柳樂晃洋の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。
代行等の対象となる事務の範囲につきましては、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するために特に必要があるものを特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。
具体的な事務につきましては、今後、施行までの間に検討することになるわけでございますが、例えば、感染症法第十二条に基づく医師からの発生、発症届の受理、それからHER―SYSへの入力に関する事務などを想定しているところでございます。
内閣感染症危機管理統括庁におきましては、これら代行等の対象となる事務につきまして都道府県等に対して周知を行うとともに、有事の際に円滑に代行等の事務を実施できるよう平時においてその準備を行うことを促すなど、代行等が必要な場合にスムーズになされるように国としても努めてまいりたいと考えております。