織田央の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図るために、一つは、川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認及びその結果の伝達を義務付けるということ、それから、木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性が確認された木材等の数量を増加させるための措置、これを規定しますとともに、事業者に対する指導、助言や、消費者に対する啓発活動等を実施することによりまして、合法性が確認できない木材等は市場から淘汰されていくように誘導していく考えでございます。
このため、今後の規制の在り方について現時点で直ちに検討を進める状況ではないというふうに思っているところでございますけれども、改正法の附則の第四条におきまして、政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされておりますので、改正法の施行後、施行状況について幅広く把握をし、その状況を踏まえて必要な検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
それから、国産材の合法性が確認されたもの、登録事業者によって、現在確認された割合が三二%という話をさせていただきましたけれども、これは、残りの六八%がもう全部怪しい材だと、グレー材だというわけではなくて、合法性確認自体がされていないことが多いと。言わば白とグレーがあるとすれば、透明みたいな、そういうものが多いということでそういう率になっているということについて御理解をいただければというふうに思います。