品川武の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。
今おっしゃられたようなケースは、情報成果物系の取引に関しては頻繁に議論になるところでございまして、下請代金法を平成十六年に改正をしたときにもやはり同様な議論がございました。
減額ですとか受領拒否ですとか、そういったときには、責めに帰すべき事由がなければそれはできないということにもちろんなっているわけでございますけれども、そのときに、委員おっしゃるように、そのでき上がったものが、まあ気に入らないと言うとあれですけれども、そういったことが起こるわけでございます。
ただ、その気に入る、気に入らないが判断基準だということでは全く意味を成さないわけでございますので、そういうことが起こらないようにするために発注書面でその内容を客観的に明らかにしていただくということでして、もちろんその最初の段階で全て決められないということはあるにしても、そこは先ほども答弁申し上げたように、十分発注者と受注者の間でコミュニケーションをしてもらって、それが決まり次第、補充で書面を出していただくということを想定しておりますので。
そういう意味では、ちゃんと作業をする時点では明らかになるような形で仕様を決めていただくということですので、そういう形で仕様が決められるにもかかわらず、曖昧な形の、先ほどの白いおにぎりがどうかはあれですけれども、曖昧な形でその発注をしておいて、でき上がったものがこの曖昧な、感覚に当てはまらないから受け取らないというようなことは、その下請事業者の責めに帰すべき理由には当たらないというふうに考えてございます。