友納理緒の発言 (内閣委員会)
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○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は質問の機会をいただきまして、古賀委員長を始め理事の皆様、心から感謝申し上げます。
質問に先立ち、今般のコロナ禍において医療者が直面した過酷な環境について一言触れさせていただきます。
これまでの数回にわたる緊急事態宣言の発令などの際に医療現場の逼迫等が考慮されておりましたように、感染症の蔓延が国民の生命を脅かしているか否か、国や地方自治体がその脅威に対して緊急性のある対処をする必要があるか否かを考えるに当たっては、その時々の感染者数の多寡とともに、生命の危機に直面している重症患者等を受け入れる医療現場の負荷が重視されてまいりました。
実際に、医療現場、特に看護の現場においては、感染の波が押し寄せてくるたびに、努力して確保できる看護職の人員や医療物資の限度を大幅に超える感染者が押し寄せ、現場に従事する看護職は休憩や休暇を満足に取ることもできないなど、過酷な労働環境にさらされてまいりました。
今般、内閣法等の改正により内閣感染症危機管理統括庁が設置されることで、感染症危機において医療現場が直面する課題についても迅速かつ的確な措置がなされ、看護職等への過重な負担等が軽減されること、それによって十分な医療が提供され、もって国民の皆様の生命を守ることにつながることを切に願い、本日の質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、次の感染症危機に備えるための対応の全体像について質問をさせていただきます。
昨年六月、新型コロナウイルス感染症対策本部は、次の感染症危機に備え、感染の初期段階から、より迅速に、より効果的に対策を講ずるため、司令塔機能の強化や保健医療提供体制の整備等を行うことを決定いたしました。
このうち、感染症発生、蔓延時における保健医療提供体制の整備等につきましては、昨年の臨時国会で感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等の改正により対応され、残る司令塔機能の強化等の点について今回の法改正で対応がなされることになります。
ここでは、臨時国会で成立した改正感染症法とインフルエンザ特措法等に基づく計画の関係についてお伺いしたいと思います。
感染症法第一条には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関して必要な措置を定める、ごめんなさい、患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生予防と蔓延防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とすると規定されています。すなわち、この感染症法は、感染症の蔓延を防止することと医療を提供すること、これを目指すものになります。
それに対して、今回改正されるインフルエンザ特措法は、感染症の蔓延を防止できずに大流行してしまったときに、国民の生命及び健康を保持し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小とすることを目的とする法律です。
これを前提としまして、感染症法上の予防計画と新型インフルエンザ特措法上の政府行動計画の関係を考えていきます。
都道府県は予防計画を定めることにより感染症の蔓延防止を図りますが、万が一それに失敗し大流行してしまった場合には、特措法上の政府行動計画、そしてそれに基づく都道府県行動計画が重要になっていきます。
しかしながら、現在ありますインフルエンザ等対策政府行動計画では、未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期に分けて記載がありますが、恐らく最も感染症が広がっている状態であります国内感染期においてすら医療の項目の内容は具体性に欠けるものがあり、都道府県がそれに基づき行動計画を作成することができるほどの方向性を示すものにはなっていません。
今回の法改正で、内閣官房に内閣感染症危機管理庁が設置され、政府行動計画の策定、推進を行い、その内容の充実化も図られるというふうに伺っております。
そこで、まず、政府として、感染症法上の予防計画と、政府行動計画、そしてそれに基づきます都道府県行動計画の関係をどのように考えているか、お教えいただければと思います。後藤大臣にお願いいたします。