小倉將信の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(小倉將信君) NPO法人制度を所管をしている内閣府としては、寄附に対する一定程度の商業的価値のある返礼品等の提供は、NPO法におけるパブリックサポートテスト上の寄附金としては認められないと考えてきたところであります。
 具体的には、内閣府が作成している手引冊子、特定非営利活動促進法のあらましにおいて「寄附者が、支出した寄附金の代わりに、一般に流通するような商業的価値を持つ物品やサービスなどを受け取らないこと。」と記載しており、所管庁においてはこれに基づいて運用されているものと承知しております。
 しかしながら、昨秋の塩村議員始めとする当委員会における質疑を踏まえまして、いま一度考え方を整理した結果、現行法においても、上月議員より御指摘のあった対価とは言えない程度の返礼品については、寄附としての性格に影響を与えるものではなく、寄附者に対して提供して差し支えないものと考えております。
 具体的には、お礼状や活動報告、無料の会報など、また、法人が運営する施設等の作業の一環で作成した手芸品、法人の団体名などを記した簡素な文具など、法人の活動を周知するためのものであれば提供して差し支えないものと解しております。
 今後、こうした解釈に基づき所管庁において適切な運用がなされることとなるよう、あらましを改訂するとともに、内閣府ホームページや内閣府と全国の所管庁との会議等において十分な周知を図ってまいりたいと考えています。

発言情報

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発言者: 小倉將信

speaker_id: 874

日付: 2023-05-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会