井上久美枝の発言 (内閣委員会)
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○参考人(井上久美枝君) お答えいたします。
衆議院での修正協議を経て新設されました第十二条は、多数派の国民が安心できる範囲内でなければ性的マイノリティー当事者に対する施策が一切許容されないかのような条文であり、こうした条文を持つ法律が理解の増進を実現し得るのか、疑義を呈さざるを得ません。現に存在する差別が容認されるばかりか、むしろ助長する危険性をはらむものだと考えております。
また、運用に必要な指針の策定に当たりましては、基本理念における全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるということに十分留意をするとともに、当事者を含めた関係者が参画した場で検討される必要があると思っております。かつ、この指針の実効性を確保するため、法律の施行後、施行状況に関する実態調査を行うとともに、関係者が参画する公開の場で見直しを含めた検討を行うことも必要だと考えます。
性的指向、ジェンダーアイデンティティを問わず、誰もが基本的人権を享受できる社会を実現するために、実態把握を行うとともに、関係者参画の下で必要な検討を行っていただきたいと考えております。