柳樂晃洋の発言 (内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
感染症対策を適切に推進するに当たりまして、各府省や都道府県等の関係者と連携を密にしていくことは重要であるというふうに認識をいたしております。
今回の法改正案におきまして、政府対策本部長の指示権の発動可能時期を政府対策本部の設置時に前倒しすることといたしておりますが、この指示権に関しまして行使の要件が法律上規定されておりまして、その中でも、特に関係する部分で申しますと、基本的対処方針に基づき指定行政機関の長及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても所要の措置が実施されない場合という要件が課されておりまして、そういった要件を満たすときに指示権の行使が可能になるものでございます。
したがいまして、その政府対策本部長による総合調整が行われた上での指示権の行使というものでございまして、各府省や都道府県等との間でコミュニケーションが図られた上で指示がなされることになるというふうに考えてございます。