川田龍平の発言 (内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○川田龍平君 今指摘させていただきましたように、この新型インフル特措法と感染症法との関係、これは具体的な政策の在り方にも影響を及ぼしています。
昨年成立した改正の感染症法では、感染症対策物質などの確保に係る法的枠組みの整備などが措置されました。物資の備蓄について、国における備蓄は、内閣官房が所管する新型インフル特措法に基づき、政府行動計画に品目や数量を記載することとされていますが、一方で、有事における供給増加のための取組については、感染症法に基づき、厚生労働省が中心になって担うことになっています。
他の所管大臣との調整が必要になることも鑑みれば、統括庁が平時に、有事、双方において各府省庁の総合調整を行い、供給を確保できるようにすることが妥当だったのではないかとも考えられますが、物資の確保に関して統括庁と厚生労働省がどのような関係にあり、どのように連携を図っていくのかの答弁を、後藤大臣と厚生労働大臣、両方お願いいたします。