山田太郎の発言 (内閣委員会)
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○山田太郎君 結構これ、明示とか、時点の問題とか、実を取るとか、結構複雑なんですよね。本当にこれ適用、ガイドラインでどれだけやっていけるのか、ちょっとここしっかり運用を詰めておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
次に、この法律の背景、もう一つは、やはり育児とか介護によってどうしても正規の社員として働きにくい人が一人事業主、フリーランスになるケースということもあるということで、今回、継続的業務委託に関しては特定委託事業者が育児、介護と両立して業務を行えるよう配慮しなければいけないと、こういうことになったんですね。
じゃ、ところで、その配慮の具体的内容というのは何なのか。
それからもう一つが、育児、介護と両立して業務を行わなければいけないような業務というのは具体的にどんなことを想定されているのか。
もう一つ、三点目なんですが、どれぐらいの期間以上のものを継続的業務委託というふうにしているのか。
そして四点目は、それに対して配慮の申出をしたんだけれども、発注者に応じられなかった場合、応じてもらえなかった場合、不利益な取扱いを受けた場合、どのような相談が可能なのか、あるいは、具体的に相談した場合にこの法律がどのような救済を想定しているのか。
それぞれお答えいただければと思います。