塩村あやかの発言 (内閣委員会)

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○塩村あやか君 ありがとうございます。
 今、四条三項の部分、再委託の部分まで答えていただきました。
 まさにそのおっしゃっていただいた元委託支払から三十日以内に特定受託事業者に支払わなくていけないということになっているということで、ちょっと、結構限定されている、規定されているんですねと。つまり、テレビ局側から仕事をまず形式上プロダクションに委託をすると、で、プロダクションが私に再委託をするということになるということですよねと。この場合の報酬は、元委託となるテレビ局からの支払があった後三十日以内に特定受託事業者、私に支払えばいいということになるということで、これは間違いないというふうに思うんですけれども、説明受けてきているので。
 そこで、ちょっと確認をさせてください。
 例えば、その元委託者ですよね、テレビ局側が、テレビ局がそんなことするとは思わないんですけれども、形式上、大小いろいろあると思うので、が、支払期日の縛り等、その義務があるのかということもちょっと考えておきたいというふうに思うんですね。
 元委託業者ですよね、が支払わない場合は、報酬がプロダクションに入ってこなかったとしても、本法律の規律に従って特定受託事業者、私にプロダクション側が、たとえ上からお金が入ってこなかったとしても支払うことになるのかということをお伺いしたいと思います。
 役務とか作品の提供は元委託、テレビ局側に行うんですけれども、条文上は支払義務があるのがプロダクションになっているというふうに読めますので、支払が来ない場合というのはどのようになるのか教えてください。

発言情報

speech_id: 121114889X01220230427_026

発言者: 塩村あやか

speaker_id: 30295

日付: 2023-04-27

院: 参議院

会議名: 内閣委員会