山本麻里の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(山本麻里君) お答えいたします。
本法案第十一条で定めている連携、協働の主体となる当事者等への支援を行う者、地域住民その他の関係者としては、NPO、社会福祉協議会、社会福祉法人といった当事者等への支援に携わる関係者のほか、地域住民、民間企業も含め、幅広い分野の方々や団体を想定しております。
一方で、法案第十五条の孤独・孤立対策地域協議会は、こうした関係者が連携、協働して取り組む活動の中の一つであり、当事者等への具体の支援内容に関する協議を行い、連携した支援を実施するものです。このため、協議会を構成する関係者は、先ほど申し上げた法案第十一条の関係者より狭く、第十五条では、当事者等に対する支援に関係する機関及び団体などと規定しております。具体的には、第十一条で想定しているNPO等の関係者のうち、当事者等への具体の支援に関係する団体等を想定しております。
こうした考え方につきましては、地方自治体を始めとする関係者の御意見も聞きながら整理をし、法案成立後の法の施行までに通知等でお示しすることとしております。