品川武の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
本法第三条、法案第三条についてお尋ねでございます。
業務委託契約の内容を明確にさせて後々のトラブルを未然に防止する、それからまた、取引上のトラブルが生じたとしても業務委託契約の内容についての証拠として活用し得るということで、発注事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合に取引条件の内容等の明示をする義務を定めておるのが三条でございます。
取引条件の明示義務における給付の内容といたしましては、特定受託事業者の給付の品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載をする必要がございますところ、その明示に当たりましては、作成、提供すべき成果物の内容、仕様を特定受託事業者が正確に把握することができる程度に具体的に明示をする必要があるというふうに考えてございます。
また、その内容が定められないことにつき正当な理由がある場合についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、取引の性質上、業務委託に係る発注をした時点ではその内容を決定することができないと客観的に認められる理由がある場合のことをいうと考えております。
例えば、ソフトウエア開発に関する業務委託におきまして、業務委託をした時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず、特定受託事業者に対して正確な業務内容を決定できない場合などには、特定受託事業者の給付の内容を定められないことにつき正当な理由があると考えております。
ただし、このような場合でありましても、定められていない事項につきまして、特定受託事業者と十分に協議をした上で速やかに定めなくてはなりませんで、その内容が確定した後は直ちに当該事項を明示しなければならないというものでございます。