品川武の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
今、原材料調達費のようなお話ございましたけれども、こういったコストにつきまして、その報酬の額に含めないということ自体が違反であるということは申し上げませんけれども、一方で買いたたきという規定がございます。こういった報酬額の交渉時に、フリーランスから必要とされる経費を勘案した上で報酬額を定めるよう求められたにもかかわらず、発注事業者が十分な協議をすることなく通常支払われる対価と比較して著しく低い額の報酬の額を一方的に定めるというような場合には、本法で、本法案で禁止をいたしております買いたたきに該当して勧告等の対象となり得ると考えてございます。
こういった規定の解釈、運用に当たりましては、不当にという要件がございますところ、そういった点の解釈、運用については双方で十分な協議を行うことが大事だということを申し上げております。十分な協議という上では、例えば、今先生がおっしゃられたような様々なコストについて、実際にはこれぐらい掛かっているんじゃないかと、あるいはそのコストが現下の状況だとどれぐらい上がっているんではないかというようなコミュニケーションを双方から根拠を持ってしっかり議論をしていただくということが必要だと思います。
ある一定の額を要望して、それが受けられます、受けられませんという話をしているだけでは、そこはその十分な協議というふうには申せないと思いますので、そういう意味では、双方から根拠を示して、しっかりとコミュニケーションを取って議論をしていただくということが必要だというふうに考えております。