塩村あやかの発言 (内閣委員会)
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○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・社民の塩村でございます。本日もよろしくお願いいたします。
少し、質問の前に、改めて、前の質疑のときに少し気になっていたことがあるので、改めて確認だけさせていただきたいというふうに思っています。
前回の質疑で、三条に係る取引内容の明示について少し議論をさせていただきました。フリーランスは事業者ですから、本法律案の取引適正化関係の規定は下請法を言わば流用するようなものになっているということで、下請法では、三条書面ですよね、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、又は、そして役務提供委託ということで、書面の交付と電磁的提供、電磁的方法の提供として、これは法文上明記をしているということになっています。しかし、本法律案ではされていませんねということで少し議論をさせていただきました、前回。なぜ本法律案では書面の交付と電磁的方法の提供を条文に示さず明示でよしとしたのかというふうに聞いたところ、労働法では明示という言葉を用いていると、だから書面の交付とか電磁的方法の提供という言葉は用いていない旨の答弁をいただいたんですね。
私、フリーランスの当事者でありましたし、氷河期の当事者ということでやっぱり、少しやっぱり違和感があったんですね、そこ。先ほど労働者性の話ありましたけれども、つまり、その部分は労働者として契約既に結んでいると、労働法で守られた人たちの方を基に御答弁をいただいたということになっているんですね。それがないフリーランスと一緒に考えていけない部分で都合よく平仄を合わせられてしまったなというふうに思っていて、やっぱりきちんと書面の交付と電磁的方法の提供という形で下請法と同じように書いていただくことの方がすっと受け入れられたような気がしています。
ただ一方で、これだけこれまでずっと議論をしてきている中で、それはきちんと必要なんだということは何回も答弁で残っているので、もうそこの心配はしていないんですけれども、やっぱりその説明を聞くと物すごく違和感がありましたので、納得できる形といいますか、そこは事業者として、ちゃんと平仄を合わせてもらって、守られる方法が感じられる条文であった方が私は良かったなというふうに思いますので、先にそこはお伝えさせていただきたいなというふうに思っていますと。
前回の積み残しの質問に入らせていただきたいというふうに思っています。通告の順番とちょっと異なる部分もあろうかと思いますが、御容赦ください。
前回もお話ししたんですが、私、主にメディア関係のフリーランスをしていました。その出役と言われる形で、出演者という形でもフリーランスをやっておりましたし、その後は少し裏に下がって、企画を作ったり、そしてテレビとかラジオの台本を作るというような放送作家というお仕事もしばらくさせていただいておりました。その視点で今日もお伺いをしていきたいというふうに思っています。
第五条の特定受託事業者の責めに帰すべき事由についてお伺いをしたいと思います。
政府答弁は、特定受託事業者の給付が業務委託時に定められた内容と異なる場合又は適合しない場合、これが一つですね。あるいは、特定の期日までに給付をすることが必要な業務であるにもかかわらず当該給付が行われず、これにより当該給付自体が不要になった場合のみに限り、これが責めに帰す事由に該当するということで、この二点の御答弁がこれまでもあったというふうに思っています。
そこで、ちょっとお伺いしたいんですけれども、成果物ですね、例えば私が書いた台本とか出した企画です。これが発注者の期待に沿わない場合です。この本法律案ではどのように判断されるのか、それをお聞きしたいと思っているんです。
少し違う事例を出すと、例えばなんですが、例えば三角の白いおにぎりを発注したんだけれども、確かに三角の白いおにぎりを提出をしてきたと、給付をしたと。しかしながら、求めていたものと違うと。ニーズとミスマッチがあったような場合だと思うんですね。これ、クオリティーが数値化できないので、成果物に対しては結構ある話なんですね。ちょっと違うんじゃないかみたいな話があって戻されちゃったりとか、その結果お金払いませんというのは多々あるので、この辺りはしっかりちょっと御答弁いただきたいなというふうに思っています。いかがでしょうか。