内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会

2023-04-18 参議院 全118発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和五年四月十八日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
   内閣委員会
    委員長         古賀友一郎君
    理 事
                上月 良祐君
                森屋  宏君
                山田 太郎君
                小沼  巧君
                塩田 博昭君
    委 員
                井上 義行君
                磯崎 仁彦君
                衛藤 晟一君
                自見はなこ君
                高橋はるみ君
                広瀬めぐみ君
                三宅 伸吾君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                水野 素子君
                三浦 信祐君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                上田 清司君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   厚生労働委員会
    委員長         山田  宏君
    理 事
                こやり隆史君
                島村  大君
                比嘉奈津美君
                川田 龍平君
                山本 香苗君
    委 員
                生稲 晃子君
                石田 昌宏君
                神谷 政幸君
                友納 理緒君
                羽生田 俊君
                藤井 一博君
                星  北斗君
                本田 顕子君
                打越さく良君
                勝部 賢志君
                高木 真理君
                窪田 哲也君
                横山 信一君
                若松 謙維君
                東   徹君
                松野 明美君
                田村 まみ君
                芳賀 道也君
                倉林 明子君
                天畠 大輔君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
       国務大臣     後藤 茂之君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
       常任委員会専門
       員        佐伯 道子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       岩松  潤君
       内閣官房内閣審
       議官       小池 信之君
       内閣官房新型コ
       ロナウイルス等
       感染症対策推進
       室次長      柳樂 晃洋君
       内閣府健康・医
       療戦略推進事務
       局長       西辻  浩君
       スポーツ庁審議
       官        星野 芳隆君
       厚生労働省医政
       局長       榎本健太郎君
       厚生労働省健康
       局長       佐原 康之君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  八神 敦雄君
       厚生労働省保険
       局長       伊原 和人君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣
 法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
    ─────────────
   〔内閣委員長古賀友一郎君委員長席に着く〕
この発言だけを見る →
古賀友一郎#1
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。
 先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。
 これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
友納理緒#2
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。
 この度は、質問の機会をいただきまして、両委員長を始め理事の皆様、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 先日も、この新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案について内閣委員会で質問させていただきました。今回は、そのときに積み残した課題について幾つかお伺いをしたいと思います。
 なお、先日の委員会でもお伝えをいたしましたけれども、感染症の発生予防と蔓延防止を図る感染症法上の予防計画と、大流行してしまった場合の対応を示す特措法上の政府行動計画、それに基づく都道府県行動計画はどちらも重要なものです。この二つの計画の関係を明確にしつつ、後者においても、政府行動計画、都道府県行動計画においてもしっかりと、医療の項目を含め充実化を図っていただきたいというふうに考えています。
 それでは、今回の質問に入らせていただきます。
 まず、感染症危機に対応するための訓練についてお伺いをいたします。
 危機管理という観点からは、有事に効果的に機能を発揮することができるように、日頃から訓練を行うことにより備えておくことが重要になります。これまでも、政府は、一年に一回、新型インフルエンザ等対策訓練を実施してきました。この様子はホームページでも見ることができます。
 現在の政府行動計画にも、未発生期の対策の考え方として、「本政府行動計画等を踏まえ、地方公共団体等との連携を図り、対応体制の構築や訓練の実施、人材の育成等、事前の準備を推進する。」と示されているところです。そして、関係省庁や都道府県、指定公共機関も、政府が訓練を行うタイミングで、実動訓練、机上訓練、連絡訓練等を実施してきました。こちらは新型インフルエンザ特措法十二条に基づくものです。
 しかしながら、今回のコロナの対応においては、このように今まで行ってきた訓練では十分に対応できない事態が発生したものと考えています。
 そこで、お伺いをいたしますが、これまで新型インフルエンザ等対策訓練としてどのような訓練を行ってきたのでしょうか、そして、今般のコロナ対応における教訓や課題を踏まえ、今後どのような訓練を行っていくのでしょうか、御見解をお聞かせください。後藤大臣、お願いいたします。
この発言だけを見る →
後藤茂之#3
○国務大臣(後藤茂之君) 新型インフルエンザ等対策訓練につきましては、インフル特措法第十二条の規定に基づきまして、平成二十五年度以降、政府対策本部会合を開催し、架空の新型インフルエンザの発生シナリオを踏まえた基本的対処方針の決定等の訓練を実施するとともに、今委員からも御説明ありましたけれども、各省庁、都道府県、指定公共機関等においても、例えば、対策本部の開催や検疫等の関係機関による訓練、施設の使用制限等を行う訓練を実施いただくなど、様々なレベルで訓練を実施してきたところであります。
 しかしながら、今般の新型コロナ対策においては、昨年六月の有識者会議の報告書において、新型インフルエンザの流行後に取られた対応が、平時に危機意識が薄れたことや、初動からの保健医療提供体制の構築について現場レベルのオペレーションに落とし込まれていなかったことなどから不十分だった、行政各部が行う平時からの備えについて、実践的な訓練も含め、きちんと機能しているか、政府全体の立場からチェック、改善し、メンテナンスすること、PDCAサイクルの実践が必要とされたところです。
 このような御指摘や今般の新型コロナ対応で得た教訓を踏まえまして、次の感染症危機に向けては、内閣感染症危機管理統括庁が関係省庁や都道府県と連携をして、平時から実践的な訓練を行っていくことが重要であると考えておりまして、訓練の具体的な内容等についてしっかり検討してまいります。
この発言だけを見る →
友納理緒#4
○友納理緒君 ありがとうございます。
 今回政府が示す、次の感染症危機に備えた司令塔機能強化のコンセプトにおいては、平時に作成した計画に基づき充実した訓練を行う、今、後藤大臣もおっしゃっておりましたけれども、そのように記載されています。
 今後、統括庁として実施する訓練においては、幅広い参加者の下、訓練の機会を増やしたり、より多くのケースを想定すること、その際、各省庁、各都道府県、指定公共機関、専門家組織等との連携体制をいかに強化するかという視点を持つことが重要になります。これらの点を踏まえ、訓練の内容の充実化をより一層図っていただければというふうに考えます。
 次に、事務の代行等が可能になる時期についてお伺いをいたします。
 今回の特措法の改正で、地方公共団体の事務の代行等について、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において代行等を行うことが可能になりました。もっとも、このことを規定する改正法二十六条の二には代行等が可能になる始期についての記載はなく、同じく新設される二条の二号の二、現行の二条の二を併せて読むことで、政府対策本部が設置されたときからと読み取ることができますが、有事の際の混乱を避けるためにも、この点をもう少し明確に示すものが必要ではないかと考えています。いざというときに、市町村や都道府県がいつから代行や応援の要請をすることができるか判断できなかったり、判断に時間を要するということが発生してしまっては困ってしまいますので、あらかじめ対応しておく必要があると考えています。
 そこで、今後、事務の代行等の要請が新型インフルエンザ等対策本部設置時から可能であることについてどのように地方公共団体等に周知していくことをお考えでしょうか。後藤大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →
後藤茂之#5
○国務大臣(後藤茂之君) 代行等の規定をいつから要請できるかについては、今委員が御指摘いただきましたように、代行について規定した改正後の特措法第二十六条の二ではなくて、特措法第二条二号の定義規定において、新型インフルエンザ等対策は政府対策本部が設置されたときから実施すると定義されていることによりまして、要請可能時期を政府対策本部の設置時からとしているものでございまして、御指摘のとおりです。
 しかしながら、このことにより代行等の要請可能時期について都道府県等に正しく理解していただけないというような事態が生じないように、代行等の要請可能時期については、都道府県等に対しまして、改正後の交付通知等によりしっかりと周知することによりまして、代行等の要請に支障が生じないようにしっかりと努力してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
友納理緒#6
○友納理緒君 ありがとうございます。
 今回、コロナの市町村、自治体の現場は大変混乱しておりました。有事は本当にそういった状況ですので、特に事務の代行等の制度が使われる時点というのは、自治体ではクラスター等が発生している場面というものが想定されるということになりますので、判断がしやすい状況、一義的に理解ができるようなものというものを示していただければというふうに考えます。
 通告と、済みません、順番を変えて質問させていただきます。
 次に、訪問看護ステーションに対する支援についてお伺いをさせていただきます。
 訪問看護ステーションですけれども、昨年の臨時国会における感染症法や医療法の改正を受けて、予防計画や医療計画の感染症対策に対する国の議論が進みました。基本指針等も間もなく示されるものと思われます。
 その中では、訪問看護ステーションも、自宅療養者等への医療を提供する医療機関として都道府県との協定締結の対象になっています。新型コロナウイルスの感染が拡大し、自宅療養者が続出したときには、患者の健康管理において訪問看護は大きな役割を果たします。今後、新たな感染症が蔓延した場合にも活躍が期待されるところです。
 他方、訪問看護ステーションは小規模な事業者が多いことから、感染管理に関する研修に人が出てしまった場合の代替要員の確保ですとか、個人防護具、サチュレーションモニター等の備蓄など、平時からの体制整備が難しいということも想定されています。また、訪問看護ステーションの看護師が感染症に罹患してしまった場合、今回もそういったケースがございましたけれども、感染症患者以外の通常の訪問看護に対応する要員の確保が困難になってしまいます。
 このように、小規模事業者であるがゆえに、協定締結後の患者対応の実効性を担保するためには様々な課題があります。ただ、役割として重要な役割を果たすということに変わりはありません。
 そこで、平時及び流行時において、訪問看護ステーションに対する国や都道府県からの支援が必要だと考えておりますが、この点について政府のお考えをお教えください。加藤大臣、お願いいたします。
この発言だけを見る →
加藤勝信#7
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘のように、昨年の感染症法等の改正によって、訪問看護事業所とも、自宅療養者等に対する医療の提供などに関する協定を締結することになっております。
 協定の履行に要する費用については、一定の財政支援を行う旨、法律第六十二条にも記載されておりますが、都道府県と医療機関との協定締結に向けた協議の中で、どのような場合に協定を履行したものとして財政支援を行うかなどを決めておきつつ、その上で、実際に新興感染症が発生した際には、国において感染状況や感染症の特性などを踏まえ、具体的な支援の内容を検討することとしております。
 また、平時においても、国において、訪問看護を含む在宅医療に関する専門知識や経験を豊富に備え、地域の人材養成を担うような高度人材を育成をしていくこと、また、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用し、訪問看護事業所の機能強化や研修等に対する財政支援を行うことといった取組を行っているところでございます。
 引き続き、訪問看護事業所を含め、在宅医療の提供体制の整備、また充実に努めてまいります。
この発言だけを見る →
友納理緒#8
○友納理緒君 ありがとうございます。
 次の感染症への対応力を強化するためには、今回私たちが得た知見を最大限に生かし、平時、流行時の個人防護具等の確実な備蓄、人材育成、事業所、施設間の連携強化を進めることが必要です。
 ただいま大臣からは、地域医療介護総合確保基金の活用ができると御答弁をいただきました。できましたら、訪問看護ステーションの支援にこの基金が活用できることを国から都道府県に対してお示しいただくようにお願いをいたします。
 最後に、今回の特措法改正により、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず総合調整に基づく所要の措置が実施されていない場合は、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、国の行政機関の長や都道府県知事に対し指示権を行使することができるようになりましたので、この点についてちょっとお伺いいたします。
 新型インフルエンザ等対策本部長の指示権の行使に当たり、統括庁は、あらかじめ指定行政機関や都道府県の意見を十分に聞きつつ総合調整を行うことによって、所要の措置を行う理解を得ることが必要だと考えています。これが、指示権、命令等ではなく指示権ということであることからも、こういった機会をきちんと得ることが、持つことが必要だと考えますが、この点についてどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人、お願いいたします。
この発言だけを見る →
柳樂晃洋#9
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
 感染症対策を適切に推進するに当たりまして、各府省や都道府県等の関係者と連携を密にしていくことは重要であるというふうに認識をいたしております。
 今回の法改正案におきまして、政府対策本部長の指示権の発動可能時期を政府対策本部の設置時に前倒しすることといたしておりますが、この指示権に関しまして行使の要件が法律上規定されておりまして、その中でも、特に関係する部分で申しますと、基本的対処方針に基づき指定行政機関の長及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても所要の措置が実施されない場合という要件が課されておりまして、そういった要件を満たすときに指示権の行使が可能になるものでございます。
 したがいまして、その政府対策本部長による総合調整が行われた上での指示権の行使というものでございまして、各府省や都道府県等との間でコミュニケーションが図られた上で指示がなされることになるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →
友納理緒#10
○友納理緒君 ありがとうございます。
 国からの伝えなければいけないこと、調整をしっかりと尊重しなければいけない部分もあると思いますので、しっかりと対応していただければと思います。
 コロナ禍が医療界に与えた影響は大変大きく、先日、日本看護協会の調査でも、前年度より退職者が増加したと回答した病院が三四・七%に上っています。今回の統括庁が効果的に機能し、感染症の発生及び蔓延に対しての初期段階から国や地方を通じ迅速、的確な対応がなされ、社会や医療現場へ与える影響が最小限になることを切に願い、質問を終えさせていただきます。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
川田龍平#11
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
 今日は、会派を代表して質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
 今回の法案は、令和四年の六月にまとめられた新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書に基づいて検討が進められ、提出されたものです。しかし、この報告書には、「今回の検証は、司令塔機能の強化や、感染症法のあり方、保健医療体制の確保などに重点を置いて実施した」とした上で、「今後とも社会経済財政への影響、財源のあり方、施策の効果などについて多面的に検証が行われ、的確に政策が進められることを求めたい。」と結ばれており、コロナ対策全体を振り返り十分な検証が行われたものでなかったことは明らかです。
 政府は不断の検証が必要と答弁していますが、検証を行うことは当然であり、具体的にどのように取り組んでいくのか、スケジュールや検証の範囲を明らかにして説明することが必要不可欠です。検証のスケジュール、その対象範囲についてどのように考えていくのか、後藤大臣の見解を答弁お願いします。
この発言だけを見る →
後藤茂之#12
○国務大臣(後藤茂之君) 今、川田委員から御指摘のありますように、不断の検証が非常に重要であるというふうに考えております。
 このような観点から、今後行うこととしております政府行動計画の見直しにおきましても、国内外の情報収集、初動対応の体制の確立、感染症対策物資の備蓄、ワクチン接種体制の構築、検査体制、医療提供体制の確保等、多岐にわたる事項を対象として今般の新型コロナへの対応を振り返ることといたしております。
 政府行動計画の見直しの具体的方法やスケジュールは今後検討していくことになりますけれども、統括庁の設置前にも現体制の下で検証作業に着手し、本法案により統括庁が設置されれば、自治体、専門家の知見等を踏まえながら、速やかに見直しを行いたいと考えています。
この発言だけを見る →
川田龍平#13
○川田龍平君 このコロナ対策について、広範にわたる検証が求められる中で重要と考えられるものの一つが、私権制限を伴う措置であります緊急事態措置、まん延防止等重点措置についてです。これらの措置では感染拡大を抑止する効果があったのか、また、感染拡大を抑止するための私権制限として妥当なものであったのか、検証が求められます。
 今回の法案の検討過程で、これらの行動制限や休業要請等の効果検証は行われたのでしょうか。行われたのであれば、その結果を答弁お願いします。行われていないということであれば、この点についていつ行うものか、時期を示していただきたいと思いますが、この点も大臣にお願いいたします。
この発言だけを見る →
後藤茂之#14
○国務大臣(後藤茂之君) 新型コロナ対応については、国民の命と健康を守るために緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等を行い、施設の使用制限や飲食店の時短要請、不要不急の外出自粛の要請などの措置を講じてまいりました。
 新型コロナの感染者数等を減少させる要因としては、ワクチン接種など様々なものが考えられますことから、こうした行動制限の部分だけの効果を取り出して評価をするということは難しいと考えておりますけれども、飲食店の時短要請や外出自粛の要請等の措置が講じられた地域において飲食店でのクラスターの減少等が確実に確認されていること、昨年六月の有識者会議の報告書においても人流抑制などに一定の効果があったとされていることなどから、感染拡大防止に一定の効果があったものと考えています。
 いずれにしても、次の感染症危機に備えるために、今般の新型コロナへの対応を幅広く振り返った上で政府行動計画を見直すということにしておりまして、行動制限の在り方についてもその中で改めて検証し、適切に見直してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
川田龍平#15
○川田龍平君 しっかり検証してほしいと思います。
 これまで述べてきたように、この感染症対策については国民生活全般に様々な影響を及ぼすことから、収束後はこの検証を行うことが非常に重要です。今回のコロナ対策に限らず、検証を行う仕組みを設けるべきではないでしょうか。
 この点、後藤大臣が、今後の感染症危機に際しても、新型インフル特措法に基づく措置が講じられた場合においては、その都度検証を加え、施策に反映していくことが必要と考えておりますと答弁されたことは一歩前進だと思います。
 そこで、今後も、感染症危機において必ず検証を行うということを後藤大臣に改めて確認をするとともに、その検証に当たっては、第三者による検証、また新型インフル特措法に基づく措置に限らない感染症危機対応全般の検証を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
後藤茂之#16
○国務大臣(後藤茂之君) 昨年の有識者会議において、新型インフルエンザ特措法に基づく対応だけでなく、保健医療提供体制の構築の対応等についても整理、評価を行った上で、これらの対応についても整理、評価を行った上で、中長期的な観点からの課題の整理が行われたところです。
 行政の施策や事業について、その効果を検証することは御指摘のとおり非常に重要でありまして、今後の感染症危機に際しても、その対応については、その都度、特措法に基づく対応に限定することなく、検証を加えて施策に反映していくことが重要と考えております。
 その際、今委員から、第三者による検証ということを必ず行うのかという御指摘もあったように思いますけれども、検証の手法や実施体制については、その時々の政府において、施策の取組の内容等を総合的に勘案して、最も適当と考えられるやり方が選択されるものであると。現時点で一律にお答えを申し上げることは適当ではないとは思いますけれども、委員の御指摘のとおり、有識者の知見を十分に生かした検証が必要だというふうに考えております。
この発言だけを見る →
川田龍平#17
○川田龍平君 ありがとうございます。今後も不断に是非検証していただきたいと思います。
 続いて、この感染症対策に関する法体系、統括庁と厚生労働省の関係について質問いたします。
 昨年改正された厚生労働省所管の感染症法では、都道府県等に予防計画の策定を義務付けることが盛り込まれました。これに加えて、統括庁が所管する新型インフル特措法においても、都道府県行動計画の策定が求められています。
 自治体にとっては、特措法とこの感染症法等に基づくこれらの計画が二元的になっているようにも見える中で、その内容の整合性を図ることになるのではないでしょうか。根拠法の違いに起因したこの政府内の縦割りが自治体の取組に影響するとの懸念に対して、政府はどのように考えているのかの答弁をお願いします。
この発言だけを見る →
後藤茂之#18
○国務大臣(後藤茂之君) 今、川田委員が御指摘のように、都道府県行動計画は、新型インフルエンザ等対策を対象としまして、医療提供体制の確保に関する措置や、生活、経済の安定に関する措置を含む幅広い事項について定める政府行動計画に基づき都道府県が実施する措置について、特措法に基づいて都道府県が策定いたします。
 一方、予防計画は、感染症対策全般を対象として、感染症の発生の予防及び蔓延の防止並びに医療提供体制の確保に関する事項について、感染症法に基づいて都道府県が策定するものです。
 昨年の有識者会議において、感染症危機時に実際に病床を確保するために必要な対応など、実際の具体的な運用に際してこれらの計画の間で連携ができていなかったと、そういう指摘もなされたところです。
 今後、政府行動計画の改定を行うに当たっては、都道府県が作成する都道府県行動計画と予防計画との間で具体的内容の整合性を確保することにしっかりと配慮をして、都道府県における両計画の円滑な作成、変更につなげてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
川田龍平#19
○川田龍平君 今指摘させていただきましたように、この新型インフル特措法と感染症法との関係、これは具体的な政策の在り方にも影響を及ぼしています。
 昨年成立した改正の感染症法では、感染症対策物質などの確保に係る法的枠組みの整備などが措置されました。物資の備蓄について、国における備蓄は、内閣官房が所管する新型インフル特措法に基づき、政府行動計画に品目や数量を記載することとされていますが、一方で、有事における供給増加のための取組については、感染症法に基づき、厚生労働省が中心になって担うことになっています。
 他の所管大臣との調整が必要になることも鑑みれば、統括庁が平時に、有事、双方において各府省庁の総合調整を行い、供給を確保できるようにすることが妥当だったのではないかとも考えられますが、物資の確保に関して統括庁と厚生労働省がどのような関係にあり、どのように連携を図っていくのかの答弁を、後藤大臣と厚生労働大臣、両方お願いいたします。
この発言だけを見る →
古賀友一郎#20
○委員長(古賀友一郎君) では、まず後藤大臣。
この発言だけを見る →
後藤茂之#21
○国務大臣(後藤茂之君) 感染症対策物資等の確保については、昨年六月の有識者会議報告書において、医療用マスクなどの個人防護具が不足していたことや抗原定性検査キットがどの程度不足しているか把握ができていなかったこと等について御指定をいただいております。このような指摘を踏まえまして、昨年十二月の感染症法改正が行われておりまして、その点については、後ほどまた厚生労働大臣の方から説明をさせていただきます。
 特措法と感染症法の関係につきましては、厚生労働省による感染症対策物資等の確保策を感染症法において定めまして、特措法においては、厚生労働省における取組を前提としまして、その確保状況に係るPDCAサイクルを統括庁において着実に実施、推進することで、両法が相まって、有事の際に感染症対策物資等が不足することのないように、確実なものとして運用してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
古賀友一郎#22
○委員長(古賀友一郎君) 次に、加藤厚生労働大臣。
この発言だけを見る →
加藤勝信#23
○国務大臣(加藤勝信君) 感染症法に関しての部分でありますが、感染症有事に備え、各医療機関における感染症対策物資等の確保を強化することを目的として、都道府県が医療機関と締結する協定の内容、中に、医療機関によるマスク等の個人防護具の備蓄を位置付けることによって確保をしっかり図っていこうということでございます。
 いずれにしても、感染症有事に適切に感染症対策物資を確保できるよう、平時から必要な物資の備蓄等を的確に行うことが必要でありますので、内閣官房、その他関係省庁とも連携して、そうした対応にしっかり取り組ませていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
川田龍平#24
○川田龍平君 昨日のレクの段階ではまだちょっとどうかなと思っていたんですけれども、後藤大臣がたまたま前職が厚生労働大臣だったということで、後藤大臣も厚生労働大臣やってすぐだったんですね。そういう意味で、この連携も取りやすいのかなと思いますが、これまで指摘したように、この統括庁と厚労省の役割分担、連携の在り方については不明確な部分があります。
 政府は、国と地方が一体となって感染症危機に対応すると言いますが、国、地方が一体となる以前の問題として、国の側が一体になっていないのではないかとの懸念があります。
 大臣の所見をまず伺いたいと思いますが、この統括庁は、国と地方一体となって対応するためにどのように司令塔機能を発揮しようとしているのかの答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →
後藤茂之#25
○国務大臣(後藤茂之君) 地方自治体との連携に関しての統括庁と厚労省との役割分担、一体的な調整についてのお尋ねです。
 特措法に基づく都道府県行動計画に対する助言、勧告や基本的対処方針に基づく措置等に係る都道府県との連絡調整に関しては、インフル特措法を所管する立場から統括庁が担うことになります。一方で、感染症法に基づく感染対策や医療の確保等の感染症対応に係る地方自治体との連絡調整については、厚生労働省が担うことが基本となります。
 しかし、例えば、特措法に基づいて都道府県対策本部と連絡調整を図り、円滑な感染症対策の実施について国と県の一体性を確保しながらそうした調整を図っていくということは、統括庁にとって調整としてできることだというふうにも考えます。
 統括庁と厚生労働省において役割分担をしつつ適切に連携することによりまして、国と地方の緊密な連携を図ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
川田龍平#26
○川田龍平君 是非しっかりやっていただきたいと思います。
 政府は、この感染症に関連する国内外の取組、これ数多く行っています。その中には、人獣共通感染症、これ、動物と人とのワンヘルスへの対応ですとか、国際保健の取組など、厚生労働省以外の省庁も関係しているものも少なくありません。
 こうした多くの政策課題においても、厚生労働省との連携のみならず、統括庁が政府全体に向けて司令塔機能を発揮するのであれば、相応の体制をしくことが求められますが、平時においてこの僅か三十八人という人員体制で不足がないのか、後藤大臣に伺います。
この発言だけを見る →
後藤茂之#27
○国務大臣(後藤茂之君) 今回の法律改正で設置される内閣感染症危機管理統括庁は、行政各部の感染症危機への対応を統括し、司令塔機能を担う組織として新たに設置するものでありまして、感染症危機対応において司令塔機能を十分に発揮するためには、平時からしっかりと有事への備えに取り組んでいくことが重要です。
 そのため、統括庁においては、平時の業務として、政府行動計画の策定、推進、実践的な訓練の実施、各省庁等の準備状況のチェック、改善といったPDCAサイクルを強化することとしておりまして、これらの業務に必要な定員として三十八人を確保することとしております。この平時の体制の定員数については、有識者会議報告書等を踏まえて必要となる業務を想定し、それを実施するための適切な体制を積み上げで必要数を算出したものであります。
 具体的には、平時における備えの計画である政府行動計画の内容の充実、同計画に基づく充実した訓練の実施、計画の内容が有事に有効に機能するかをチェックし改善点等を計画内容に反映する取組、地方自治体、指定公共機関を始め、有事への備えを底上げするための都道府県行動計画や業務計画について助言等の実施、これらの団体が行う訓練についての技術的な支援や優良事例の横展開の実施、感染症危機管理に係る対応の重要性について国民の理解と関心を深めるための普及啓発、厚生労働省に新たに設置される、感染症対策及び新たな専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構と連携をして、感染症危機管理に係る科学的知見の収集、これを踏まえた政策立案と、こうした事務、ちょっと細かくなりまして恐縮でありましたけれども、こうしたことについて、現在、平時の体制で、新型インフルエンザ等対策室のおおむね倍程度の三十八人という体制で対応することとしたものでありまして、平時の備えに係る体制として適当なものであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →
川田龍平#28
○川田龍平君 平時も、そして有事も、本当にしっかり乗り切るためにもやっぱり平時の備えをしっかりしていただきたいと思います。
 次に、本法律案の内容について一点確認したいと思います。
 今般、都道府県に対する国の指示権を政府対策本部設置時から行使できることとされていますが、有識者会議の報告書によれば、初動対応において、国と都道府県との間で緊急事態措置の対応をめぐって調整が難航したことが原因とされました。他方、休業要請等のほか、これまで厚生労働省が主体的に取り組んできた病床確保などにも指示権を活用するとの報道もあります。法文上は、政府対策本部長は必要な指示をすることができるとされ、広範な指示権を有することになるとも読めますが、その対象範囲について答弁願います。
この発言だけを見る →
後藤茂之#29
○国務大臣(後藤茂之君) 昨年五月から六月にかけて開催された有識者会議において、初動期等において政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要であるとの指摘がなされたことを踏まえまして、今回の法改正では、今御指摘のとおり、政府対策本部長は、政府対策本部が設置されている間において指示を行うことができるということとされているわけでございます。
 この指示権については、基本的対処方針に基づいて新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行った上で、新型インフルエンザ等蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるとき、その必要な限度において指示が行うことができる旨を規定をいたしております。
 その時々の基本的対処方針に基づく総合調整の具体的な内容や、当該総合調整が実施されない具体的な状況、指示権行使の必要性等によりましてその判断というのは変わってくることになりますから、指示をできる内容がどこまで及ぶのかについて一概に申し上げることは困難でありますけれども、先ほど述べたような、特措法に規定する要件を充足するものであれば、政府対策本部長による指示の対象になり得るものであるということでございます。
この発言だけを見る →
← 戻る