後藤茂之の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(後藤茂之君) 今回の法改正におきましては、都道府県知事による市町村長の事務の代行について、感染症法に基づく事務も可能となるよう対象事務を拡大とするとともに、要請可能時期の前倒しを行っております。
この対象となる事務の範囲についてでありますけれども、特措法第二条第二号の新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するため特に必要があるものを特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。
具体的な事務については、今後施行までの間に検討することになりますが、今委員から御指摘をいただいたような事務については、新型インフルエンザ等の蔓延防止のための重要な事務と考えております。
今後、必要のある事務をしっかりと規定できるように、委員の御指摘も踏まえて関係省庁と連携しながら検討してまいります。