友納理緒の発言 (内閣委員会)
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○友納理緒君 ありがとうございます。
有事においてどちらがイニシアチブを取って進めるかという辺りは、連携の中で話を詰めながら進めていただければというふうに思います。
最後に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に関連する問題についてお伺いいたします。
新型コロナウイルス感染症が国内で初めて確認されてから約三年が経過いたしました。政府が、五月八日から新型コロナウイルスの感染症法上の分類を二類相当から季節性インフルエンザと同じ五類に引き下げることを決めました。具体的には、例えばこれまで医療機関の対応としては、入院の受入れや診療ができるのは指定された一部の医療機関などでしたけれども、五類移行後は幅広く一般の医療機関にも広がります。
しかしながら、全ての医療機関に新型コロナの患者の受入れを促すといっても、院内感染への不安などから、五類になっても診療や入院の受入れに慎重になる医療機関が一定程度あるものと想定されます。そもそも、施設の構造設備や人員上、適切なゾーニングが困難で受入れができない医療機関もあります。その結果、受入れ施設が十分に増えず、結局は一部の医療機関がコロナ患者の治療を続けることになり、その医療従事者に負担が掛かるだけではなく、再度医療が逼迫するのではないかという懸念もあるところです。
院内感染への不安という点においては、医療機関における感染対策は大変難しく、適切な感染対策を取っていてもクラスターが発生してしまうことがあります。
私は以前弁護士として活動しておりましたが、コロナ禍、実際にクラスターが発生した医療機関において、院内感染の疑いで新型コロナウイルスにより亡くなった患者さんの御家族から感染対策の不備を問われたという事例に直面いたしました。このような事例では、その御家族のお気持ちに真摯に寄り添うとともに、他方で、法的な責任という話が出てきた場合には、医療機関としては適切な感染対策を行っていたということを主張しなければならない場面が出てきます。何が適切な感染対策かという点では、クラスターが発生した当時の感染対策の水準というものが問題になります。
そこで、医療機関がその水準を把握し、適切な感染対策を行うためにも、指針となる感染対策のガイドラインのようなものを厚生労働省が示す必要があると考えます。今後、五類への分類変更がなされた後も、適宜、手引やガイドラインを示すことなどを検討されていますでしょうか。厚生労働省参考人にお伺いいたします。