品川武の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
本法案第三条第二項でございますけれども、これは、例えば高齢の方など携帯電話等の電子機器やパソコンを使い慣れていないために電磁的方法によっては取引条件を確認することが困難なフリーランスがいるということに配慮をする観点から、発注事業者から電磁的方法により明示を受けた場合に、書面の交付を希望するフリーランスに対しては書面の交付を義務付けるというものでございます。
他方、本法案は、発注事業者から書面の交付によって明示を受けたフリーランスが電磁的方法を求めることができるということにはしてございません。これは、書面の交付により取引条件が明示された場合、フリーランスにおいて取引条件を容易に確認することが可能でございまして、これに加えて電磁的方法を認めるという必要性は乏しいということ、それから、一般的に発注事業者にとって書面の交付から電磁的方法に変更することは比較的容易でございますので、フリーランスの求めがございましたら発注事業者が自発的に電磁的方法による提供に応じることも十分期待できるというようなこともございまして、本法案で特に義務付けをするということはしなかったものでございます。