品川武の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(品川武君) 本法案におきましては、第三条におきまして、業務委託をした場合に明示しなければならない事項というものを規定してございます。法律で幾つか挙げているもののほか、公正取引委員会で定めるものというものがございますので、公正取引委員会で定めるものにつきましては、本法案が成立した場合に規則という形で定めていくことを予定しているものでございます。
今委員御指摘がありました事項につきましては、例えば額でありますとか委託の内容みたいなものについては当然入るというふうに考えてございますし、それ以外のものにつきましても、例えば、どういった点がトラブルの未然防止に資するのか、あるいは、そういったものを入れた場合に受注側、発注者に負担が掛かって発注控えにつながるようなことがないかというようなことも含めて、各方面からいろいろ意見を伺った上で規則で定めてまいりたいというふうに考えているところでございます。