品川武の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。
 第三条第二項では、業務委託事業者が給付の内容等を電磁的方法により明示した場合におきまして、特定受託事業者から書面の交付を求められたときには業務委託事業者は書面を交付しなければならないというふうにする一方で、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合には書面を交付する必要はないということを規定しているところでございます。
 今申し上げました特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合というものでございますけれども、例えば、特定受託事業者が自らの意思で電磁的方法による明示を希望し、それに業務委託事業者が応じたにもかかわらず、その後、合理的な理由なく書面の交付も重ねて求めるというような場合を想定しているところでございます。
 特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合の具体的な内容につきましては、本法案が成立した場合には、施行までの間に、関係者の意見をよく聞きながら定めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 品川武

speaker_id: 26151

日付: 2023-04-27

院: 参議院

会議名: 内閣委員会