品川武の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
本法案第三条でございますけれども、発注事業者がフリーランスに業務委託をした場合に、給付の内容、報酬の額などの取引条件の明示を義務付けてございます。
また、本法案では、発注事業者とフリーランスの双方の利便性向上という観点から、取引条件を記載した書面を交付をするという方法と、取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法のいずれかを選択できるようにしているため、法律上はこれら二つの方法を含む明示という文言を用いているところは先ほど来議論が出ているとおりでございます。
したがいまして、委員御指摘の、書面等を特定受託事業者に渡さずにオンラインの画面を通じて見せるだけというような場合でありますとか、あるいは書面で交付をした後にその書面を回収してしまうというような場合につきましては、書面の交付や電磁的方法による提供とは認められないというふうに考えてございます。このため、こういった行為は第三条の明示義務を履行したことにはならず、指導等の対象になり得るというふうに考えてございます。
本法案が成立した場合には、施行日までの間に、このような法三条の明示の考え方につきましてガイドライン等の形で対外的にもお示しをし、しっかりと周知を行ってまいりたいと考えてございます。