新藤義孝の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(新藤義孝君) ただいま議題となりました本法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
性的指向及び性同一性の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑みますと、全ての国民が、性的指向及び性同一性の多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、目的でございますが、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。
第二に、性的指向及び性同一性の定義でございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、性同一性とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこととしております。
第三に、基本理念としまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないと定めております。
第四に、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割、事業主等の努力について定めることとしております。
第五に、政府は、毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。
第六に、基本的な施策として、学術研究等を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、民間団体等の活動の促進等について定めております。
第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。