関しても協定を締結をし、まずは御自分の県内で人材の融通を行っていただくこととしております。その上で、都道府県内だけでは人材確保が難しい場合は都道府県をまたいで広域で応援する仕組み、こういったものも規定をさせていただいておりまして、感染症発生、蔓延時において、迅速かつ広域にわたって医療人材の派遣について調整ができるような仕組みを盛り込んだところでございます。
 また、来年度からの施行に向けて、都道府県においては今計画策定、また協定を行っていただくわけでありますが、これらを通じまして、医療機関の機能ですとか役割、こういったことを見直す機会にもなろうかと思いますし、感染症医療提供体制の構築を進めていただくとともに、協定を締結した医療機関におかれましては、平時から感染症に対応に当たる職員の方に対する研修、また訓練、点検、こういったことを実施していただくことで、感染症発生、蔓延時において、通常医療の提供を行いつつ感染対策を行えるような体制、こういったものを目指してまいりたいと考えております。
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上月良祐#17
○上月良祐君 ありがとうございます。
 言葉の隅々に大変重要な言葉が入っていたと思います。
 それで、現状を前提に必ずしもしているわけではないのかもしれません。現状の問題点は直していくということも入っていたんだと思いますが、協定なんですよね、次に向かっては、今の答えは。
 そうなると思っていたので、ちょっとお聞きしたいんですが、その協定というのは、多分地域医療であれば、やっぱり地域の中核的な病院ということになるんだというふうに思うんです。その病院から見たときに、この協定を結ぶことによって、メリットって何かあるんでしょうか。負担ばっかり増えると。来たらすぐに受けろと言われて、それで、でも看護師さんもいないと。でも、協定結んでいるんだからおまえやれよという話になっちゃって、でも、経営自体は、御案内のとおり、今はふだんから、診療報酬の関係もあって、どこも非常に厳しいわけです。その中で、オブリゲーションばっかり増えるということになっちゃうんでしょうか。
 対応した結果、看護師さんのボーナスが夏はカットされちゃったみたいな、まあ後から手当てはあったのかもしれません、全部かどうか分かりませんが、そんなことになるようではまた困るので、そこについては、その協定を受ける病院というのはどんなふうな立場になるというんでしょうか、負担が増えるだけなのかと、その点について教えてください。
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大坪寛子#18
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 今申し上げました病床確保や発熱外来、自宅療養者に対する医療の提供などを行っていただく協定を締結した医療機関、これらにつきましては、その履行に要する費用、これらは、協定に基づき一定の財政支援を行うこととしております。また、それ以外にも、医療従事者の方へ安心して対応に当たれるような研修等についての支援、こういったことも盛り込んでいるところであります。
 また、さらに、協定を締結していただく医療機関の中でも、特に流行の初期、感染症発生時から活動いただく医療機関、これらの皆様には、経営上の不安なく対応していただくことが必要であるというふうに考えております。したがいまして、感染症流行前と同水準の収益、これを補償する、こういったことも法律の中に盛り込んでいるところでございます。
 引き続き、都道府県や医療機関とよく調整をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
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上月良祐#19
○上月良祐君 ありがとうございます。
 病院の理事長や院長さんが、地域医療を支えているという公的使命を感じて、一生懸命やらなきゃいけないというふうに思ってくださっていると思います。ただ、実際に働く、現場で、コロナの最前線でコロナファイトをしてくれるお医者さんや看護師さんが、理事長や院長の使命感だけで、同じ使命感だけでやってくださるかというと、やっぱりみんな家庭もあるわけです。特に初期は、一体どんな病原性があるかも分からなかったときというのは、やはりそれなりの支えがないと、みんなそれで頑張ってやろうということにはなかなかならない、なれないんだというのが人間ですから、ということだと思います。そこをちゃんと考えて、支えをしてあげていただきたい。そうでないと、この協定を作っても、実際には動かないんだというふうに思います。
 先ほど、感染初期の経営支援の仕組みというのをビルトインしていただけるということはとても有り難いことだというふうに思います。あれ、でも一定期間と書いてあるので、その後はまあ補助金とか診療報酬の仕組みが整うからということなので、絵を見ると、その後の方が良くはなるようになっているんですけれども、ゆめゆめそういったことで安心させられないようなことにならないように、一定期間が何か短くなっちゃったりみたいなですね、そんなところで何か値切ったりするようなことがないように、是非とも、我々も対財務という意味では一生懸命応援もさせていただきたいと思いますが、是非よろしくお願いしたいというふうに思います。
 それから、その点に関して一応ちょっと確認だけしておきたいんですけれども。
 実際に協定を結んだ後、さあ、じゃ、協定に基づいて対応しようということには、やっぱり一定の時間が掛かると思うんですね。一生懸命やっても、看護師さん確保したりとかということがあって、もちろん、ふだんから研修していたり登録していたりということはしなきゃいけないんですけれども、協定結んでいるからすぐやれよと、やらないんだったらペナルティーだと、公表だみたいなことになっちゃうと、地域のお医者さん方、皆さん非常に心配性であり、かつ真面目な方々ばっかりだから、すごい心配だと思うんです。だから、そこについては当然、合理的な準備期間というのは当然考えますよというのはしっかりお伝えいただきたいんですけど、いかがでしょうか。
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大坪寛子#20
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 今般のコロナにおきましては、あらかじめこういった役割分担ですとか協定といったお約束がない中で走りましたので、大分準備に時間が掛かったというところでございます。
 そういった反省を踏まえまして、今回締結させていただく予定であります協定医療機関、これは、平時から即応的に活動できることを御準備をいただくということで締結をさせていただくものでありますので、これまでのような事態にはならないようにということを都道府県を通じてよく調整をしてまいりたいというふうには考えております。
 ただ、実際にお約束をしていただいた中におきましても、予定した準備時間の中で賄えない場合、こういったことも個別の事由の中ではあろうかと思いますので、そこはまた丁寧に御説明をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
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上月良祐#21
○上月良祐君 ちょっと不安な答弁だったんですけど、まあ大丈夫なんだと思いますけれども。
 当然、例えば一週間でやれと言われてもそれは無理なので、そこはしっかり、それをちゃんと言わないと協定誰も結んでくれなくなりますから、こういうふうに合理的にきちっと考えますというところを、まだ細かい条件などが出ていないようですけれども、そういったことをきちっとやり取りをしてやっていただきたいというふうに思います。
 それから、保健所と地方衛生研究所とかについてもお聞きしたいと思います。
 御案内のとおり、今回は保健所がもう大変な状態になったわけです。保健所の数というのは、もう平成の初めからすると半分ぐらい近くにまで数が落ちてきて、当然マンパワーも落ちてきているんだというふうに思います。今回のような修羅場にまたなるようでは、余りにも芸がないんだというふうに思います。
 保健所とか地方衛生研究所についての体制整備、あるいは、もう少しITをちゃんと使っておけなきゃいけなかったんじゃないかと、ファクスで入力みたいな話は極力ないようにしなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、その点につきまして、どんなふうに今後はやっていくのかということをお聞きしたいと思います。
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大坪寛子#22
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 次の感染症の危機に備えるためには、各自治体におきまして、平時から計画的に保健所ですとか地方衛生研究所、こういったところの体制整備を進めていくこともこれまた重要であるというふうに考えております。
 昨年十二月に成立させていただきました改正感染症法におきましては、各自治体が、都道府県の連携協議会、こういったものの中で、自治体及び関係機関との間で保健所の体制ですとか検査の体制、これについてあらかじめ議論をし、その結果を踏まえて予防計画を策定することとしております。
 この予防計画の実効性を高めるために、各自治体におきましては、具体的には、市町村からの応援派遣、またIHEAT、これは感染症の蔓延時に地域の保健師さんたちの専門職が保健所業務を支援する仕組みで従前からあるものでございますが、このIHEATや本庁からの支援、応援、外部からの応援体制、こういった有事の際の人員体制の構築、また、ICTの活用や外部委託など業務の効率化の推進、こういったことも具体的に盛り込んだ健康危機管理の対処計画、これを各保健所や地方衛生研究所において策定いただくこととしております。
 厚生労働省といたしましては、今般の反省も踏まえて、地域の実情に応じた感染症危機に備えた体制、こういったものが整備されますよう、自治体のお声を聞きながらよく調整してまいりたいというふうに考えております。
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上月良祐#23
○上月良祐君 まあ正直、パンデミックがこんなふうに起こるというふうな危機感がやはり足りていなかったということなんだと思います。かなり保健所が減らされてきてしまっていた、あるいは、地方衛生研究所に至っては余り知っている人すら余りいなかったんじゃないかと。僕、昔これ担当していたので存じてはいるんですけれども、こういったところについてしっかり手当てをしていく、これは地方財政の交付税措置ということになると思いますので、国に対する、総務省に対する要求というんでしょうか、要請というんでしょうか、それもしっかりやっていただきたいというふうに思っております。
 あと、中核市、政令市が出てくると保健所は、保健所設置市になりますから、そうするとやっぱり県の保健所との連携というのがどうしても難しくなる面があります。茨城県でも、ちょうど水戸市が中核市になったときに起こったので、保健所ができたばっかりだった。ただ、そこには県の保健所にいらっしゃった立派な方が行かれたものですから、そういう意味ではかえって連携が取りやすかった面もたまたまあったのかもしれません。しかし、ふだんからやっぱり顔を合わせておくということがとても重要だと思うんですね。いざというときはもう顔合わせられないときもありますから、リモートになってしまったり、電話ということも間々あるので、だから今回のその連携の会議のことはとても重要だと思うんです。だから、それを単なる形だけにならないようにしていただきたいというふうに思います。
 そこで、この人がどんな人なのかも含めて分かるようなふだんからのつながりをつくっておくというのが、そうすると、先ほども申し上げましたけれども、ふだんからのやっぱり人事とかも考えてやらないと、ころころ替えていたらこんなことに対応できるわけもないので、そういったことも含めてしっかり考えていただきたいと思います。
 それから、ワクチン接種時の費用支援の在り方についてなんですけれども、ワクチンを集中的にやらなきゃいけなかった、あの一回目、二回目のときは特にそうでしたけれども、自治体は十分の十の補助金をいただいたんです。これはとても有り難いことで、それがあったから安心して人件費も出せた、会場費も用意できたということがありました。そのときも、そうだ、個別の案件では、何か困ったことがあって大坪審議官に御相談したこともありましたけれども、現場はどたばたしながらもあの支えというのは大変重要だったと思うんです。
 ただ、看護師さんの確保なんかは、各市町村が結構、値段の出し合いというんでしょうか、もう何か、あっちの方が高い、こっちの方が安いみたいなことになっちゃったりですね。結果、上がった結果、何というんでしょう、病院よりも高くなっちゃったりしたみたいな、じゃ、そっちの方がいいんじゃないかみたいになって、今度は病院の方が困りかねないみたいな話もあって、そういう意味では、まあ十分の十というのは大変有り難いんですけれども、ある程度、何というんでしょうか、ベースになるようなものをお示しするとか、あるいは、ふだんからその連携協議会の中で話をしておいてもらって、これぐらいにしようということを地域によって、東京近いところは高かったりするのかもしれませんから、県内一律、全国一律というわけにいかないかもしれないけど、話し合っておくとか、何かそういうふうにして、どたばたの中でそういうことを繰り返さないことが重要だと思うんですけど、そこについてお考えをお聞きしたいと思います。
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大坪寛子#24
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、ワクチン接種、スムースに接種の体制を確保するために、接種体制確保補助金、これを設けまして、十分の十で設けまして、市町村御支援をさせていただいたところであります。結果といたしましては、自治体や地域の医療機関の御尽力もありまして、新型コロナワクチンにつきましては約三・八億回、この接種を行うことができたところであります。
 ただ一方で、先生御指摘のように、短期間集中的に行うに当たりまして、医師や看護師を確保する必要がありました。結果として、医療機関等で看護師等を確保しにくくなるといった事情があったことも承知をしております。
 令和五年度の接種に当たりましては、自治体ともよく調整をさせていただいた上で、集団接種会場の経費に一定の限度額、上限額を設けさせていただくことといたしました。ワクチン接種に必要な体制確保の国庫補助、これ十分の十で続けさせていただくわけでありますが、その内容の見直しを一定程度させていただいたところであります。
 また、引き続き自治体ともよく連携しながら、接種の状況を見ながら進めてまいりたいというふうに思っております。
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古賀友一郎#25
○委員長(古賀友一郎君) 時間となっておりますので、おまとめください。
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上月良祐#26
○上月良祐君 はい。
 ありがとうございます。
 限度額つくっただけではやっぱり困るので、どういうふうに一定化するかということについてもくれぐれも御配慮をいただきたいというふうに思います。
 あらゆる意味で反省をしっかり生かして、次なるパンデミックに備えていただくその第一歩になりますことを祈念をいたしまして、私からの質問とします。
 どうもありがとうございました。
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友納理緒#27
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は質問の機会をいただきまして、古賀委員長を始め理事の皆様、心から感謝申し上げます。
 質問に先立ち、今般のコロナ禍において医療者が直面した過酷な環境について一言触れさせていただきます。
 これまでの数回にわたる緊急事態宣言の発令などの際に医療現場の逼迫等が考慮されておりましたように、感染症の蔓延が国民の生命を脅かしているか否か、国や地方自治体がその脅威に対して緊急性のある対処をする必要があるか否かを考えるに当たっては、その時々の感染者数の多寡とともに、生命の危機に直面している重症患者等を受け入れる医療現場の負荷が重視されてまいりました。
 実際に、医療現場、特に看護の現場においては、感染の波が押し寄せてくるたびに、努力して確保できる看護職の人員や医療物資の限度を大幅に超える感染者が押し寄せ、現場に従事する看護職は休憩や休暇を満足に取ることもできないなど、過酷な労働環境にさらされてまいりました。
 今般、内閣法等の改正により内閣感染症危機管理統括庁が設置されることで、感染症危機において医療現場が直面する課題についても迅速かつ的確な措置がなされ、看護職等への過重な負担等が軽減されること、それによって十分な医療が提供され、もって国民の皆様の生命を守ることにつながることを切に願い、本日の質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず初めに、次の感染症危機に備えるための対応の全体像について質問をさせていただきます。
 昨年六月、新型コロナウイルス感染症対策本部は、次の感染症危機に備え、感染の初期段階から、より迅速に、より効果的に対策を講ずるため、司令塔機能の強化や保健医療提供体制の整備等を行うことを決定いたしました。
 このうち、感染症発生、蔓延時における保健医療提供体制の整備等につきましては、昨年の臨時国会で感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等の改正により対応され、残る司令塔機能の強化等の点について今回の法改正で対応がなされることになります。
 ここでは、臨時国会で成立した改正感染症法とインフルエンザ特措法等に基づく計画の関係についてお伺いしたいと思います。
 感染症法第一条には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関して必要な措置を定める、ごめんなさい、患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生予防と蔓延防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とすると規定されています。すなわち、この感染症法は、感染症の蔓延を防止することと医療を提供すること、これを目指すものになります。
 それに対して、今回改正されるインフルエンザ特措法は、感染症の蔓延を防止できずに大流行してしまったときに、国民の生命及び健康を保持し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小とすることを目的とする法律です。
 これを前提としまして、感染症法上の予防計画と新型インフルエンザ特措法上の政府行動計画の関係を考えていきます。
 都道府県は予防計画を定めることにより感染症の蔓延防止を図りますが、万が一それに失敗し大流行してしまった場合には、特措法上の政府行動計画、そしてそれに基づく都道府県行動計画が重要になっていきます。
 しかしながら、現在ありますインフルエンザ等対策政府行動計画では、未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期に分けて記載がありますが、恐らく最も感染症が広がっている状態であります国内感染期においてすら医療の項目の内容は具体性に欠けるものがあり、都道府県がそれに基づき行動計画を作成することができるほどの方向性を示すものにはなっていません。
 今回の法改正で、内閣官房に内閣感染症危機管理庁が設置され、政府行動計画の策定、推進を行い、その内容の充実化も図られるというふうに伺っております。
 そこで、まず、政府として、感染症法上の予防計画と、政府行動計画、そしてそれに基づきます都道府県行動計画の関係をどのように考えているか、お教えいただければと思います。後藤大臣にお願いいたします。
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後藤茂之#28
○国務大臣(後藤茂之君) まず、政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策を対象として、医療提供体制の確保に関する措置はもとより、生活や経済の安定に関する措置を含む幅広い事項について特措法に基づいて政府が策定するものです。また、都道府県行動計画は、政府行動計画に基づいて都道府県が実施する施策、措置について都道府県が策定するものです。
 一方、今委員が的確に御説明をしていただいたとおりですけれども、予防計画は、感染症対策全般を対象として、感染症の発生の予防及び蔓延の防止並びに医療提供体制の確保に関する事項について、感染症法に基づいて都道府県が策定するものです。
 政府行動計画及び都道府県行動計画と予防計画との関係については、これらの間で医療提供体制に関する内容について整合性の取れたものとする必要があると考えております。
 一方、行動計画については、昨年開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、感染症危機時に実際に病床を確保するために必要な対応など具体的な運用に関して、感染症法に基づく予防計画等との連携ができていなかった、あるいは各地域で個々の入院医療機関が果たすべき役割が明示されていないなど、十分に具体化されていなかったという指摘がなされたところであります。
 御指摘の予防計画は、昨年の感染症法の改正を受けまして、都道府県において来年度に向けた計画の検討が既に進められております。
 今後、政府行動計画の改定を行うに当たっては、これらの計画の間での具体的内容の整合性を確保しつつ、政府行動計画が新型インフルエンザ等対策の全体方針を示すものとなるよう、有識者会議の御指摘に加えて、政府関係者や地方自治体、専門家等の関係者の知見も踏まえながら対応してまいりたいと存じます。
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友納理緒#29
○友納理緒君 ありがとうございます。
 予防計画と政府行動計画が医療提供体制について整合性あるものとなるようにということですので、そのようになるように現状のものを適切に充実化させていっていただければというふうに思っています。
 それでは、政府行動計画における、もう少し医療の提供についてお伺いしたいんですけれども、この部分、今、提供体制、提供について整合性を取れるようにさせていくということですけれども、今後具体的にどのように充実化していくのか。現状、A4二枚程度のすごく簡素、本当にさらっとしたものになっておりますので、それをどういった方向性で充実化させていくのかというところをお伺いしたいと思います。政府参考人にお願いいたします。
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