内閣委員会

2023-06-15 参議院 全196発言

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会議録情報#0
令和五年六月十五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月一日
    辞任         補欠選任
     若林 洋平君     上月 良祐君
     吉良よし子君     井上 哲士君
 六月五日
    辞任         補欠選任
     広瀬めぐみ君     野上浩太郎君
     高木かおり君     室井 邦彦君
     井上 哲士君     小池  晃君
 六月六日
    辞任         補欠選任
     野上浩太郎君     広瀬めぐみ君
     三宅 伸吾君     武見 敬三君
     水野 素子君     森本 真治君
     室井 邦彦君     高木かおり君
 六月七日
    辞任         補欠選任
     上月 良祐君     小林 一大君
     武見 敬三君     三宅 伸吾君
     広瀬めぐみ君     大野 泰正君
     山田 太郎君     梶原 大介君
     森本 真治君     水野 素子君
 六月八日
    辞任         補欠選任
     大野 泰正君     広瀬めぐみ君
     梶原 大介君     山田 太郎君
     小林 一大君     上月 良祐君
 六月十二日
    辞任         補欠選任
     広瀬めぐみ君     岡田 直樹君
     柴田  巧君     室井 邦彦君
     大島九州男君     天畠 大輔君
 六月十三日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     広瀬めぐみ君
     塩田 博昭君     窪田 哲也君
     室井 邦彦君     柴田  巧君
     天畠 大輔君     大島九州男君
 六月十四日
    辞任         補欠選任
     上月 良祐君     生稲 晃子君
     水野 素子君     打越さく良君
     小池  晃君     田村 智子君
 六月十五日
    辞任         補欠選任
     大島九州男君     木村 英子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         古賀友一郎君
    理 事
                森屋  宏君
                山田 太郎君
                小沼  巧君
                窪田 哲也君
    委 員
                有村 治子君
                生稲 晃子君
                磯崎 仁彦君
                衛藤 晟一君
                自見はなこ君
                広瀬めぐみ君
                三宅 伸吾君
                山谷えり子君
                打越さく良君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                三浦 信祐君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                上田 清司君
                田村 智子君
                木村 英子君
   衆議院議員
       発議者      新藤 義孝君
       発議者      高階恵美子君
       発議者      牧島かれん君
       発議者      山下 貴司君
       発議者      國重  徹君
       発議者      鰐淵 洋子君
       修正案提出者   新藤 義孝君
       修正案提出者   阿部  司君
       修正案提出者   國重  徹君
       修正案提出者 斎藤アレックス君
   国務大臣
       国務大臣     小倉 將信君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   国立国会図書館側
       専門調査員    塩田 智明君
   政府参考人
       内閣官房内閣参
       事官       廣瀬 健司君
       内閣府大臣官房
       長        原  宏彰君
       内閣府政策統括
       官        笹川  武君
       総務省統計局統
       計調査部長    岩佐 哲也君
       法務省大臣官房
       審議官      柴田 紀子君
       外務省大臣官房
       審議官      石月 英雄君
       外務省大臣官房
       参事官      宮本 新吾君
       文部科学省大臣
       官房学習基盤審
       議官       寺門 成真君
       文部科学省大臣
       官房審議官    里見 朋香君
       スポーツ庁審議
       官        星野 芳隆君
       厚生労働省大臣
       官房総括審議官  間 隆一郎君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    宮本 悦子君
   参考人
       女性スペースを
       守る会事務局弁
       護士       滝本 太郎君
       日本労働組合総
       連合会総合政策
       推進局長     井上久美枝君
       作家       森 奈津子君
       一般社団法人性
       的指向および性
       自認等により困
       難を抱えている
       当事者等に対す
       る法整備のため
       の全国連合会理
       事・事務局長   神谷 悠一君
       一般社団法人f
       air代表理事  松岡 宗嗣君
       前入間市議会議
       員        細田 智也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○性的指向及びジェンダーアイデンティティの多
 様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
 (衆議院提出)
    ─────────────
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古賀友一郎#1
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、若林洋平君、吉良よし子君、塩田博昭君及び水野素子君が委員を辞任され、その補欠として窪田哲也君、田村智子君、打越さく良君及び生稲晃子君が選任されました。
 また、本日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として木村英子君が選任されました。
    ─────────────
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古賀友一郎#2
○委員長(古賀友一郎君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀友一郎#3
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に山田太郎君及び窪田哲也君を指名いたします。
 なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
    ─────────────
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古賀友一郎#4
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官廣瀬健司君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀友一郎#5
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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古賀友一郎#6
○委員長(古賀友一郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に女性スペースを守る会事務局弁護士滝本太郎さん、日本労働組合総連合会総合政策推進局長井上久美枝さん、作家森奈津子さん、一般社団法人性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会理事・事務局長神谷悠一さん、一般社団法人fair代表理事松岡宗嗣さん及び前入間市議会議員細田智也さんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀友一郎#7
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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古賀友一郎#8
○委員長(古賀友一郎君) 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案を議題といたします。
 まず、発議者衆議院議員新藤義孝君から趣旨説明を聴取いたします。新藤義孝君。
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新藤義孝#9
○衆議院議員(新藤義孝君) ただいま議題となりました本法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 性的指向及び性同一性の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑みますと、全ての国民が、性的指向及び性同一性の多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、目的でございますが、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。
 第二に、性的指向及び性同一性の定義でございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、性同一性とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこととしております。
 第三に、基本理念としまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないと定めております。
 第四に、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割、事業主等の努力について定めることとしております。
 第五に、政府は、毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。
 第六に、基本的な施策として、学術研究等を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、民間団体等の活動の促進等について定めております。
 第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。
 最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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古賀友一郎#10
○委員長(古賀友一郎君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員阿部司君から説明を聴取いたします。阿部司君。
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阿部司#11
○衆議院議員(阿部司君) ただいま議題となりました本法律案の衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 第一に、この法律の目的に、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状について明記することといたしました。
 第二に、定義語である性同一性の文言を、ジェンダーアイデンティティに修正することといたしました。なお、これに伴い、題名を含め、法案中の性同一性は、いずれもジェンダーアイデンティティに修正されています。
 第三に、学校の設置者が行う教育又は啓発等について、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ行うものといたしました。
 第四に、国及び地方公共団体が講ずべき施策の例示から、民間団体等の自発的な活動の促進を削ることといたしました。
 第五に、本則の末尾に、この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとするとの規定を追加することといたしました。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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古賀友一郎#12
○委員長(古賀友一郎君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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有村治子#13
○有村治子君 皆様、おはようございます。自由民主党の有村治子です。
 十五分という極めて限られた時間で五問質問を伺いたいので、御準備をいただきました答弁者皆様に感謝を申し上げ、御協力を仰ぎます。よろしくお願いいたします。
 歴代の安倍、菅、岸田内閣総理大臣・自民党総裁が明言されてきたように、LGBT等、性的マイノリティーの方々に対する不当な差別や偏見はあってはならないと考えます。と同時に、このLGBT理解増進法案によって国民の不安が増すような事態は避ける努力を続けなければなりません。
 私たち女性の多くは、公衆浴場の女湯や女性トイレ、更衣室が安全で安心できる場であることを極めて重要な価値だと考えており、女性や子供たちの安全、安心を確保するために、下半身男性の外形をした人が女性スペースに侵入することを防ぐ社会規範、法規制は、当然これからも堅持してほしい社会秩序だと考えます。安心できる女性トイレが今後も存続し続けることは死活的に重要です。
 現在、東京都渋谷区の公衆トイレ等において、従来男女別にそれぞれあったお手洗いが男性小便器及び共用トイレと改修されてしまった箇所が複数あり、区民や都民の不安、動揺が広がっています。これがLGBT理解促進の目指すところなのでしょうか。誰にとっても気兼ねなく入れるトイレをというのであれば、従来の女性トイレ、男性トイレに加えて、誰でも気兼ねなく入れるトイレをという第三案の設置があるべき姿だと考えます。
 この法案は、従来の女性トイレを解消し、ジェンダーレス、共用トイレに代替していくことを目指しているわけではないと明確に断言できますか。
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新藤義孝#14
○衆議院議員(新藤義孝君) とても大事なポイントだと思います。そして、前提といたしまして、この法案は理念法であります。何か個別具体的なものを取り決めたり、定義をしたりということではございません。
 そして、お尋ねの、この女性用の施設等の利用の在り方を変えるようなものではない、そういったことは想定をしておりません。
 そして、社会生活の上では、そもそもこの法案におきましても、憲法十四条の下で差別は禁止されている一方で、合理的な区別として、戸籍上の性別ないしは身体的な特徴によって判断されるこの男女の性別に基づき御指摘のような施設が区分される、この秩序が設けられているわけであります。本法案は、こうした合理的な男女という性別に基づく施設の利用の在り方を変えようというものではございませんし、マジョリティーの女性の権利や女性スペースの侵害は許されないことは当然だと、このように考えております。
 したがって、こうした区別があった上で、男性用トイレ、女性用トイレに加えて多目的トイレやジェンダーレストイレなどの整備というものは考えられると思いますが、それは女性用トイレをなくして何かに切り替えるということではないと、このように私は考えておるわけであります。
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有村治子#15
○有村治子君 大事な御答弁を心して拝聴いたします。
 次に、教育について文部科学省に伺います。
 現在、小中学校の性教育においては、男女の性行為、すなわち具体的な性交の方法については取り扱わない旨、学習指導要領で規定をしています。
 今後、本法案によってLGBTに対する社会の理解が進んだとしても、学校教育においては性的マイノリティーの方々の性行為や性的描写について具体的に学校で教育する趣旨ではないという理解でよろしいでしょうか。文科省に伺います。
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星野芳隆#16
○政府参考人(星野芳隆君) お答え申し上げます。
 衆議院における審議の過程で、本法案は理念法であり、個々の人々の行動を制限したり、新しい権利を加えたりするものではないとの見解が示されており、本法案は、児童生徒に具体的な性交の方法を教えることを目的としたものではないと理解しております。
 なお、現行の中学校の保健体育の学習指導要領におきましては、思春期に妊娠や出産が可能となるような成熟が始まるという観点から、受精、妊娠までを取り扱い、妊娠の経過、すなわち性行為は取り扱わないものとされており、この点を踏まえた対応が必要であると認識しております。
 また、小中学校及び高等学校における性に関する指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ることなどに配慮することとなっており、これを踏まえた指導が行われるべきものと考えております。
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有村治子#17
○有村治子君 明確な御答弁を拝聴いたしました。
 続けて、海外先進国の立法状況について伺いたいと思います。
 朝日新聞、毎日新聞、日経、東京新聞が、日本だけがLGBTに関する立法が遅れていると報道される一方、読売新聞や産経新聞は、LGBT法案がないのは日本だけだというのは誤りである、各国ともLGBTに特化した差別禁止法を設けていないのが一般的だと報じており、報道のトーンは対立をしています。一体どちらが正しいのでしょうか。
 G7、先進七か国において、LGBTに特化した法律を持っている国はどのくらいありますか。外務省に伺います。
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石月英雄#18
○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
 G7各国の取組につきましては、各国を取り巻く事情が異なることから一概に比較することは困難でございますが、その上で申し上げれば、いわゆる性的指向、性自認を事由とした差別に特化した法律は、外務省としては把握してございません。
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有村治子#19
○有村治子君 外務省が認識する限り、G7においてLGBTに特化した法律はないということでよろしいですね、確認します。
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石月英雄#20
○政府参考人(石月英雄君) はい、そのとおりでございます。
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有村治子#21
○有村治子君 外務省の御答弁を伺う限り、東京新聞が度々書いておられるような、日本だけがLGBTに関する立法が遅れている、恥ずかしいとの印象を必ずしも持ち得ません。本件については、読売、産経新聞の冷静な報道に耳を傾けたいと存じます。
 続いて、外務省にお伺いします。
 駐日米国大使でいらっしゃるエマニュエル大使は、日米関係の強化に向けて精力的な貢献があります。政治家の経験も大いにプラスになっていると認識します。その一方で、事このLGBT問題については、大使の執拗なまでに挑発的な言動が日々物議を醸しています。
 LGBT法案推進に向けての大使のなりふり構わぬ言動については、自民党の部会においても厳しく指摘されており、国会においても与野党の議員が既に大使の言動に疑義を呈し、全国紙の社説も米国大使の言動は内政干渉だと断じています。反発を覚える日本国内の声は既に米国のFOXニュースでも取り上げられており、LGBTに関する大使の言動はアメリカ国内でも批判的に報道をされています。
 そこで、まず外務省に伺います。LGBTに関し、アメリカはどのような立法状況になっているのでしょうか。
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宮本新吾#22
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
 米国内でのLGBT関連の立法状況についてでございますけれども、まず、国、連邦レベルでは、様々な考え方がございまして、性的指向、性自認に特化して差別禁止を定める法律はございません。
 一方で、各州レベルで見てみますと、LGBTに関する法律の制定を積極的に進めているところから、LGBTに関して批判的な法律を制定しているところまで、州によって立場には幅広い違いがあると、このように認識しております。
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有村治子#23
○有村治子君 すなわち、エマニュエル大使は日本にLGBT法案を強く迫ってくる行動を重ねられる一方で、出身国の米国では、民主党、共和党においてもLGBTに関して様々な立場、法に対する立場があり、国レベルでのLGBT法案は成立していないということを外務省が証言いただきました。本国で実現できていないことを声高に日本に迫る外圧、世論誘導、影響工作であるとすれば、これを警戒する声が出てくるのも無理からぬことだと考えます。
 LGBT法案に向き合う日本の現状については、大使は日本は進化の過程にあると公言し、日本を見下し評定するような不遜な態度は、日米関係を大事にしたいと思う国民層を逆なでし、毀損します。LGBT法案、岸田総理のリーダーシップに感謝、あるいは、公明党のリーダーシップで来週には成立見込みと先週のうちに発せられたツイッターは、国民の代表である与野党各会派の合意によって確定をする国会運営をも愚弄するものであります。
 日本は独立主権国家です。他国の支配や干渉を受けず、国の統治の在り方を決める主権は、日本国及び国民にあります。LGBT法案について先鋭化するばかりの大使の言動について、日本には、日本政府にはしっかりと独立国家としての矜持を持って毅然と向き合ってもらいたいと考える少なからずの国民の声に、日本政府を代表する外務省は一体どのように向き合われるのでしょうか、お伺いします。
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宮本新吾#24
○政府参考人(宮本新吾君) 質問にお答えいたします。
 私どもといたしましても、当然、駐日米国大使による様々な発言、発信については承知しております。
 一般に、駐日米国大使を含む米国側とは、日米同盟のマネジメントの観点から、必要に応じて様々なやり取りを日々行っているところでございまして、私どもといたしましては、国民の信頼の下でしっかりとした外交を進めていきたいと、このように考えております。
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有村治子#25
○有村治子君 外務省の御努力に敬意を払う一方で、アメリカの米国大使には敬意を持ち、その自由な発言を担保する一方で、私たちの国民感情にどう外務省が向き合っていただいているのか、その声にはどう向き合われるかということを伺っております。
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宮本新吾#26
○政府参考人(宮本新吾君) 米国との、米国側とのやり取りの一つ一つの内容についてこの場で明らかにすることは差し控えさせていただきますけれども、ただ、私どもといたしましては、国民の信頼の下、しっかりとした外交を進めていきたいと、このように考えておりまして、そのような立場に基づいて常日頃から必要に応じて必要なやり取りを米側との間でしっかりとやっているところでございます。
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有村治子#27
○有村治子君 文字どおり、文字どおり、御意図を尊重し、また、本当にしっかりとやっていただいていることに敬意を持ち、当然ながら、この言動については、恐らくは米国大使館でも、日本の外務省においても、アメリカの国務省においても、皆さんこの意図をやっておられるということに賛同しているかどうかは私はあずかり知らぬところですが、綿密なコミュニケーションをこれからも日米の固いきずなの信頼関係のために御努力をいただきたいというふうに思います。
 共に生きる共生社会の原点は、皆の安心と尊厳、また、相互の信頼と敬意、無理のない関係性が大事だと考えます。
 外務省のやり取りをしてびっくりしたことですが、アメリカへの内政干渉にならないようにそれぞれ本当に気を付けて日本の外務省がやっておられること、私はその姿勢にも頭が下がる思いです。ですから、そのバランスの中で外国との関係もあり、そして、私たち人々の関係もあり、それぞれに敬意を持って、そして相手を尊重しながらも自らの主張も大事にする、そういう共生社会の発展につながるような活動をこれからも私自身も続けていきたいと、明確に、その温かい思いを持ちたいという意思を明確にして、私、自由民主党、有村治子の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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山谷えり子#28
○山谷えり子君 おはようございます。自由民主党、山谷えり子でございます。
 性的少数者理解増進法が、徹夜の調整の末、修正されました。
 日本は思いやりにあふれた穏やかな国柄で、欧米のように同性愛が長く厳しく弾圧された歴史、文化を持ちません。この問題で先行した欧米諸国では、今、社会の混乱、分断が広がり、女性の安全や権利が脅かされたり、子供の教育に問題が噴出、悲鳴の声や訴訟が起きています。
 そのため、例えばアメリカでは、混乱にストップを掛ける反LGBT法が十九州で成立しています。三十一州では、トランス女子、体は男で心は女だから女子スポーツに出場するということで、どんどん優勝していったりしている、しかしこれは駄目だということが三十一州で決まっている。ついに、昨年の六月には国際水泳連盟、そして今年の三月には世界陸連が、トランス女子の女子スポーツでの出場を禁止することにしました。
 つまり、この二年間で大きく状況は変わってきています。ブレーキを掛けたり見直しが進んでいる、そのような中での今国会での私たちの審議であります。
 まず、この法案、マスコミの多くはLGBT法案と報道していますが、G7広島サミットでのコミュニケでは、今や性的少数者はLGBTQIA+となっています。(資料提示)レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、これは性的指向ですね。それから、T以下は、性自認、性同一性、つまりジェンダーアイデンティティであります。トランスジェンダーのT、心と体の性が一致しない。Q、クイア、クエスチョニング、よく分からない。インターセックス、アセクシュアル、そして、その他もろもろもろもろ。これ、国民の皆様、理解できるでしょうか。
 本当に性的少数者に心を寄せるということは大事でありますけれども、概念が違う、そして願っている方向も違う、そうしたことを理解するということで非常な難しさがあるというふうに思っております。むしろ、法律ではなくて良識と思いやりの世界の問題というのが本質的なところかと思います。
 また、法案は、地方公共団体の役割、事業者の努力義務、学校の協力など、いろいろと求めております。各方面に影響を及ぼすと受け止めるべきだと思います。
 ジェンダーアイデンティティというのは認識、主観の問題、この制度運用が欧米では混乱のもととなっています。日本では、成り済ましとか自称して犯罪を行うなどということはもう論外、自分はこうだというある程度の連続、一貫性を概念とするということが衆議院の審議でございました。しかし、この証明となると非常に難しい問題を含んでいます。
 そんな中で、有村先生も御指摘されましたが、渋谷区のジェンダーレストイレ、あるいは歌舞伎町タワーのジェンダーレストイレ、批判も多くて、私も歌舞伎町のタワーの方には行きましたが、非常に批判が多くて、警備員が立っていて物々しくて、もう改修をするということでございました。
 こうした特に懸念の、不安の多い部分、政府に早急に指針を作るように促すべきではないかと思いますが、いかがですか。
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新藤義孝#29
○衆議院議員(新藤義孝君) この法案は理念法でありますが、その根本は、全ての国民が今先生がお話しされた性の多様性についての理解を深めて穏やかに共生できる社会をつくると、これは憲法の要求でございます。それに基づいて、そのことを理解を進めようと、深めようということでございます。その中で、今の、ですから、この法案で、新たに権利を認めたり、それから何かの施設の利用の仕方を変えたりとか、そういったことは一切考えていない、理念法でございます。
 その中で、特にマジョリティーの女性の権利が侵されるのではないかとか、安全が侵害されるのではないかと、こういうような御心配が出ておりますが、これは絶対に許してはならないことだということでございます。一方で、LGBTの皆さんの生きづらさがあると、これもやはり、それもあってはならないことだと思っております。
 ですから、そういう理解を深めていくためのことを、政府に、まずは総括的に基本計画を作ったらどうだと、かつ、その計画を進めるためには具体的な運用のいわゆるガイドラインのような指針のようなものが当然出てくるだろうと。それは、今回の修正において十二条に付けさせていただきました。今後こうした必要なものについてはしっかりとした検討が政府でなされるものではないかと、このように期待をしております。
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