山澄克の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(山澄克君) お答え申し上げます。
一般論といたしましてですが、個人情報保護法におきましては、行政機関の長が保有個人情報を第三者に提供する際には、原則として利用目的の範囲内で行うということになっておるんですけれども、法令上の別途の根拠がある場合ですとか、提供先の行政機関において法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で当該情報を利用し、かつ、当該利用について相当の理由があるというような場合などは、その例外ということで提供することができるというのが一般論としての法律でございます。
また、個人情報等を取り扱うに当たりましては、政策目的に照らしまして個人情報等の取扱いが必要最小限の範囲であるのか、安全管理が必要かつ適切になされているかといった点も重要な観点でございます。
いずれにいたしましても、この本日議論になっております調査に関しまして農林水産省から個人情報保護法上の整理に関して御相談ありました場合には、私どもといたしまして、今申し上げましたような観点を中心に必要な検討を共に進めてまいりたいと考えてございます。