内閣委員会

2023-04-25 参議院 全236発言

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会議録情報#0
令和五年四月二十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十一日
    辞任         補欠選任   
     越智 俊之君     衛藤 晟一君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         古賀友一郎君
    理 事
                上月 良祐君
                森屋  宏君
                山田 太郎君
                小沼  巧君
                塩田 博昭君
    委 員
                有村 治子君
                磯崎 仁彦君
                衛藤 晟一君
                自見はなこ君
                広瀬めぐみ君
                三宅 伸吾君
                山谷えり子君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                水野 素子君
                三浦 信祐君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                上田 清司君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   国務大臣
       国務大臣     後藤 茂之君
   副大臣
       内閣府副大臣   藤丸  敏君
       厚生労働副大臣  羽生田 俊君
       厚生労働副大臣  伊佐 進一君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        鈴木 英敬君
       厚生労働大臣政
       務官       畦元 将吾君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官兼厚生労働
       省大臣官房審議
       官        朝川 知昭君
       内閣官房新しい
       資本主義実現本
       部事務局フリー
       ランス取引適正
       化法制準備室長  岩成 博夫君
       内閣官房新しい
       資本主義実現本
       部事務局フリー
       ランス取引適正
       化法制準備室長
       代理       三浦 章豪君
       内閣官房新しい
       資本主義実現本
       部事務局フリー
       ランス取引適正
       化法制準備室次
       長兼公正取引委
       員会事務総局経
       済取引局取引部
       長        品川  武君
       内閣官房新しい
       資本主義実現本
       部事務局フリー
       ランス取引適正
       化法制準備室次
       長兼厚生労働省
       大臣官房審議官  宮本 悦子君
       内閣官房新しい
       資本主義実現本
       部事務局フリー
       ランス取引適正
       化法制準備室次
       長兼中小企業庁
       事業環境部長   小林 浩史君
       文部科学省大臣
       官房審議官    西條 正明君
       文化庁審議官   中原 裕彦君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    青山 桂子君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    梶原 輝昭君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    本多 則惠君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    原口  剛君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       美濃 芳郎君
   参考人
       日本弁護士連合
       会労働法制委員
       会事務局長    菅  俊治君
       ユニオン出版ネ
       ットワーク副執
       行委員長     杉村 和美君
       株式会社リアル
       代表取締役    伊達 一詔君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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古賀友一郎#1
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として衛藤晟一君が選任されました。
    ─────────────
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古賀友一郎#2
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官兼厚生労働省大臣官房審議官朝川知昭君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀友一郎#3
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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古賀友一郎#4
○委員長(古賀友一郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に日本弁護士連合会労働法制委員会事務局長菅俊治さん、ユニオン出版ネットワーク副執行委員長杉村和美さん及び株式会社リアル代表取締役伊達一詔さんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀友一郎#5
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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古賀友一郎#6
○委員長(古賀友一郎君) 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。後藤国務大臣。
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後藤茂之#7
○国務大臣(後藤茂之君) ただいま議題となりました特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 この法律案は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、特定受託事業者を、業務委託の相手方である事業者のうち、個人であって従業員を使用しないもの又は法人であって一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないものと定義することとしております。
 第二に、特定受託事業者に係る取引の適正化について定めるものであります。
 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、原則として、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならないこととしております。また、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならないこととするとともに、特定業務委託事業者は、当該支払期日までに報酬を支払わなければならないこととしております。そのほか、一定期間以上継続して行われる業務委託について、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒んではならないこと、報酬の額を減じてはならないこと等、特定業務委託事業者の遵守事項を定めることとしております。
 第三に、特定受託業務従事者の就業環境の整備について定めるものであります。
 特定業務委託事業者は、広告等により特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなければならないこと、特定受託事業者が育児、介護等と両立しつつ継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、必要な配慮をしなければならないこと、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為により、その就業環境を害することのないよう、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講じなければならないこと、継続的業務委託について、契約の解除をしようとする場合等には、原則として、少なくとも三十日前までに予告しなければならないことを定めることとしております。
 第四に、公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者等に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所等に立ち入り、帳簿書類等を検査させることができることとするとともに、この法律の違反行為があった場合等には、指導、助言、勧告、命令、公表等をすることができることとしております。
 第五に、国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講ずることとしております。
 なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 以上が、この法律案の趣旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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古賀友一郎#8
○委員長(古賀友一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山田太郎#9
○山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。
 今回の法律、実は自民党の党内でもいろいろけんけんがくがく議論がありまして、フリーランスの定義とかいろいろあって一回保留になって今回提出されたというものであります。
 その中で、私も党内で随分議論をしてきましたので趣旨等は分かっておりますし、大変、UGC、ユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツの時代ですね、まあ一人で活躍する方も増えてきています。逆に言うと、高齢者でいわゆる退職後フリーランスという方々もいらっしゃいます。
 一方で、もう一つ今日最大のテーマになるのは、子育てとか介護において、どうしても通常の働き方ができないという方がフリーランスになるというケースもありまして、どちらかというと、今日はその運用面において、きちっと、そういうどうしても弱い立場に置かれている個人事業主、まあ一人で働いているフリーランス、これをどう守っていくのか、こういったところの課題について質疑させていただければというふうに思っております。
 まず、この特定受託事業者ということですが、実はこの適用範囲が非常に狭くて、この概要書の説明にもありましたけれども、要は一人で働いているということなんですね。従業員がいてもいけないし、一緒にやっていてもいけないと。たった一人でやっている場合のフリーランスをサポートしようということですが、実は、その確認というのは、意外とというか非常に難しいのではないかという課題があると思っていまして、これ、業務委託の発注者が、本来この法律の適用となる特定受託事業者であるかどうか、どう確認するのかという辺り、それをどう想定しているのか、あるいは立証というか証明をどう担保しているのか、教えていただければと思います。
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岩成博夫#10
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
 発注事業者が取引先であるフリーランスが、失礼しました、発注事業者の取引先であるフリーランスが従業員を使用しているか否かということについて、発注事業者による確認というのがあるわけですけれども、これについては、フリーランスに対して業務委託を行う時点で確認を行っていただくことを想定しております。
 具体的には、電子メール等での確認など、取引慣行上過度な負担とならず、立証等を容易になし得る方法で入手した情報で従業員の有無を判断すれば足りるとする運用を想定しております。
 このような従業員の有無の確認方法については、本法案が成立した場合には、施行までの間にガイドライン等の形で対外的にお示しすることとしたいというふうに考えております。
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山田太郎#11
○山田太郎君 一々、取引スタートするときに、それ、あなた一人でやっていますかということをどうやって聞くのかというのは運用上難しいと思うんですが、一方、該当しないにもかかわらずそうだよと言ってしまうケースとか、該当するにもかかわらず該当しないというふうに答えた場合どうなっちゃうのか、この法律でもってその適用はどうなるのか。
 一方で、その回答が虚偽であることが判明した場合に業務委託契約等が解除されるのかどうか、その辺りもお答えください。
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岩成博夫#12
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
 本法案は、特定受託事業者に該当するか否かを従業員の有無という客観的な基準をもって判断することとしております。そのため、従業員を使用している受注事業者については、発注事業者への回答内容にかかわらず特定受託事業者に該当することはなく、本法案は適用されないということになります。また、従業員を使用していない受注事業者については、発注事業者への回答内容にかかわらず特定受託事業者に該当し、本法案が適用されるということになります。
 その上で、発注事業者の行為自体としては本法案の規定に違反するものであったとしても、受注事業者が発注事業者に対して従業員の有無について虚偽を述べたことが明らかであると認められる場合については、公正取引委員会等は勧告や命令の措置は行わないことを想定しております。
 なお、特定受託事業者が従業員の有無等について虚偽を述べた場合の業務委託契約の解除に関してでありますけれども、本法案は特段の規定を置いておりませんで、解除等の可否は民法の規定や当事者間で合意された契約内容によることになるというふうに考えております。
 このような本法案の適用関係については、発注事業者及び受注事業者の双方にしっかりと周知する必要があるものと認識をしておりまして、本法案が成立した場合には、施行までの間にガイドライン等の形で対外的にお示しすることとしたいというふうに考えております。
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山田太郎#13
○山田太郎君 つまり、明示ではなくて実を取りましょうということなんですが、じゃ、一方で、途中から従業員がいなくなってこのいわゆる法律に適用するということになった、一人になったから、実はこれ、当初の契約した段階では二人でやっていた、あるいは誰かを雇っていたんだけれども、その人がいなくなったということで一人でやっていたという場合には途中からも適用になるのか、この辺りいかがでしょうか。
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岩成博夫#14
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
 本法案では、発注事業者が業務委託をする時点のみならず、問題となる行為のあった時点、この二つの時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合にのみ従業員を使用しないものというふうにされると考えております。
 業務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用している場合には、業務委託の途中で従業員を使用しなくなったとしても特定受託事業者には該当せず、本法案は適用されないということになります。また、業務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合であっても、業務委託の途中で従業員を使用する場合には特定受託事業者には該当しないということになり、やはり本法案は適用されないということになると考えております。
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山田太郎#15
○山田太郎君 結構これ、明示とか、時点の問題とか、実を取るとか、結構複雑なんですよね。本当にこれ適用、ガイドラインでどれだけやっていけるのか、ちょっとここしっかり運用を詰めておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
 次に、この法律の背景、もう一つは、やはり育児とか介護によってどうしても正規の社員として働きにくい人が一人事業主、フリーランスになるケースということもあるということで、今回、継続的業務委託に関しては特定委託事業者が育児、介護と両立して業務を行えるよう配慮しなければいけないと、こういうことになったんですね。
 じゃ、ところで、その配慮の具体的内容というのは何なのか。
 それからもう一つが、育児、介護と両立して業務を行わなければいけないような業務というのは具体的にどんなことを想定されているのか。
 もう一つ、三点目なんですが、どれぐらいの期間以上のものを継続的業務委託というふうにしているのか。
 そして四点目は、それに対して配慮の申出をしたんだけれども、発注者に応じられなかった場合、応じてもらえなかった場合、不利益な取扱いを受けた場合、どのような相談が可能なのか、あるいは、具体的に相談した場合にこの法律がどのような救済を想定しているのか。
 それぞれお答えいただければと思います。
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宮本悦子#16
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
 本法案では、特定受託事業者が育児、介護等と業務を両立できるよう、特定業務委託事業者に対し、特定受託事業者からの申出に応じた必要な配慮をしなければならないこととしております。
 特定業務委託事業者の配慮の内容としては、例えば、妊婦の母性保護や健康管理のため、妊婦健診の受診のための時間を確保したり就業時間を短縮したりすること、また、育児、介護を行う時間の確保のため、育児、介護と両立可能な就業日、時間とすることといったことが考えられます。
 特定業務委託事業者に対して育児、介護等と両立して業務を行えるよう申出を行わなければならないような特定受託事業者業務としては、例えば講師やインストラクターなど、決まった時間や場所で働く特定受託事業者が考えられ、これらの者について、就業日や時間を変更したり、オンラインで働ける、働いたりできるようにするといった配慮が想定されます。
 継続的業務委託として育児、介護等への配慮義務の対象となる取引の期間につきましては、内閣官房のアンケート調査において、契約期間が一年以上の場合には仕事の掛け持ち数が減ることにより特定の発注事業者への依存度合いが高まる傾向が見られること、また、一定期間以上の取引関係があることで当事者間で働き方を調整できる関係性が生まれると考えられることから、これらを参考として設定することとしております。
 育児、介護等の配慮の申出に伴う特定業務委託事業者の対応について、例えば特定受託事業者の申出に対し理由なく取り合わないなど、特定業務委託事業者が配慮義務を適切に履行していない場合には、特定受託事業者は厚生労働省にその旨を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができます。また、こうした申出を契機として、都道府県労働局におきまして、当事者双方の話をよく聞いた上で、必要に応じ、特定業務委託事業者が配慮義務を適切に履行するよう助言、指導を行うこととしております。
 育児、介護等への配慮の申出により特定受託事業者が一方的に契約内容を不利益に変更するなどのトラブルに発展した場合には、フリーランス・トラブル一一〇番に相談し、法律上取り得る対応等についてアドバイスを求めることも可能でございます。
 厚生労働省といたしましては、こうした相談が可能であることをしっかりと周知し、特定委託事業者への育児、介護等への配慮が適切に行われる環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
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山田太郎#17
○山田太郎君 ちょっと今の答弁ですごい気になったんですけれども、これ、妊婦さんとか、まあ妊婦さんの場合は割と分かるというか、介護の場合というのは、うちはこれ介護あるので今回こういう契約にしますと事前に言っていた言っていなかったということもあると思うんですが、後から、契約上の、結ぶときは何もなくて、介護が実はあるのだということで、どうしても休みたいとか、この業務が今日はできませんとか、いわゆる契約上そのことは書いてなかった、あるいは契約時にその介護であるとか妊婦の状況であるとかということが明示されてなかったとしても適用されるのかどうか。それによって、例えば少し業務を減らした場合に、あるいは減額の措置とかというのは具体的にどうなっていくのかなというふうに思うんですけど、これどういうふうになるんですかね。
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宮本悦子#18
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
 介護の場合につきましても、契約の後であっても、事情につきまして申出をすることによって本法案は適用されることになります。
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山田太郎#19
○山田太郎君 いや、そうすると、ごめんなさい、嫌らしい言い方すると、いや、実は介護がということで、後からそれを盾に、まあ逆に言うと、悪用ではないですけれども、弱い人を今日守るという立場でこれ質疑はしているんですが、逆に取られる可能性とかもあると思うんですけれども、その辺の担保、逆に、そういうことをちゃんとしておかないと、企業は怖くて一人フリーランスを雇うのやめておこうと、何でもかんでも介護と言われれば通っちゃうのかということにもなりかねないと思うんですけど、その辺りはどう担保していくんですかね。
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宮本悦子#20
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
 具体的な配慮の中身、内容につきましては、この法案が成立した場合におきまして、厚生労働大臣が定める指針におきまして具体的な内容につきまして定めた上でしっかりと周知をしてまいりたいと考えてございます。
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山田太郎#21
○山田太郎君 ちょっと何となく、そういう意味で生煮えなところがあるんじゃないかなと思いますが。
 一方、次、ちょっとハラスメントについてもお聞きしていきたいと思います。
 同じ問題抱えていると思うんですけれども、今回も、ハラスメントに対しても体制整備ということで、どんな内容がハラスメントに当たるのか。いわゆる労働者のハラスメントというのはいろいろ整備されていて分かりやすいんですが、業務を委託している、請け負っているという中でのハラスメントというのは具体的にどういったものなのかなと。どんな措置をとるのか、どのようにして例えばそのことを知ることができるのかとか、逆に、そういうハラスメントを受けた場合、発注者である相手企業の一体誰に言えばいいのかと。発注しているフロントの窓口というか担当者にハラスメントされちゃったときに具体的に誰に対して相談をすればいいのか、その辺、教えてください。
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宮本悦子#22
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
 まず、ハラスメントに当たる内容につきましては、例えばセクシュアルハラスメントにつきましては、性的な言動により特定受託事業者の就業環境を害する行為や、性的な言動に対する特定受託事業者の対応により、その者に係る業務委託の条件について報酬の減額等の不利益を与える行為を想定しておりますけれども、具体的には、妊娠、出産等に関するハラスメントやパワーハラスメントも含めまして、既存の法令における、既存の法令を参考に、厚生労働大臣の定める指針においてお示しすることとしております。
 また、ハラスメント対策のため特定業務委託事業者が講ずべき措置の内容につきましては、ハラスメント行為を行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に対してその方針を周知啓発すること、ハラスメント行為を受けた者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備をすること、ハラスメント行為が発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応を想定しており、具体的には厚生労働大臣の定める指針でお示しすることとしております。
 また、特定受託事業者が特定業務委託事業者側のハラスメント対策の内容や相談窓口をどのようにすることができるかということにつきましては、例えば特定受託事業者への発注時に周知することなどが考えられますが、関係者の意見を聞き、特定業務委託事業者及び特定受託事業者の実情に即した周知方法を厚生労働大臣の定める指針等でお示しすることを検討してまいりたいと考えております。
 これに加えまして、フリーランス・トラブル一一〇番におきましても、業務に伴うハラスメント行為について、特定受託事業者からの相談に応じ、弁護士が取り得る対応等のアドバイスをしており、こうした相談窓口の周知や利用勧奨を通じまして、国としてもハラスメントのない就業環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
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山田太郎#23
○山田太郎君 何となく、相談は、相談窓口から弁護士を紹介すると、だから自分で勝手に訴訟してくれというふうにも聞こえかねないんですけれども、もうちょっと踏み込んで対応がこの法律でできないのかなというふうにも思っています。
 次ですね、労働性の問題に関しても少し質疑していきたいんですが、これ、実態としては労働契約に近い形であって業務委託契約を締結されている場合ですね、いわゆる偽装請負とか偽装フリーランスなんという形になった場合に、この働き手の方は本法でどう救済されるのか、これもどうやって相談していけばいいのか、具体的な救済方法等について教えてください。
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宮本悦子#24
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
 労働基準関係法令の適用につきましては、業務委託や請負等の契約の名称にかかわらず実態を勘案して総合的に判断しており、実質的に労働者と認められる方々につきましては労働基準関係法令が適用され、本法は適用されないこととされております。
 フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルにつきましては、フリーランスが弁護士にワンストップで相談できる窓口としまして令和二年十一月からフリーランス・トラブル一一〇番を設置しており、御指摘のように、労働者性、労働者に該当するかどうかの相談につきましては、弁護士が相談者の方から丁寧に話を聞いた上で、労働基準監督署等の関係機関を紹介する等、適切に対応しているところでございます。
 また、労働基準監督署におきましても、フリーランスの方から労働基準関係法令違反がある旨の申告がなされた場合には、相談者の方から丁寧に話を聞くなどして事実確認を行い、労働者に該当するかどうかを判断していると承知してございます。
 引き続き、労働基準監督署におけます判断が的確に行われるようにするとともに、調査の結果、労働者に該当し、労働基準関係法令違反が認められる場合には、厳正な監督指導が行われるよう、厚生労働省において適切に対応してまいります。
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山田太郎#25
○山田太郎君 労働性が強い場合にはなんですけど、でも、今の話で解決するかというと、個人事業主として働きたいということでフリーランスとしてやっているんであって、今の話だと、ちゃんと雇ってくださいということになっちゃうと思うんですね。
 そうではなくて、要は、ちゃんと個人事業主、つまり請負なのだと、勝手にその現場で指揮命令を受けて、契約上にない電話を取らされるとか、別の業務をやらされないようにするためにはどうすればいいのか、これは労働基準局に言ったところで、この本法がしっかりと個人事業主とやれる、一人でもちゃんと個人事業主としてやれるということが守られていることには決してならないと思うんですけど、その辺りはどうでしょうか。
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古賀友一郎#26
○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
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古賀友一郎#27
○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。
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三浦章豪#28
○政府参考人(三浦章豪君) お答え申し上げます。
 御指摘のようなケースにつきましては、いわゆる禁止規定の中にあります、例えば元々契約に定められていないような追加の業務を無償でやらせるというような行為は禁止規定の中に入ってくる行為に該当し得る場合があるということでございますので、本法案に基づいて、そのようなことがあった場合にはしっかりと対応していくということになろうかと思います。
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山田太郎#29
○山田太郎君 しっかりとして対応していくというのが、誰に対して、個人事業主としてこのことは、こんなことやったら請負になっちゃうよと、法律上違反しているんじゃないかということを誰に相談していけばいいのか、ちょっとその辺りをお伺いしているんですけど、もう一度御答弁いただけますか。
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