内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月三十日(火曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
井上 哲士君 小池 晃君
五月二十六日
辞任 補欠選任
小池 晃君 井上 哲士君
五月二十九日
辞任 補欠選任
井上 哲士君 小池 晃君
五月三十日
辞任 補欠選任
小池 晃君 井上 哲士君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古賀友一郎君
理 事
上月 良祐君
森屋 宏君
山田 太郎君
小沼 巧君
塩田 博昭君
委 員
有村 治子君
磯崎 仁彦君
衛藤 晟一君
自見はなこ君
広瀬めぐみ君
三宅 伸吾君
山谷えり子君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
水野 素子君
三浦 信祐君
柴田 巧君
高木かおり君
上田 清司君
井上 哲士君
大島九州男君
国務大臣
国務大臣 小倉 將信君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
厚生労働大臣政
務官 畦元 将吾君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣官房孤独・
孤立対策担当室
長 山本 麻里君
警察庁生活安全
局長 山本 仁君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 寺門 成真君
文部科学省大臣
官房審議官 里見 朋香君
文部科学省大臣
官房審議官 安彦 広斉君
文部科学省大臣
官房審議官 清浦 隆君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○孤独・孤立対策推進法案(内閣提出、衆議院送
付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
井上 哲士君 小池 晃君
五月二十六日
辞任 補欠選任
小池 晃君 井上 哲士君
五月二十九日
辞任 補欠選任
井上 哲士君 小池 晃君
五月三十日
辞任 補欠選任
小池 晃君 井上 哲士君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古賀友一郎君
理 事
上月 良祐君
森屋 宏君
山田 太郎君
小沼 巧君
塩田 博昭君
委 員
有村 治子君
磯崎 仁彦君
衛藤 晟一君
自見はなこ君
広瀬めぐみ君
三宅 伸吾君
山谷えり子君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
水野 素子君
三浦 信祐君
柴田 巧君
高木かおり君
上田 清司君
井上 哲士君
大島九州男君
国務大臣
国務大臣 小倉 將信君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
厚生労働大臣政
務官 畦元 将吾君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣官房孤独・
孤立対策担当室
長 山本 麻里君
警察庁生活安全
局長 山本 仁君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 寺門 成真君
文部科学省大臣
官房審議官 里見 朋香君
文部科学省大臣
官房審議官 安彦 広斉君
文部科学省大臣
官房審議官 清浦 隆君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○孤独・孤立対策推進法案(内閣提出、衆議院送
付)
─────────────
古
古賀友一郎#1
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
孤独・孤立対策推進法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房孤独・孤立対策担当室長山本麻里君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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孤独・孤立対策推進法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房孤独・孤立対策担当室長山本麻里君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
水
水野素子#4
○水野素子君 立憲民主・社民の水野素子です。会派を代表して質問をさせていただきます。
まずは、世帯の多様化と標準世帯につきましてお尋ねしたいと思います。
本日、孤独・孤立対策ということで、独居を含む世帯の多様化が進んでおります。税、社会保障等の計算において、約五十年前の昭和の時代から、いわゆる標準世帯、一人だけ、恐らくお父さんでしょうか、一人だけが働く四人家族が長く用いられてきましたが、そのような世帯は現在では五%にも満たないという報道もございます。
税、社会保障等の算定において政府が基準とする世帯モデルは現在どのようなものか、小倉大臣に伺います。
この発言だけを見る →まずは、世帯の多様化と標準世帯につきましてお尋ねしたいと思います。
本日、孤独・孤立対策ということで、独居を含む世帯の多様化が進んでおります。税、社会保障等の計算において、約五十年前の昭和の時代から、いわゆる標準世帯、一人だけ、恐らくお父さんでしょうか、一人だけが働く四人家族が長く用いられてきましたが、そのような世帯は現在では五%にも満たないという報道もございます。
税、社会保障等の算定において政府が基準とする世帯モデルは現在どのようなものか、小倉大臣に伺います。
小
小倉將信#5
○国務大臣(小倉將信君) 標準世帯の定義についてお尋ねがございました。
総務省の家計調査におきましては、夫婦と子供二人の四人で構成される世帯のうち、有業者が世帯主一人だけの世帯、こう定義をされ、家計の税や社会保障の給付、負担などを計算する上でのモデルケースとして扱われることがありますものの、諸制度の中で一律に用いられている概念ではないと承知しております。
その上で、個別の制度に関する世帯モデルの設定につきましては、それぞれの制度を所管する関係省庁において検討を行っていただくものと考えております。
この発言だけを見る →総務省の家計調査におきましては、夫婦と子供二人の四人で構成される世帯のうち、有業者が世帯主一人だけの世帯、こう定義をされ、家計の税や社会保障の給付、負担などを計算する上でのモデルケースとして扱われることがありますものの、諸制度の中で一律に用いられている概念ではないと承知しております。
その上で、個別の制度に関する世帯モデルの設定につきましては、それぞれの制度を所管する関係省庁において検討を行っていただくものと考えております。
水
水野素子#6
○水野素子君 先ほど申し上げましたように、今やそのモデルは、四人の一人だけ働くというモデルは五%にも満たないということでございますので、是非政府として、どのような世帯、それは一つではないかもしれません、様々なモデルの中で改めて御検討いただければということを申し述べて、次の質問に移りたいと思います。
私としては、まず、孤独、孤立、具体的な事例を検討が必要だということを前回申し上げましたので、私からは、今日はまず母子家庭の孤独につきましてお尋ねしたいと思います。
母子家庭の孤独の原因と対応について、政府の見解はいかがですか。小倉大臣に伺います。
この発言だけを見る →私としては、まず、孤独、孤立、具体的な事例を検討が必要だということを前回申し上げましたので、私からは、今日はまず母子家庭の孤独につきましてお尋ねしたいと思います。
母子家庭の孤独の原因と対応について、政府の見解はいかがですか。小倉大臣に伺います。
小
小倉將信#7
○国務大臣(小倉將信君) 令和四年の孤独・孤立の実態把握に関する全国調査結果によれば、一人親と、これは父子家庭も含まれますが、一人親と子の世帯の孤独感は他の世帯と比較して高い傾向となっていたところであります。また、同じ調査結果によりますと、孤独感に影響を与えたと思う出来事については、一人親かどうかにかかわらず、孤独感を感じる頻度が比較的高いものでは、家族との死別二七%が上位に挙げられておりますほか、家族との離別六・九%ですとか、DVや虐待を含む家族間の重大なトラブル八・七%を回答した方々もおり、母子家庭も含め、こうした出来事に起因して孤独の問題を抱える方々が多くいらっしゃるものと考えております。
こども家庭庁におきましては、一人親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業、これによりまして、母子家庭を含めた一人親に対する自治体の相談支援体制の強化を図っているところでありまして、こうした取組は孤独・孤立対策の観点からも重要と考えております。
この発言だけを見る →こども家庭庁におきましては、一人親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業、これによりまして、母子家庭を含めた一人親に対する自治体の相談支援体制の強化を図っているところでありまして、こうした取組は孤独・孤立対策の観点からも重要と考えております。
水
水野素子#8
○水野素子君 先日、上田委員からも御指摘があったかと思いますが、私は、母子家庭、孤独、孤立、なかんずく母子家庭、その子供の孤独、孤立には、経済面、貧困の影響が多いと考えております。
女性は、非正規が多くて不安定で、賃金も低いことが多いです。そして、日本は、教育費は海外と比べても実は高いことが知られております。その高い子供の教育費を支払うために、母子家庭のお母さん、ダブルワーク、トリプルワーク、夜中まで働いて、子供も親も孤独、孤立の状態になってしまうのではないでしょうか。
また、離婚時の養育費の不払、あるいは払ってもらえても、金額が教育を含めて不足していることが課題であると感じます。
参考資料一、御覧ください。
養育費支払率の政府の達成目標、これ設定いただいたこと自体は画期的であると思うんですけれども、二〇三一年で四〇%はちょっと消極的ではないでしょうか。八年後ですから、できれば一〇〇%を目指していただきたいと考えています。また、そのためにも、支払義務を是非とも法制化することを御検討いただきたいとも思っております。
また、適正な教育費を含む養育費算定方式を政府に示していただきたいとも考えております。といいますのも、現在、一般に流通しております養育費の算定の一つの根拠、流通しておりますが、これは司法研修所が裁判の参考のために作ったものであります。そのため、家庭により差が大きい教育費については、ミニマムのところということで、公立高校の授業料ぐらいしか入っていないんですね。ですから、先ほどのように、母子家庭においてはもらえても少ない養育費のために必死で働く、そのために孤独、孤立が進むということがあるように考えております。
この点につきまして、小倉大臣に御見解を伺います。
この発言だけを見る →女性は、非正規が多くて不安定で、賃金も低いことが多いです。そして、日本は、教育費は海外と比べても実は高いことが知られております。その高い子供の教育費を支払うために、母子家庭のお母さん、ダブルワーク、トリプルワーク、夜中まで働いて、子供も親も孤独、孤立の状態になってしまうのではないでしょうか。
また、離婚時の養育費の不払、あるいは払ってもらえても、金額が教育を含めて不足していることが課題であると感じます。
参考資料一、御覧ください。
養育費支払率の政府の達成目標、これ設定いただいたこと自体は画期的であると思うんですけれども、二〇三一年で四〇%はちょっと消極的ではないでしょうか。八年後ですから、できれば一〇〇%を目指していただきたいと考えています。また、そのためにも、支払義務を是非とも法制化することを御検討いただきたいとも思っております。
また、適正な教育費を含む養育費算定方式を政府に示していただきたいとも考えております。といいますのも、現在、一般に流通しております養育費の算定の一つの根拠、流通しておりますが、これは司法研修所が裁判の参考のために作ったものであります。そのため、家庭により差が大きい教育費については、ミニマムのところということで、公立高校の授業料ぐらいしか入っていないんですね。ですから、先ほどのように、母子家庭においてはもらえても少ない養育費のために必死で働く、そのために孤独、孤立が進むということがあるように考えております。
この点につきまして、小倉大臣に御見解を伺います。
小
小倉將信#9
○国務大臣(小倉將信君) 幾つか御質問をいただいたと思います。
まず養育費の受領率の達成目標につきましてでありますが、この御提示いただいている資料一の一番最初に書いてありますように、我々の認識は、希望する全ての一人親世帯が養育費を受領できるようにすることが重要である、これが基本前提でございます。その上で、今回、受領率の達成目標を提示したわけでありますが、これも上田委員との質疑の中で申し上げました、様々な考え方があります中で、受領率の推移を見ますと、二〇〇三年から二〇一一年までの間の受領率の上昇は僅か二%でありました。二〇一一年から二〇二一年の十年間の間で八・四%上昇しております。この間、政府は、養育費の取決めを始めとした受領率の向上のための様々な取組をやった成果、これだと思っております。
将来トレンドを推計するに当たって、先ほど申し上げた低位にとどまっていた二〇〇三年から将来トレンドを推計をするのか、あるいは上昇率が高まっている二〇一一年から将来トレンドを推計するのか、様々な考え方がある中で、私といたしましては、上昇率が高まっているまず二〇一一年、これを起点として将来推計をした上で、二〇三一年に関してはそれを上回る達成目標を掲げたということでございまして、当然、更なる受領率の上昇のための様々な取組を、こども家庭庁や法務省とも協力をしながら施策を実践をしていかなければ達成できないぐらいの高い水準であると、こう理解をしておりますので、この目標をしっかりと達成できるようにこれからも努めてまいりたいと、このように考えております。
なお、法制化につきましては、これも当委員会で繰り返し申し上げておりますように、子の養育の在り方、法制度につきましては、基本的には法務省の法制審議会家族法制部会において議論が進められているものと承知をしておりますので、この法務省における議論に委ねたいというふうに思っております。
養育費の額につきましても、これは家庭裁判所が個別具体的な事情において審判により定められているものと承知をしておりますし、養育費の金額を示した表につきましては、数名の裁判官による司法研究の成果として示されたものであると、このように承知をいたしております。
いずれにいたしましても、孤独、孤立の観点からも、非常に経済的な事情が孤独感に影響を与え得るものというふうに考えておりますので、養育費の履行確保や個々の事情に応じた取決めや支払が円滑に進むことが重要であると考えておりますので、所管省庁における議論をしっかり注視をしてまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →まず養育費の受領率の達成目標につきましてでありますが、この御提示いただいている資料一の一番最初に書いてありますように、我々の認識は、希望する全ての一人親世帯が養育費を受領できるようにすることが重要である、これが基本前提でございます。その上で、今回、受領率の達成目標を提示したわけでありますが、これも上田委員との質疑の中で申し上げました、様々な考え方があります中で、受領率の推移を見ますと、二〇〇三年から二〇一一年までの間の受領率の上昇は僅か二%でありました。二〇一一年から二〇二一年の十年間の間で八・四%上昇しております。この間、政府は、養育費の取決めを始めとした受領率の向上のための様々な取組をやった成果、これだと思っております。
将来トレンドを推計するに当たって、先ほど申し上げた低位にとどまっていた二〇〇三年から将来トレンドを推計をするのか、あるいは上昇率が高まっている二〇一一年から将来トレンドを推計するのか、様々な考え方がある中で、私といたしましては、上昇率が高まっているまず二〇一一年、これを起点として将来推計をした上で、二〇三一年に関してはそれを上回る達成目標を掲げたということでございまして、当然、更なる受領率の上昇のための様々な取組を、こども家庭庁や法務省とも協力をしながら施策を実践をしていかなければ達成できないぐらいの高い水準であると、こう理解をしておりますので、この目標をしっかりと達成できるようにこれからも努めてまいりたいと、このように考えております。
なお、法制化につきましては、これも当委員会で繰り返し申し上げておりますように、子の養育の在り方、法制度につきましては、基本的には法務省の法制審議会家族法制部会において議論が進められているものと承知をしておりますので、この法務省における議論に委ねたいというふうに思っております。
養育費の額につきましても、これは家庭裁判所が個別具体的な事情において審判により定められているものと承知をしておりますし、養育費の金額を示した表につきましては、数名の裁判官による司法研究の成果として示されたものであると、このように承知をいたしております。
いずれにいたしましても、孤独、孤立の観点からも、非常に経済的な事情が孤独感に影響を与え得るものというふうに考えておりますので、養育費の履行確保や個々の事情に応じた取決めや支払が円滑に進むことが重要であると考えておりますので、所管省庁における議論をしっかり注視をしてまいりたいと、このように考えております。
水
水野素子#10
○水野素子君 今の養育費の算定根拠につきましては、裁判まで行った場合には、その根拠を基に付加的に、教育的には、例えば高校、大学まで行くならどうかという個別の検討がなされるわけですけれども、そうではない義務教育を、まずはミニマムのものが流れていることによって、裁判に行くまでの間での話合いにおいてはどうしてもそれがベースとなるということもありますので、養育費においては適切な教育費が、本当に今大学までの教育費というのは、できれば無償化を我が党は提案しておりますけれども、やはり高いですから、そこにつきましては、しっかりと適切な、適正な金額で支払われるということも、是非とも目配りをいただきたいと思いますし、また、コロナにおきまして、やはり今、子供食堂、大変社会問題にもなっておりますけれども、これも母子家庭がやっぱり厳しくなってきているという、そういった証拠でも、一つの現象でもあると思いますので、是非一〇〇%目指すような意気込みで頑張っていただきたいというふうに思います。
続きまして、子供の孤立に関しまして、特にいじめによる子供の孤立、あるいは自殺の問題につきまして扱わせていただきたいと思います。
参考資料二にございますように、今、いじめが減ってきたものが、やはりちょっとコロナの影響もあるのかなとも思うところはありますけれども、増えてきている部分がございます。
この法律によりまして、いじめを防止する、この対応につきましてどのように強化されるでしょうか。小倉大臣に伺います。
この発言だけを見る →続きまして、子供の孤立に関しまして、特にいじめによる子供の孤立、あるいは自殺の問題につきまして扱わせていただきたいと思います。
参考資料二にございますように、今、いじめが減ってきたものが、やはりちょっとコロナの影響もあるのかなとも思うところはありますけれども、増えてきている部分がございます。
この法律によりまして、いじめを防止する、この対応につきましてどのように強化されるでしょうか。小倉大臣に伺います。
小
小倉將信#11
○国務大臣(小倉將信君) まず、子供のいじめにつきましては、これまで教育委員会、学校が中心となって対策が講じられてきたところでありますが、今後、私が担当大臣を務めますこども家庭庁も積極的に関わって、いじめ対策を政府全体として、政府全体の問題として捉え直すことが重要と考えております。
このため、昨年度、こども家庭庁設立準備室と文科省が共同議長となりました関係府省会議を新たに開催をするとともに、四月からは、こども家庭庁において新たに、学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくり、いじめ調査アドバイザーの活用による第三者性の確保、全国の重大事態に係る情報を国へ集約、分析し、今後の政策立案への活用などの取組を進めているところであります。
こうしたいじめ対策、孤独・孤立対策につきましては、本法案により今後定めることとしております重点計画においても具体的な施策として位置付け、関係府省庁の連携の下、着実に取組を推進をしてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →このため、昨年度、こども家庭庁設立準備室と文科省が共同議長となりました関係府省会議を新たに開催をするとともに、四月からは、こども家庭庁において新たに、学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくり、いじめ調査アドバイザーの活用による第三者性の確保、全国の重大事態に係る情報を国へ集約、分析し、今後の政策立案への活用などの取組を進めているところであります。
こうしたいじめ対策、孤独・孤立対策につきましては、本法案により今後定めることとしております重点計画においても具体的な施策として位置付け、関係府省庁の連携の下、着実に取組を推進をしてまいりたいと考えています。
水
水野素子#12
○水野素子君 この法案を基に、いじめを起こさない、いじめを防止する、あるいは救済につきまして強化をされていくということで、その点につきましては是非お願いしたいということとともに、関連いたしまして、そもそも、教育、これが多様性を尊重する教育ということになった方が私はいじめのない社会につながるのではないかと考えておりますので、関連して質問いたします。
例えば、私、背が高いんですね。小学校卒業するときに既に百七十センチぐらいあって目立ってしまったもので、かなりいじめられた経験もございます。つらかったところもあります。
一方で、その身体的な特徴とは別に、やはり勉強だけで多様な子供の能力や可能性を評価するということが、この偏差値偏重教育がやはり今でも続いているということが、どうしてもいじめになる。子供の、やはり、私は体操が強い、得意なのに、僕は音楽がとか、そういった違うところは余り評価されないのに、勉強だけで学校も子供も序列化するということが、ある意味でのいじめにもつながるのではないか、これをそろそろ変えていく時代ではないかと思うところがあります。
例えば、ドイツのマイスター制度のように、早期から子供の個性に着目して、早いうちから個性を伸ばして、生きる力、つなげる教育を強化すべきではないでしょうか。
日本は海外に比べて普通科教育の割合が非常に高いというふうに聞いております。普通科教育の方が実はお金掛からないんですよね。しかし、やはり専門教育、それは学校の先生も熟練した方でなければ教えられません。専門性がなければ教えられません。あるいは、施設も様々な施設が必要になりますが、この専門の教育の方が、コストが掛かったとはいっても、専門性を伸ばすことにつながり、そして日本の競争力、子供たちの生きる力につながるというふうに考えております。
その観点から、工業高校や農業高校の拡充など、早期の専門教育あるいは職能教育を、国の投資を強化することで更にもっともっと強化していければというふうに考えるところですが、伊藤政務官、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、私、背が高いんですね。小学校卒業するときに既に百七十センチぐらいあって目立ってしまったもので、かなりいじめられた経験もございます。つらかったところもあります。
一方で、その身体的な特徴とは別に、やはり勉強だけで多様な子供の能力や可能性を評価するということが、この偏差値偏重教育がやはり今でも続いているということが、どうしてもいじめになる。子供の、やはり、私は体操が強い、得意なのに、僕は音楽がとか、そういった違うところは余り評価されないのに、勉強だけで学校も子供も序列化するということが、ある意味でのいじめにもつながるのではないか、これをそろそろ変えていく時代ではないかと思うところがあります。
例えば、ドイツのマイスター制度のように、早期から子供の個性に着目して、早いうちから個性を伸ばして、生きる力、つなげる教育を強化すべきではないでしょうか。
日本は海外に比べて普通科教育の割合が非常に高いというふうに聞いております。普通科教育の方が実はお金掛からないんですよね。しかし、やはり専門教育、それは学校の先生も熟練した方でなければ教えられません。専門性がなければ教えられません。あるいは、施設も様々な施設が必要になりますが、この専門の教育の方が、コストが掛かったとはいっても、専門性を伸ばすことにつながり、そして日本の競争力、子供たちの生きる力につながるというふうに考えております。
その観点から、工業高校や農業高校の拡充など、早期の専門教育あるいは職能教育を、国の投資を強化することで更にもっともっと強化していければというふうに考えるところですが、伊藤政務官、いかがでしょうか。
伊
伊藤孝江#13
○大臣政務官(伊藤孝江君) ありがとうございます。
先ほど、今御指摘をいただきましたように、専門性を含めて、本当に生きる力をしっかりと伸ばしていくという、個性を本当に伸ばしていくという教育、大事だということを文部科学省としてもまず前提として考えさせていただいております。
現在、文部科学省では、一人一人の子供たちの可能性を最大限に引き出す令和の日本型学校教育の実現に取組をしております。この実現に当たりましては、子供たちが一斉に同じことを学習したり、いわゆる学力テストの偏差値といった特定の指標のみによって子供を評価するのではなく、子供たちの学習の様子や興味、関心等を適切に把握し、お互いに学びを深め合いながら、一人一人に寄り添った教育を展開していくということが大切であるというふうに考えております。
このため、文部科学省としましては、小学校三十五人学級の計画的整備や、GIGAスクール構想により整備された一人一台端末の活用事例の紹介等を通じ、デジタルも活用した個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図っているところです。
引き続き、子供たち一人一人の多様性を尊重し、全ての子供たちの可能性を引き出す令和の日本型学校教育の実現に向けて取り組んでまいります。
この発言だけを見る →先ほど、今御指摘をいただきましたように、専門性を含めて、本当に生きる力をしっかりと伸ばしていくという、個性を本当に伸ばしていくという教育、大事だということを文部科学省としてもまず前提として考えさせていただいております。
現在、文部科学省では、一人一人の子供たちの可能性を最大限に引き出す令和の日本型学校教育の実現に取組をしております。この実現に当たりましては、子供たちが一斉に同じことを学習したり、いわゆる学力テストの偏差値といった特定の指標のみによって子供を評価するのではなく、子供たちの学習の様子や興味、関心等を適切に把握し、お互いに学びを深め合いながら、一人一人に寄り添った教育を展開していくということが大切であるというふうに考えております。
このため、文部科学省としましては、小学校三十五人学級の計画的整備や、GIGAスクール構想により整備された一人一台端末の活用事例の紹介等を通じ、デジタルも活用した個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図っているところです。
引き続き、子供たち一人一人の多様性を尊重し、全ての子供たちの可能性を引き出す令和の日本型学校教育の実現に向けて取り組んでまいります。
水
水野素子#14
○水野素子君 是非、個性を伸ばしていく、そして、一人一人が違ってみんないいよねという、そういった教育を是非とも推進していただきたいと思います。
今度は、子供の孤独、孤立のほかの類型といいますか、不登校の問題につきまして改めてお伺いしたいと思います。
資料三の方を御覧ください。
ここに来て、ぐっと不登校が増えている。これはコロナ禍の蔓延とかなり重なっており、私もそうですけど、周りで子供の不登校、悩んでいるような家庭が増えているわけであります。
このコロナ禍による影響につきましてどのように政府が調査検討するかを以前は本会議で小倉こども家庭庁の担当大臣にお尋ねして、そのときは文部科学省でということで文科省さんにお尋ねして、今日はお二人そろいましたので是非改めてもう一度お伺いしたいと思って本日質問とさせていただいております。
資料四、御覧ください。
こちらは当事務所まとめでございますけれども、まずコロナのことも少しありますけれども、子供に関係する省庁あるいは本部等、たくさんあるんですよね。私、本当のところを言えば、子供が真ん中ということでこども家庭庁が立ち上がったので、文科省のところにある教育も含めた全体を一括化して、子供が真ん中、教育も含めた一括的な組織になってほしいなという思うところがあったんですけれども、まずは第一歩としてこども家庭庁がスタートされたということで、今般改めてお尋ねしたいのは、この上の方にも様々な本部等があります、新型コロナウイルス感染症対策本部は一旦廃止されていますけれども、今度、統括庁として新たに内閣の方に、内閣官房の方にできるというふうに伺っておりますし、今、子供の不登校、コロナで増えているのではないか、こういったことをどの省庁が、あるいはどの本部等が責任を持って司令塔となっていくのかということを改めてお尋ねしたいと思うんです。
この法案では、今回の法案では十四条で調査研究を掲げておりますので、コロナ禍と孤独、孤立の状態の関連性、学校現場への影響を含めて調査研究をして、効果的な政策につなげていただきたいという思いもございます。
不登校あるいは孤独、孤立につきまして、コロナ禍との関係性について、実態の調査、それから対策の検討、どのように行うのか、まずは小倉大臣、そして補足があれば伊藤政務官によろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →今度は、子供の孤独、孤立のほかの類型といいますか、不登校の問題につきまして改めてお伺いしたいと思います。
資料三の方を御覧ください。
ここに来て、ぐっと不登校が増えている。これはコロナ禍の蔓延とかなり重なっており、私もそうですけど、周りで子供の不登校、悩んでいるような家庭が増えているわけであります。
このコロナ禍による影響につきましてどのように政府が調査検討するかを以前は本会議で小倉こども家庭庁の担当大臣にお尋ねして、そのときは文部科学省でということで文科省さんにお尋ねして、今日はお二人そろいましたので是非改めてもう一度お伺いしたいと思って本日質問とさせていただいております。
資料四、御覧ください。
こちらは当事務所まとめでございますけれども、まずコロナのことも少しありますけれども、子供に関係する省庁あるいは本部等、たくさんあるんですよね。私、本当のところを言えば、子供が真ん中ということでこども家庭庁が立ち上がったので、文科省のところにある教育も含めた全体を一括化して、子供が真ん中、教育も含めた一括的な組織になってほしいなという思うところがあったんですけれども、まずは第一歩としてこども家庭庁がスタートされたということで、今般改めてお尋ねしたいのは、この上の方にも様々な本部等があります、新型コロナウイルス感染症対策本部は一旦廃止されていますけれども、今度、統括庁として新たに内閣の方に、内閣官房の方にできるというふうに伺っておりますし、今、子供の不登校、コロナで増えているのではないか、こういったことをどの省庁が、あるいはどの本部等が責任を持って司令塔となっていくのかということを改めてお尋ねしたいと思うんです。
この法案では、今回の法案では十四条で調査研究を掲げておりますので、コロナ禍と孤独、孤立の状態の関連性、学校現場への影響を含めて調査研究をして、効果的な政策につなげていただきたいという思いもございます。
不登校あるいは孤独、孤立につきまして、コロナ禍との関係性について、実態の調査、それから対策の検討、どのように行うのか、まずは小倉大臣、そして補足があれば伊藤政務官によろしくお願いいたします。
小
小倉將信#15
○国務大臣(小倉將信君) 御指摘いただいた不登校の児童生徒の実態調査や支援施策は、一義的には文科省が担うものと考えております。伊藤政務官からも文科省の取組の御説明があろうかと思います。
ただ、御指摘のこども家庭庁におきましても、この不登校対策につきまして文科省としっかりと連携をして取組を進めてございます。具体的には、こども家庭庁といたしまして、子供の居場所づくり、あるいは子供や若者の意見表明プロセス、こういった取組を通じて、文科省の取組と相まって、より実効性のある不登校対策、これを実施できるように今努めているところでございます。
加えて、孤独・孤立対策の観点ということでありますが、この孤独・孤立対策におきましても、不登校を含めて孤独感に影響を与えた出来事を分析をし、孤独・孤立対策の重点計画の施策に不登校の児童生徒への支援の推進、これを盛り込んでおるところでございまして、子供の孤独、孤立の問題についても関係府省と連携をしてしっかりと取り組んでまいります。
調査研究についてお尋ねがございました。
御指摘のとおり、今回の法律案では調査研究の推進を規定をしておりまして、既存の統計調査結果の活用も含めて、孤独・孤立対策に関する施策を進める上で、私どもといたしましても必要となる調査研究の推進に努めてまいりたいと今後思っております。
この発言だけを見る →ただ、御指摘のこども家庭庁におきましても、この不登校対策につきまして文科省としっかりと連携をして取組を進めてございます。具体的には、こども家庭庁といたしまして、子供の居場所づくり、あるいは子供や若者の意見表明プロセス、こういった取組を通じて、文科省の取組と相まって、より実効性のある不登校対策、これを実施できるように今努めているところでございます。
加えて、孤独・孤立対策の観点ということでありますが、この孤独・孤立対策におきましても、不登校を含めて孤独感に影響を与えた出来事を分析をし、孤独・孤立対策の重点計画の施策に不登校の児童生徒への支援の推進、これを盛り込んでおるところでございまして、子供の孤独、孤立の問題についても関係府省と連携をしてしっかりと取り組んでまいります。
調査研究についてお尋ねがございました。
御指摘のとおり、今回の法律案では調査研究の推進を規定をしておりまして、既存の統計調査結果の活用も含めて、孤独・孤立対策に関する施策を進める上で、私どもといたしましても必要となる調査研究の推進に努めてまいりたいと今後思っております。
伊
伊藤孝江#16
○大臣政務官(伊藤孝江君) コロナ禍の学校現場への影響と今後の対応について、文科省の方に御質問をいただきました。
学校教育を文部科学省では所管をしております。コロナ禍の影響を踏まえることも含め、こども家庭庁を始めとした関係省庁や地方自治体とも連携をしつつ、必要な対応を進めているところです。
例えば、コロナ禍による生活環境の変化が一因となったと考えられるものとして、先ほど御指摘もいただきましたけれども、令和三年度における小中高等学校の不登校児童生徒数が約三十万人となったことが挙げられます。本年三月末に不登校特例校や校内教育支援センターの設置促進を始めとする誰一人として取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、いわゆるCOCOLOプランを取りまとめ、強力に推進をしております。
また、全体としては児童生徒の学力に低下の状況は見られないということは明らかとなっておりますものの、感染対策上の必要性から、多様な児童生徒が集う学校ならではの児童生徒同士の触れ合いを基盤とした集団的な活動や体験的な活動が制限されてきたこともまた事実であります。児童生徒が多様な他者と関わる豊かな体験活動の充実なども各教育委員会に対して促しているところです。
文部科学省としては、引き続き、全ての児童生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるように、必要な対応を進めてまいります。
この発言だけを見る →学校教育を文部科学省では所管をしております。コロナ禍の影響を踏まえることも含め、こども家庭庁を始めとした関係省庁や地方自治体とも連携をしつつ、必要な対応を進めているところです。
例えば、コロナ禍による生活環境の変化が一因となったと考えられるものとして、先ほど御指摘もいただきましたけれども、令和三年度における小中高等学校の不登校児童生徒数が約三十万人となったことが挙げられます。本年三月末に不登校特例校や校内教育支援センターの設置促進を始めとする誰一人として取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、いわゆるCOCOLOプランを取りまとめ、強力に推進をしております。
また、全体としては児童生徒の学力に低下の状況は見られないということは明らかとなっておりますものの、感染対策上の必要性から、多様な児童生徒が集う学校ならではの児童生徒同士の触れ合いを基盤とした集団的な活動や体験的な活動が制限されてきたこともまた事実であります。児童生徒が多様な他者と関わる豊かな体験活動の充実なども各教育委員会に対して促しているところです。
文部科学省としては、引き続き、全ての児童生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるように、必要な対応を進めてまいります。
水
水野素子#17
○水野素子君 是非、子供への影響及び学校の先生方も大変な負担があったかと思いますので、しっかりと現場の状況を調査いただきまして、是非とも様々な方策を進めていただきたいと思います。
続きまして、この資料四をやはり改めて調べているうちに、どうしてももう一点、小倉大臣に、この本部等、新しく内閣府に孤独・孤立対策推進本部を追加することにつきまして、資料五にございますように、本来であれば、平成二十七年、こちらの行政スリム化法は、内閣官房、内閣府における業務をなるべく各省庁に任せていくということが趣旨であったかと思うんですね。それにおきましては、今回はこども家庭庁がむしろ内閣府の方に厚労省の業務を移したということも、やや逆行するようには思うんですが、今回この法律ではございませんので、お尋ねしたいのは、この資料五にありますように、当時の閣議決定において、新たな業務を法律によって追加する場合、内閣官房、内閣府への業務の追加ですね、原則として内閣官房、内閣府において当該業務を行う期限を設けることとするとされておりますが、この点につきましていかがでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、この資料四をやはり改めて調べているうちに、どうしてももう一点、小倉大臣に、この本部等、新しく内閣府に孤独・孤立対策推進本部を追加することにつきまして、資料五にございますように、本来であれば、平成二十七年、こちらの行政スリム化法は、内閣官房、内閣府における業務をなるべく各省庁に任せていくということが趣旨であったかと思うんですね。それにおきましては、今回はこども家庭庁がむしろ内閣府の方に厚労省の業務を移したということも、やや逆行するようには思うんですが、今回この法律ではございませんので、お尋ねしたいのは、この資料五にありますように、当時の閣議決定において、新たな業務を法律によって追加する場合、内閣官房、内閣府への業務の追加ですね、原則として内閣官房、内閣府において当該業務を行う期限を設けることとするとされておりますが、この点につきましていかがでしょうか。
小
小倉將信#18
○国務大臣(小倉將信君) まず、内閣府に業務を追加というか負担を、設置をすることとした理由でございますが、今後、単身世帯や単身高齢世帯の増加等により孤独、孤立の問題の更なる深刻化が懸念されるなど、孤独、孤立の問題は、その時々の重要政策課題としての位置付けではなく、恒常的に取り組むべき重要政策課題であります。また、幅広い社会的課題に密接に関連する孤独・孤立対策は、政府全体を通じ、各省庁の広範にわたる施策を総合的に推進をする必要があると思っております。
こうした政策課題に対応する孤独・孤立政策、対策に係る事務については、本来、特定の重要政策課題について恒常的に総合調整等を行うことが予定されております内閣府において担うことが、担うこととする方が適当と考えた次第であります。
御指摘のとおり、内閣府への業務追加に当たりましては、平成二十七年一月の閣議決定を踏まえ、その必要性や期限等について個別に検討を行い、期限の定めや施行後一定期間経過後の検討の定めを設けるなどの対応を行ってきているものと承知をいたしております。
今回の孤独・孤立対策につきましては、今後様々な課題が想定される中、継続的、長期的に取り組むべき重要政策課題でありますことから、その事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であると判断をいたしまして、本法案において内閣府において当該業務を行う期限を設けることとはいたしておりません。
他方で見直しの観点も重要であるとも認識をいたしておりまして、本法律案の附則第三条におきまして、体制の在り方を含め、法律全体に関して検討規定を併せて設けさせていただいております。
この発言だけを見る →こうした政策課題に対応する孤独・孤立政策、対策に係る事務については、本来、特定の重要政策課題について恒常的に総合調整等を行うことが予定されております内閣府において担うことが、担うこととする方が適当と考えた次第であります。
御指摘のとおり、内閣府への業務追加に当たりましては、平成二十七年一月の閣議決定を踏まえ、その必要性や期限等について個別に検討を行い、期限の定めや施行後一定期間経過後の検討の定めを設けるなどの対応を行ってきているものと承知をいたしております。
今回の孤独・孤立対策につきましては、今後様々な課題が想定される中、継続的、長期的に取り組むべき重要政策課題でありますことから、その事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であると判断をいたしまして、本法案において内閣府において当該業務を行う期限を設けることとはいたしておりません。
他方で見直しの観点も重要であるとも認識をいたしておりまして、本法律案の附則第三条におきまして、体制の在り方を含め、法律全体に関して検討規定を併せて設けさせていただいております。
水
水野素子#19
○水野素子君 一応見直しの規定があるということでございますので、もちろん、今、全省庁、内閣府で束ねて状況を把握して政策をつくるということは必要だということでございますけれども、そもそも縦割り縦割りと立っている省庁を、その縦割りを前提と容認をある程度した上で、その上に一個何かつくるということではなくて、社会のニーズの変化に合わせて業務の統合や整理を、各省庁の担当業務を整理統合するなど、縦割り文化の是正にも是非政府として取り組んでいただきたいというふうに思います。
さて、一つ具体的な事例として、私はやはり、今回、子供あるいは教育に関わることが、省庁ごとの縦割りに加えて、やはり調べてみると、この資料四のように、特に公立と私立の分けにおいて、国とそして都道府県ともまた更に縦割りになっている。これはやはり、この縦割りの中であるいはたらい回しに遭ったり、そういった形で国民が不利益を被っているのではないかという思いがあります。
そして、私はどうしても、二〇一九年三月二十九日に起こった神奈川大学附属高校での生徒二人の死亡事故につきまして、これが、私がこの事故が起こった当初から様々な相談、悩みを近しく聞いておりましたので、これはまさに、この都道府県そして文部科学省の間の縦割り、あるいはたらい回しによる遺族の本当につらい思いを私は見聞きして近くでおりましたので、伺いたいと思います。
まず、この事故、死亡事故につきまして、文科省はどのように把握しておりますか。そして、学校等から報告を受けた場合にはその受け止めについても、もしお考えがあればお願いいたします。
この発言だけを見る →さて、一つ具体的な事例として、私はやはり、今回、子供あるいは教育に関わることが、省庁ごとの縦割りに加えて、やはり調べてみると、この資料四のように、特に公立と私立の分けにおいて、国とそして都道府県ともまた更に縦割りになっている。これはやはり、この縦割りの中であるいはたらい回しに遭ったり、そういった形で国民が不利益を被っているのではないかという思いがあります。
そして、私はどうしても、二〇一九年三月二十九日に起こった神奈川大学附属高校での生徒二人の死亡事故につきまして、これが、私がこの事故が起こった当初から様々な相談、悩みを近しく聞いておりましたので、これはまさに、この都道府県そして文部科学省の間の縦割り、あるいはたらい回しによる遺族の本当につらい思いを私は見聞きして近くでおりましたので、伺いたいと思います。
まず、この事故、死亡事故につきまして、文科省はどのように把握しておりますか。そして、学校等から報告を受けた場合にはその受け止めについても、もしお考えがあればお願いいたします。
伊
伊藤孝江#20
○大臣政務官(伊藤孝江君) まず、二〇一九年三月に神奈川大学附属高校の管理下におけるプログラム中に二名の生徒が事故でお亡くなりになりましたことに対しまして、心よりお悔やみを申し上げます。
お尋ねの神奈川大学附属高校の死亡事故につきましては、文部科学省の示した学校事故対応に関する指針を踏まえ、学校法人神奈川大学におきまして詳細調査が行われております。その結果をまとめた報告書が文部科学省に提出をされているところです。
この発言だけを見る →お尋ねの神奈川大学附属高校の死亡事故につきましては、文部科学省の示した学校事故対応に関する指針を踏まえ、学校法人神奈川大学におきまして詳細調査が行われております。その結果をまとめた報告書が文部科学省に提出をされているところです。
水
水野素子#21
○水野素子君 資料六の方に当時の報道がございますけれども、こちらの方では概略が分かっていないかもしれませんので、改めて文科省政務官に対しましても御説明をさせていただきたいとも思います。
こちらは、学校の海外での研修旅行で、引率の教諭もある中で、海外におきまして、遊泳がそもそも危ないからと禁止されている湖においてライフジャケットも何もなく泳がせた結果、二人の学生が溺死したという本当に痛ましい事件であります。それなのに、現場に行ってみますと、大変な至近距離でもあるのにもかかわらず、引率の教諭や同行した生徒は何も見ていない、いつの間にかいなくなったということしか、間接的に学校から不十分な説明しか遺族は受けることはできておりません。十分な情報提供も説明もない。そして、学校行事にもかかわらず、海外での事故のためか、刑法の適用範囲に、対象となっていないためか、日本の警察は全く動きません。
そこで、引率教員は、実は現地の警察に携帯で撮影した画像を提出したりヒアリングを受けているのに、遺族へのこれらの資料の開示や説明はなく、外務省の御協力を得て現地の警察にお願いをして何とか一部の情報だけをもらえるということであります。これは指針の違反でもあると私は考えますので、後でその点もお尋ねしたいと思います。
私学ですから、文科省あるいは教育委員会も主体的に動いてくれません。相談に行ってもたらい回しで、県に行ってくださいということになって、そして原因究明の調査も事故の当事者である学校が事務局で、客観性に疑問があると、本当に遺族の側は不信感、不満を持っているわけであります。その結果、報告書、これは遺族の方でも納得がいったものになっていない、だからこそ開示もできていない、社会にも説明をしていない。事故当時の関係者、今は経営は入れ替わったようですけれども、誰も責任を問われていない。突然未来のある子供たちを、家族を失った遺族は憤り、大変つらい思いをしていますが、文科省も県も動いてくれない。さらに、神奈川県の黒岩知事は、事故発生直後に遺族が面会を申し入れましたが、会おうともしませんでした。
本件を含む私立高校、本件は私立大学附属高校でありますが、この学校行事における生徒死亡事故は、そもそも行政でどこが責任を持って、調査や改善勧告などの対応を行う責任を持っているのでしょうか。特に所轄庁がどこなのかということも含めて、御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →こちらは、学校の海外での研修旅行で、引率の教諭もある中で、海外におきまして、遊泳がそもそも危ないからと禁止されている湖においてライフジャケットも何もなく泳がせた結果、二人の学生が溺死したという本当に痛ましい事件であります。それなのに、現場に行ってみますと、大変な至近距離でもあるのにもかかわらず、引率の教諭や同行した生徒は何も見ていない、いつの間にかいなくなったということしか、間接的に学校から不十分な説明しか遺族は受けることはできておりません。十分な情報提供も説明もない。そして、学校行事にもかかわらず、海外での事故のためか、刑法の適用範囲に、対象となっていないためか、日本の警察は全く動きません。
そこで、引率教員は、実は現地の警察に携帯で撮影した画像を提出したりヒアリングを受けているのに、遺族へのこれらの資料の開示や説明はなく、外務省の御協力を得て現地の警察にお願いをして何とか一部の情報だけをもらえるということであります。これは指針の違反でもあると私は考えますので、後でその点もお尋ねしたいと思います。
私学ですから、文科省あるいは教育委員会も主体的に動いてくれません。相談に行ってもたらい回しで、県に行ってくださいということになって、そして原因究明の調査も事故の当事者である学校が事務局で、客観性に疑問があると、本当に遺族の側は不信感、不満を持っているわけであります。その結果、報告書、これは遺族の方でも納得がいったものになっていない、だからこそ開示もできていない、社会にも説明をしていない。事故当時の関係者、今は経営は入れ替わったようですけれども、誰も責任を問われていない。突然未来のある子供たちを、家族を失った遺族は憤り、大変つらい思いをしていますが、文科省も県も動いてくれない。さらに、神奈川県の黒岩知事は、事故発生直後に遺族が面会を申し入れましたが、会おうともしませんでした。
本件を含む私立高校、本件は私立大学附属高校でありますが、この学校行事における生徒死亡事故は、そもそも行政でどこが責任を持って、調査や改善勧告などの対応を行う責任を持っているのでしょうか。特に所轄庁がどこなのかということも含めて、御説明をお願いいたします。
伊
伊藤孝江#22
○大臣政務官(伊藤孝江君) お答えいたします。
私立高校、私立ですね、私立学校の管理下におきまして死亡事故が発生した場合、事故の発生原因の究明、保護者への十分な説明や今後の再発防止等の一連の事故対応につきましては、学校の設置者である学校法人が責任を負うこととされております。その上で、学校法人が十分に責任を果たすことができていない場合には、関係都道府県と連携しつつ、文部科学省が指導等を行うことになります。
事故対応に当たりましては、被害児童生徒等の保護者に寄り添い、十分な説明を行うなど、信頼関係に立って事態へ対処することが何よりも重要です。学校事故対応に関する指針におきましてもその旨を示しているところであり、文部科学省としましては、同指針を踏まえて設置者が適切にその責任を果たすことができるよう必要な指導を行ってまいります。
この発言だけを見る →私立高校、私立ですね、私立学校の管理下におきまして死亡事故が発生した場合、事故の発生原因の究明、保護者への十分な説明や今後の再発防止等の一連の事故対応につきましては、学校の設置者である学校法人が責任を負うこととされております。その上で、学校法人が十分に責任を果たすことができていない場合には、関係都道府県と連携しつつ、文部科学省が指導等を行うことになります。
事故対応に当たりましては、被害児童生徒等の保護者に寄り添い、十分な説明を行うなど、信頼関係に立って事態へ対処することが何よりも重要です。学校事故対応に関する指針におきましてもその旨を示しているところであり、文部科学省としましては、同指針を踏まえて設置者が適切にその責任を果たすことができるよう必要な指導を行ってまいります。
水
水野素子#23
○水野素子君 これは本当に、生徒の死亡という本当に痛ましい重大な問題ですので、しっかり原因究明、情報開示、改善をなさらなければ、繰り返されて国民の安全にも関わります。
実は、この学校法人は、この死亡事故、二〇一九年三月二十九日ですけれども、その直前の三月にもハワイ島で登山中に学生が滑落して重傷を負う事故も起こしています。その段階でしっかりとした安全対策の見直しが行われていれば、この死亡事故にはならなかったのではないかと遺族は本当に憤っているわけであります。
公立高校であれば教育委員会などが主体的に、行政が調査し改善に関われますが、私学で事故が起きたら行政は関与せず、当事者である学校に調査等を任せてしまい、状況によっては遺族は泣き寝入りとなるような構造を国民は知りませんし、到底納得できないと思います。私学というのは、むしろ高い学費を払って子供たちを預けているわけですから、より丁寧な対応があるというふうに思っている国民も多いのではないでしょうか。
参考資料六にありますが、学校事故対応に関する指針、文部科学省におきまして、先ほど指針とおっしゃっていますけれども、調査の実施主体、当事者、すなわち加害者の可能性もある学校側とするのは、万一の場合は隠蔽や利己的な調査報告となるおそれもあって不適切ではないでしょうか。
今回は死亡事故で、学校側の求めがあれば都道府県等担当課が調査の実施主体となることができるとありますが、何か事情があるのか分かりませんけれども、この死亡事故においては学校側が調査主体となって、遺族は大変な不満を実は持っているわけであります。
調査の客観性が担保されるよう、特に死亡事故等の重大事故では当事者である学校側が調査主体となれないように指針を改訂すべきではありませんか。伺います。
この発言だけを見る →実は、この学校法人は、この死亡事故、二〇一九年三月二十九日ですけれども、その直前の三月にもハワイ島で登山中に学生が滑落して重傷を負う事故も起こしています。その段階でしっかりとした安全対策の見直しが行われていれば、この死亡事故にはならなかったのではないかと遺族は本当に憤っているわけであります。
公立高校であれば教育委員会などが主体的に、行政が調査し改善に関われますが、私学で事故が起きたら行政は関与せず、当事者である学校に調査等を任せてしまい、状況によっては遺族は泣き寝入りとなるような構造を国民は知りませんし、到底納得できないと思います。私学というのは、むしろ高い学費を払って子供たちを預けているわけですから、より丁寧な対応があるというふうに思っている国民も多いのではないでしょうか。
参考資料六にありますが、学校事故対応に関する指針、文部科学省におきまして、先ほど指針とおっしゃっていますけれども、調査の実施主体、当事者、すなわち加害者の可能性もある学校側とするのは、万一の場合は隠蔽や利己的な調査報告となるおそれもあって不適切ではないでしょうか。
今回は死亡事故で、学校側の求めがあれば都道府県等担当課が調査の実施主体となることができるとありますが、何か事情があるのか分かりませんけれども、この死亡事故においては学校側が調査主体となって、遺族は大変な不満を実は持っているわけであります。
調査の客観性が担保されるよう、特に死亡事故等の重大事故では当事者である学校側が調査主体となれないように指針を改訂すべきではありませんか。伺います。
伊
伊藤孝江#24
○大臣政務官(伊藤孝江君) 学校の管理下で発生をしました事故につきまして、学校事故対応に関する指針におきましては、学校が基本調査を実施することとまずなっております。また、死亡事故等につきましては、学校の設置者がその判断により詳細調査を実施することとされております。さらに、同指針におきましては、詳細調査の実施に当たりまして、公平性、中立性を担保するため、外部の委員で構成される調査委員会を設置することが求められています。
文部科学省としては、第三者性のある組織により調査が実施されることが重要であると考えております。この第三者性のある組織というところに御指摘をいただいたところが今あるかと思いますけれども、この点につきましても、例えば御遺族でありますとか、そういう関係の方の御意向も踏まえて、第三者性が担保されるというような組織をしっかりとつくっていくということも考えております。
引き続き、各学校設置者に対しまして、当該指針に基づき適切な対応が行われるように促してまいります。
この発言だけを見る →文部科学省としては、第三者性のある組織により調査が実施されることが重要であると考えております。この第三者性のある組織というところに御指摘をいただいたところが今あるかと思いますけれども、この点につきましても、例えば御遺族でありますとか、そういう関係の方の御意向も踏まえて、第三者性が担保されるというような組織をしっかりとつくっていくということも考えております。
引き続き、各学校設置者に対しまして、当該指針に基づき適切な対応が行われるように促してまいります。
水
水野素子#25
○水野素子君 是非ともお願いしたいんですね。こちら、第三者の専門家によるといっても、事務局が学校がやっているわけで、報告書の取りまとめも学校の中でクリアランスを取ったものしか出てこないような節もあるというふうに伺っています。
そういったことも含めまして、私立学校法では私学の自主性をうたっておりますけれども、生徒の死亡などの重大事故の原因究明と改善は、学校側をその調査の主体とすると、客観性を欠いて再発にもつながると考えます。また、先ほどのように、自治体によっては知事が会わないとか、そうすると県も自治体も動かないですよ。自治体によるばらつきも起きる可能性があります。
この事故におきましても、遺族への適切な情報開示や説明がないなど、指針に反しているおそれがあることをたくさん遺族側から指摘しておりますけれども、何ら改善は行われていません。相談してもどこも動きません。
このような死亡事故においては、調査や改善検討を当事者である学校側に任せず、国が責任を持って客観的な調査を自ら行うか、少なくともしっかりと監督をする、改善勧告をするなど、是非取り組んでいただきたいと思いますけれども、もう一度お尋ねいたします。
この発言だけを見る →そういったことも含めまして、私立学校法では私学の自主性をうたっておりますけれども、生徒の死亡などの重大事故の原因究明と改善は、学校側をその調査の主体とすると、客観性を欠いて再発にもつながると考えます。また、先ほどのように、自治体によっては知事が会わないとか、そうすると県も自治体も動かないですよ。自治体によるばらつきも起きる可能性があります。
この事故におきましても、遺族への適切な情報開示や説明がないなど、指針に反しているおそれがあることをたくさん遺族側から指摘しておりますけれども、何ら改善は行われていません。相談してもどこも動きません。
このような死亡事故においては、調査や改善検討を当事者である学校側に任せず、国が責任を持って客観的な調査を自ら行うか、少なくともしっかりと監督をする、改善勧告をするなど、是非取り組んでいただきたいと思いますけれども、もう一度お尋ねいたします。
伊
伊藤孝江#26
○大臣政務官(伊藤孝江君) ありがとうございます。
今の御質問の中で、学校が事務局を担うという、その調査委員会の中でというところもありましたけれども、そのような場合であっても、もう事務局としての業務にしっかりと専念をしていくという形をまず確保していくというところが一つ大事なことだというふうにまず考えております。
その上で、文部科学省が責任を持って関与をして客観的な調査と改善が行われるように担保をすべきではないかという御指摘につきましては、学校管理下の死亡事故等の重大事故につきましては、外部の有識者で構成される組織により客観的な調査が行われることが何よりも重要であると。その上で、学校事故対応に関する指針におきましても、国公私立といった学校の設置主体にかかわらず、調査の公平性、中立性を求めているところです。
私立学校で重大事故が発生した場合は、まずは当該学校を設置する学校法人において同指針を踏まえて適切な調査を実施することが必要であり、その状況に応じて、関係都道府県と連携をしつつ、文部科学省が必要な指導を行うべきであると考えております。
文部科学省としましては、引き続き、私立学校を含め、同指針に基づく適切な調査や再発防止の取組について、各学校設置者に周知徹底を図ってまいります。
この発言だけを見る →今の御質問の中で、学校が事務局を担うという、その調査委員会の中でというところもありましたけれども、そのような場合であっても、もう事務局としての業務にしっかりと専念をしていくという形をまず確保していくというところが一つ大事なことだというふうにまず考えております。
その上で、文部科学省が責任を持って関与をして客観的な調査と改善が行われるように担保をすべきではないかという御指摘につきましては、学校管理下の死亡事故等の重大事故につきましては、外部の有識者で構成される組織により客観的な調査が行われることが何よりも重要であると。その上で、学校事故対応に関する指針におきましても、国公私立といった学校の設置主体にかかわらず、調査の公平性、中立性を求めているところです。
私立学校で重大事故が発生した場合は、まずは当該学校を設置する学校法人において同指針を踏まえて適切な調査を実施することが必要であり、その状況に応じて、関係都道府県と連携をしつつ、文部科学省が必要な指導を行うべきであると考えております。
文部科学省としましては、引き続き、私立学校を含め、同指針に基づく適切な調査や再発防止の取組について、各学校設置者に周知徹底を図ってまいります。
水
水野素子#27
○水野素子君 その調査を事務局で、遺族側が納得しているかとか、あるいは報告書の内容、あるいはやり方に、中身についてもおかしいと思う点があるとしたら、事務局に任せずに国側に相談をできる窓口をつくるなど、是非とも客観的な調査と改善が行われるような体制を国として取り組んでいただきたいと考えます。
二人の未来ある若者が亡くなって、遺族は本当につらい思いをしています。そして何よりも、そしてさらに、このような、資料四で示したような、様々に所掌が分かれていること、今回、最終的には所轄長は文部科学大臣ということですけれども、様々に分かれていることにおいて、たらい回しになったりつらい思いを遺族や被害者がしていることが多いということを是非ともお考えいただきまして、私学であってもしっかりと国が監督をして再発を防止して、安心して子供たちを預けることができるようにお願いしたいと思います。
結びになりますけれども、孤独・孤立対策推進法、こちらになりまして、今のように少し、新しく本部をこちらにつくるとか、御指摘もさせていただきました。是非とも行政機構におきましては、是非とも責任所在が誰なのか、こういうふうに分掌するのではなく、国民から分かりやすい形で今の問題、そして子供、教育のことも進めていただきたいと思います。
そして、この孤独、孤立につきましては、法案につきましては、やや抽象的な表現が多いとか、私も前回申し上げましたが、予算規模も余り従来と変わらないのをもっと増やしていただきたいですし、そういったところ、やや少し課題があるかなと思いますが、しかしながら、小倉大臣の意気込みとリーダーシップにより、今後、世界で初めてですか、新しく孤独、孤立に対応して、日本が対応していくという法律に基づいて政策や事業が具体化されて、さらに地方自治体とも連携を密にして、孤独、孤立の防止に効果的な取組が進むように期待いたしまして、私の質問は終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →二人の未来ある若者が亡くなって、遺族は本当につらい思いをしています。そして何よりも、そしてさらに、このような、資料四で示したような、様々に所掌が分かれていること、今回、最終的には所轄長は文部科学大臣ということですけれども、様々に分かれていることにおいて、たらい回しになったりつらい思いを遺族や被害者がしていることが多いということを是非ともお考えいただきまして、私学であってもしっかりと国が監督をして再発を防止して、安心して子供たちを預けることができるようにお願いしたいと思います。
結びになりますけれども、孤独・孤立対策推進法、こちらになりまして、今のように少し、新しく本部をこちらにつくるとか、御指摘もさせていただきました。是非とも行政機構におきましては、是非とも責任所在が誰なのか、こういうふうに分掌するのではなく、国民から分かりやすい形で今の問題、そして子供、教育のことも進めていただきたいと思います。
そして、この孤独、孤立につきましては、法案につきましては、やや抽象的な表現が多いとか、私も前回申し上げましたが、予算規模も余り従来と変わらないのをもっと増やしていただきたいですし、そういったところ、やや少し課題があるかなと思いますが、しかしながら、小倉大臣の意気込みとリーダーシップにより、今後、世界で初めてですか、新しく孤独、孤立に対応して、日本が対応していくという法律に基づいて政策や事業が具体化されて、さらに地方自治体とも連携を密にして、孤独、孤立の防止に効果的な取組が進むように期待いたしまして、私の質問は終わります。
ありがとうございました。
柴
柴田巧#28
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。
この法案審議も参議院では二回目となりましたが、既に衆議院では参考人質疑だったり本会議質疑もあって、かなりの時間審議がなされてきましたので、重なる部分もあるかと思いますが、確認の意味も込めてお聞きをしていきたいと思います。
まず最初は、孤独・孤立対策重点計画についてでありますが、本法律案では、第一条で、内閣府に孤独・孤立対策推進本部を置くと。八条に重点計画を策定することとしているわけでありますが、この孤独・孤立政策の推進を図っていくために大変この重点計画というのは重要な、まさにそれこそ重要なものだと思っていまして、これに関連してお聞きをしていきたいと思いますが、まずは、一つは、この本法律案は施行は令和六年の四月一日となっていますけれども、その施行後、どのようなスケジュール感でこの孤独・孤立対策重点計画を策定をしていくということになるのか。また、今現行の重点計画があるわけですけれども、これは策定してから一年後に見直しが行われたということになっていますが、本法律案に基づくこの重点計画も、毎年こういうふうにここ見直していくということになるのか、併せて大臣にお聞きをします。
この発言だけを見る →この法案審議も参議院では二回目となりましたが、既に衆議院では参考人質疑だったり本会議質疑もあって、かなりの時間審議がなされてきましたので、重なる部分もあるかと思いますが、確認の意味も込めてお聞きをしていきたいと思います。
まず最初は、孤独・孤立対策重点計画についてでありますが、本法律案では、第一条で、内閣府に孤独・孤立対策推進本部を置くと。八条に重点計画を策定することとしているわけでありますが、この孤独・孤立政策の推進を図っていくために大変この重点計画というのは重要な、まさにそれこそ重要なものだと思っていまして、これに関連してお聞きをしていきたいと思いますが、まずは、一つは、この本法律案は施行は令和六年の四月一日となっていますけれども、その施行後、どのようなスケジュール感でこの孤独・孤立対策重点計画を策定をしていくということになるのか。また、今現行の重点計画があるわけですけれども、これは策定してから一年後に見直しが行われたということになっていますが、本法律案に基づくこの重点計画も、毎年こういうふうにここ見直していくということになるのか、併せて大臣にお聞きをします。
小
小倉將信#29
○国務大臣(小倉將信君) まず、本法案に基づく孤独・孤立対策重点計画の策定スケジュールにつきましては、御指摘のとおり令和六年の四月一日が法の施行日でございますので、法の施行後速やかに本法案に基づき設置することとなります孤独・孤立対策推進本部を開催をして決定をさせていただくことを想定しております。
続きまして、この重点計画の見直しの時期についてでありますが、孤独、孤立の問題については、その時々の社会状況等に応じて機動的に対応していくことが必要であることから、本法案では、孤独・孤立対策重点計画について見直しの期限を確定的に定めることとはしておりません。
現時点においては、現行の重点計画に記載のとおり、毎年度見直しの検討を行うことが基本になると考えておりますが、孤独・孤立対策推進本部におきまして、重点計画の内容と併せて見直しの考え方についても決定をさせていただくことになると考えております。
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現時点においては、現行の重点計画に記載のとおり、毎年度見直しの検討を行うことが基本になると考えておりますが、孤独・孤立対策推進本部におきまして、重点計画の内容と併せて見直しの考え方についても決定をさせていただくことになると考えております。