柳樂晃洋の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
法七十条の三第二項におきまして、新型インフルエンザ等対策推進会議、親会議のことでございますが、その推進会議は、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べることができるということとされております。また、その推進会議に関する政令、新型インフルエンザ等対策推進会議令におきましては、新型インフルエンザ等対策推進会議は、その定めるところにより、分科会の議決をもって推進会議の議決とすることができると、こういうふうに規定をされております。
これらのことから、各分科会につきましては、新型インフルエンザ等対策推進会議令に規定する所掌事務に関して、法七十条の三第二項の規定に基づきまして、内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べることができるものでございます。