後藤茂之の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(後藤茂之君) 訓練については、特措法第十二条において、国及び地方の関係行政機関等は、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない旨が規定されています。
また、昨年六月の有識者会議の報告書においては、行政各部が行う平時からの備えについて、実践的な訓練も含めてきちんと機能しているか政府全体の立場からチェック、改善し、メンテナンスすることが必要とされたところであり、次の感染症危機に向けては、内閣感染症危機管理統括庁が関係省庁や都道府県と連携して、より実践的な訓練等を行っていくことが重要であると考えています。
また、訓練の具体的な内容等については今後検討していくこととなりますけれども、今般の新型コロナ対応で得た教訓を踏まえまして、御指摘の厚生労働省や危機管理を担う関係省庁とも連携して、有事に迅速に対応できる実践的な内容の訓練を平素から積極的に実施することで感染症危機対応の能力向上に努めてまいりたいと思います。
また、統括庁の職員に対しては、御指摘の有事における併任職員も含めて、職員の役職や役割等に応じた平素からの研修や訓練を行うこととしており、その具体的内容についてもしっかりと検討してまいります。