農林水産委員会
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会
会議録情報#0
令和五年四月二十五日(火曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 佐々木さやか君
四月十九日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 江島 潔君
滝波 宏文君 古庄 玄知君
船橋 利実君 衛藤 晟一君
山本 啓介君 北村 経夫君
石垣のりこ君 石橋 通宏君
佐々木さやか君 安江 伸夫君
下野 六太君 山口那津男君
四月二十日
辞任 補欠選任
江島 潔君 加藤 明良君
衛藤 晟一君 船橋 利実君
北村 経夫君 山本 啓介君
古庄 玄知君 滝波 宏文君
石橋 通宏君 石垣のりこ君
山口那津男君 下野 六太君
四月二十四日
辞任 補欠選任
串田 誠一君 室井 邦彦君
四月二十五日
辞任 補欠選任
若林 洋平君 吉井 章君
室井 邦彦君 串田 誠一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山下 雄平君
理 事
堂故 茂君
船橋 利実君
宮崎 雅夫君
徳永 エリ君
舟山 康江君
委 員
加藤 明良君
滝波 宏文君
藤木 眞也君
山田 俊男君
山本 啓介君
吉井 章君
石垣のりこ君
大椿ゆうこ君
田名部匡代君
下野 六太君
安江 伸夫君
串田 誠一君
紙 智子君
須藤 元気君
寺田 静君
国務大臣
農林水産大臣 野村 哲郎君
副大臣
農林水産副大臣 勝俣 孝明君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 藤木 眞也君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
農林水産省輸出
・国際局長 水野 政義君
林野庁長官 織田 央君
林野庁次長 森 重樹君
経済産業省大臣
官房審議官 橋本 真吾君
国土交通省大臣
官房審議官 石坂 聡君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 佐々木さやか君
四月十九日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 江島 潔君
滝波 宏文君 古庄 玄知君
船橋 利実君 衛藤 晟一君
山本 啓介君 北村 経夫君
石垣のりこ君 石橋 通宏君
佐々木さやか君 安江 伸夫君
下野 六太君 山口那津男君
四月二十日
辞任 補欠選任
江島 潔君 加藤 明良君
衛藤 晟一君 船橋 利実君
北村 経夫君 山本 啓介君
古庄 玄知君 滝波 宏文君
石橋 通宏君 石垣のりこ君
山口那津男君 下野 六太君
四月二十四日
辞任 補欠選任
串田 誠一君 室井 邦彦君
四月二十五日
辞任 補欠選任
若林 洋平君 吉井 章君
室井 邦彦君 串田 誠一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山下 雄平君
理 事
堂故 茂君
船橋 利実君
宮崎 雅夫君
徳永 エリ君
舟山 康江君
委 員
加藤 明良君
滝波 宏文君
藤木 眞也君
山田 俊男君
山本 啓介君
吉井 章君
石垣のりこ君
大椿ゆうこ君
田名部匡代君
下野 六太君
安江 伸夫君
串田 誠一君
紙 智子君
須藤 元気君
寺田 静君
国務大臣
農林水産大臣 野村 哲郎君
副大臣
農林水産副大臣 勝俣 孝明君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 藤木 眞也君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
農林水産省輸出
・国際局長 水野 政義君
林野庁長官 織田 央君
林野庁次長 森 重樹君
経済産業省大臣
官房審議官 橋本 真吾君
国土交通省大臣
官房審議官 石坂 聡君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
山
山下雄平#1
○委員長(山下雄平君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として吉井章君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として吉井章君が選任されました。
─────────────
山
山下雄平#2
○委員長(山下雄平君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山下雄平#4
○委員長(山下雄平君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省輸出・国際局長水野政義君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省輸出・国際局長水野政義君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山下雄平#6
○委員長(山下雄平君) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
加
加藤明良#7
○加藤明良君 自由民主党の加藤明良でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本法案につきまして質問をさせていただきます。現在世界中で問題となっております森林の違法伐採についてでございます。
違法伐採は、自然環境の破壊、地球温暖化に大きな悪影響を及ぼすなど、世界中で深刻な問題となっております。アフリカや東南アジアなど主力となる木材の原産国では、約一週間で東京都と同じほどの面積の貴重な森林が失われております。また、違法伐採事業者などによる不正取引や汚職行為を増長し、労働者の人権侵害なども大きな問題となっております。日本国内では、違法に伐採された木材が安価に流通することで、公正な木材の取引が阻害され、日本の森林経営、森林、里山の健全な育成に悪影響を及ぼしております。
我が国は、国土の約六六%が森林という森林大国でありながら、木材の約六割を輸入に依存する世界第三位の木材輸入国であります。そのため、違法伐採の対策の強化に国としてしっかりと責任を持つ、取組を持つ義務があると考えます。
世界では違法伐採問題への対応の機運が高まり、各国で関連法案が制定されており、我が国でも二〇一六年に、本法案、合法伐採木材などの流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法が制定されました。クリーンウッド法は、合法伐採木材の利用促進を徹底していくことにより、間接的に違法伐採に対処し、乱獲による環境破壊、地球温暖化の防止、また木材市場の不正取引の防止、ひいては国内木材利用の推進や森林経営、また里山の保全につながっていくと考えます。
現行制度では、木材の合法確認などを確実に行う木材関連事業者の登録制度を設け、事業者による合法伐採木材の利用を努力義務としてまいりましたが、今回の法改正では、合法伐採木材の利用を義務化するとともに、さらに罰則規定を設けることとしているため、法改正後、更に抑止力が高まるものと期待をしているところであります。
そこで質問でございますが、国内においては、まず木材関連事業者の登録件数を増やしていくことが重要な取組だと認識しておりますが、クリーンウッド法の制定から約七年が経過し、現在登録された木材事業者の、何件になっているのか、また、それらが木材事業者全体の何割程度になっているのか、また、将来的には事業者全体の何割の登録を目指しているのか、藤木政務官にお伺いします。
この発言だけを見る →本法案につきまして質問をさせていただきます。現在世界中で問題となっております森林の違法伐採についてでございます。
違法伐採は、自然環境の破壊、地球温暖化に大きな悪影響を及ぼすなど、世界中で深刻な問題となっております。アフリカや東南アジアなど主力となる木材の原産国では、約一週間で東京都と同じほどの面積の貴重な森林が失われております。また、違法伐採事業者などによる不正取引や汚職行為を増長し、労働者の人権侵害なども大きな問題となっております。日本国内では、違法に伐採された木材が安価に流通することで、公正な木材の取引が阻害され、日本の森林経営、森林、里山の健全な育成に悪影響を及ぼしております。
我が国は、国土の約六六%が森林という森林大国でありながら、木材の約六割を輸入に依存する世界第三位の木材輸入国であります。そのため、違法伐採の対策の強化に国としてしっかりと責任を持つ、取組を持つ義務があると考えます。
世界では違法伐採問題への対応の機運が高まり、各国で関連法案が制定されており、我が国でも二〇一六年に、本法案、合法伐採木材などの流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法が制定されました。クリーンウッド法は、合法伐採木材の利用促進を徹底していくことにより、間接的に違法伐採に対処し、乱獲による環境破壊、地球温暖化の防止、また木材市場の不正取引の防止、ひいては国内木材利用の推進や森林経営、また里山の保全につながっていくと考えます。
現行制度では、木材の合法確認などを確実に行う木材関連事業者の登録制度を設け、事業者による合法伐採木材の利用を努力義務としてまいりましたが、今回の法改正では、合法伐採木材の利用を義務化するとともに、さらに罰則規定を設けることとしているため、法改正後、更に抑止力が高まるものと期待をしているところであります。
そこで質問でございますが、国内においては、まず木材関連事業者の登録件数を増やしていくことが重要な取組だと認識しておりますが、クリーンウッド法の制定から約七年が経過し、現在登録された木材事業者の、何件になっているのか、また、それらが木材事業者全体の何割程度になっているのか、また、将来的には事業者全体の何割の登録を目指しているのか、藤木政務官にお伺いします。
藤
藤木眞也#8
○大臣政務官(藤木眞也君) お答えをいたします。
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法は、違法伐採木材等の流通を抑制するため、事業者に対し、木材等を利用するに当たって、合法伐採木材等の利用の努力義務を課すとともに、合法性の確認などを確実に行う木材関連事業者を第三者機関が登録をするなどの仕組みにより、合法伐採木材の流通及び利用を促進してきたところでございます。
現行制度における登録木材関連事業者の登録件数は約六百件であり、このうち、川上及び水際の事業者は約二百三十件、川中、川下の事業者は約三百七十件となっております。
また、事業者の総数は、それぞれ、川上、水際が約五千者、川中、川下が約四十八万者であることから、登録事業者の割合はそれぞれ、川上、水際が四・六%、川中、川下が〇・一%となっておりますが、取扱木材量の約四四%となっております。
クリーンウッド法の政策目標については、事業者の規模により木材の取扱量が大きく異なることから、登録事業者の数ではなく合法性が確認された木材の量に着目することが適当であると考えております。
改正法のKPIとしては、川上、水際の木材関連事業者による合法性確認の義務付けなどにより、川上、水際の木材関連事業者が取り扱う木材量に占める合法性確認木材の割合を施行後三年程度が経過する令和十年度までに十割とすることを目指しております。
この発言だけを見る →合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法は、違法伐採木材等の流通を抑制するため、事業者に対し、木材等を利用するに当たって、合法伐採木材等の利用の努力義務を課すとともに、合法性の確認などを確実に行う木材関連事業者を第三者機関が登録をするなどの仕組みにより、合法伐採木材の流通及び利用を促進してきたところでございます。
現行制度における登録木材関連事業者の登録件数は約六百件であり、このうち、川上及び水際の事業者は約二百三十件、川中、川下の事業者は約三百七十件となっております。
また、事業者の総数は、それぞれ、川上、水際が約五千者、川中、川下が約四十八万者であることから、登録事業者の割合はそれぞれ、川上、水際が四・六%、川中、川下が〇・一%となっておりますが、取扱木材量の約四四%となっております。
クリーンウッド法の政策目標については、事業者の規模により木材の取扱量が大きく異なることから、登録事業者の数ではなく合法性が確認された木材の量に着目することが適当であると考えております。
改正法のKPIとしては、川上、水際の木材関連事業者による合法性確認の義務付けなどにより、川上、水際の木材関連事業者が取り扱う木材量に占める合法性確認木材の割合を施行後三年程度が経過する令和十年度までに十割とすることを目指しております。
加
加藤明良#9
○加藤明良君 御答弁ありがとうございます。
今御答弁いただきましたKPIでは、令和十年度までに木材関連事業者が取り扱う木材の合法性を十割を目指すということでございます。
今御答弁いただきました、六百者で約四四%ということで、かなり大きな部分を占める大手の木材事業者というのが登録をされているということで、今後も大きな期待をするところでございますが、やはり残りの五六%の取扱事業者に対しても、やはりこれを取締りをしっかりとすると同時に、その登録を促していくことで、更に法律の重要性というのを認識していただくことも必要だと思っております。
そのような中で、今後の、合法性が確認された木材というのが現在どの程度になっているのでしょうか。現在のその登録木材事業者の扱う合法性が確認された木材が現在何割程度になっているのかというのを参考人にお伺いします。また、国内また輸入されたものの割合についても参考人にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →今御答弁いただきましたKPIでは、令和十年度までに木材関連事業者が取り扱う木材の合法性を十割を目指すということでございます。
今御答弁いただきました、六百者で約四四%ということで、かなり大きな部分を占める大手の木材事業者というのが登録をされているということで、今後も大きな期待をするところでございますが、やはり残りの五六%の取扱事業者に対しても、やはりこれを取締りをしっかりとすると同時に、その登録を促していくことで、更に法律の重要性というのを認識していただくことも必要だと思っております。
そのような中で、今後の、合法性が確認された木材というのが現在どの程度になっているのでしょうか。現在のその登録木材事業者の扱う合法性が確認された木材が現在何割程度になっているのかというのを参考人にお伺いします。また、国内また輸入されたものの割合についても参考人にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
森
森重樹#10
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
お尋ねのございました割合でございますけれども、川上、水際の登録木材関連事業者によりまして合法性が確認された木材の割合は、令和三年度には国内総需要量の四四%となってございます。先ほど政務官がおっしゃったとおりでございます。
このうち、国産材についての合法性が確認された木材の割合は三二%、輸入材についての合法性が確認された木材の割合は五二%となっているところでございます。
それで、このように現状におきましては国産材についての合法性の確認は必ずしも高くないところではございますけれども、今般の改正法案におきまして、国産材につきましては、素材生産販売事業者が木材関連事業者の求めに応じて伐採造林届出等の情報を提供しなければならないこととなるため、合法性の確認は比較的容易に行えるのではないかと考えてございます。
この発言だけを見る →お尋ねのございました割合でございますけれども、川上、水際の登録木材関連事業者によりまして合法性が確認された木材の割合は、令和三年度には国内総需要量の四四%となってございます。先ほど政務官がおっしゃったとおりでございます。
このうち、国産材についての合法性が確認された木材の割合は三二%、輸入材についての合法性が確認された木材の割合は五二%となっているところでございます。
それで、このように現状におきましては国産材についての合法性の確認は必ずしも高くないところではございますけれども、今般の改正法案におきまして、国産材につきましては、素材生産販売事業者が木材関連事業者の求めに応じて伐採造林届出等の情報を提供しなければならないこととなるため、合法性の確認は比較的容易に行えるのではないかと考えてございます。
加
加藤明良#11
○加藤明良君 御答弁ありがとうございました。
ちょっと意外な数字でございまして、国内の確認作業というのはもっと進んでいるものだと思っておりました。これは、安易にできることでもあると思います。これはしっかり徹底していただいて、努力義務のうちからもっともっと数字を上げていく努力をしていくことも必要だったのではないかなと思います。今回、義務ということが必要になってまいりますので、早急にこれは、義務化に向けた活動というのは、法制定、施行を待たずしてしっかりと取り組んでいただく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。
さらに、輸入木材に対してまたお伺いしますが、現在合法性が確認された木材量というのが国内の木材総需要の約四割程度と、いただいております農林水産省からの法案の概要資料にも書いてございます。これから、その残り六割の違法伐採木材かもしれないものを国内流通させないようにしっかりと確認作業、そしてまた利用の徹底ということをしっかりと行っていただかなければなりません。
しかしながら、その海外事業者に対しての合法性を確認する際は、証明書の偽造や信頼性の確認などが疑わしい場合もあると考えております。国として確認作業はどのような対応を考えているのか、参考人にお伺いします。
この発言だけを見る →ちょっと意外な数字でございまして、国内の確認作業というのはもっと進んでいるものだと思っておりました。これは、安易にできることでもあると思います。これはしっかり徹底していただいて、努力義務のうちからもっともっと数字を上げていく努力をしていくことも必要だったのではないかなと思います。今回、義務ということが必要になってまいりますので、早急にこれは、義務化に向けた活動というのは、法制定、施行を待たずしてしっかりと取り組んでいただく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。
さらに、輸入木材に対してまたお伺いしますが、現在合法性が確認された木材量というのが国内の木材総需要の約四割程度と、いただいております農林水産省からの法案の概要資料にも書いてございます。これから、その残り六割の違法伐採木材かもしれないものを国内流通させないようにしっかりと確認作業、そしてまた利用の徹底ということをしっかりと行っていただかなければなりません。
しかしながら、その海外事業者に対しての合法性を確認する際は、証明書の偽造や信頼性の確認などが疑わしい場合もあると考えております。国として確認作業はどのような対応を考えているのか、参考人にお伺いします。
織
織田央#12
○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
素材生産販売事業者に情報提供の義務が課されることとなります国産材とは異なりまして、輸入材につきましては、国ごとに法令に基づく証明書ですとかその入手の手続等も様々であることなどから、輸入事業者が合法性の確認を行うに当たって困難を伴う場合もあろうかというふうに考えているところでございます。
このため、農林水産省といたしましては、まずは諸外国の政府機関等に対しまして、この合法伐採木材に係る証明書を円滑かつ適切に発行していただくよう働きかけ等を行ってまいりますとともに、各国ごとのこの合法伐採に係る正規の証明書の様式も含めた法令の情報ですとか、あと、その違法伐採の状況等に関する情報、こういったものを情報提供サイト、クリーンウッド・ナビというものを開設しておりますけれども、こういうものでしっかり発信をしていく、さらに、事業者に対する相談受付体制を強化するなどによりまして、輸入事業者による合法性の確認が適切に行われるよう取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
その上で、木材関連事業者に対しましては、合法性確認木材等の利用拡大、これに取り組んでいただく必要がございますので、違法伐採の発生状況等を踏まえて取引先を検討していただくなど、そういったことも促してまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →素材生産販売事業者に情報提供の義務が課されることとなります国産材とは異なりまして、輸入材につきましては、国ごとに法令に基づく証明書ですとかその入手の手続等も様々であることなどから、輸入事業者が合法性の確認を行うに当たって困難を伴う場合もあろうかというふうに考えているところでございます。
このため、農林水産省といたしましては、まずは諸外国の政府機関等に対しまして、この合法伐採木材に係る証明書を円滑かつ適切に発行していただくよう働きかけ等を行ってまいりますとともに、各国ごとのこの合法伐採に係る正規の証明書の様式も含めた法令の情報ですとか、あと、その違法伐採の状況等に関する情報、こういったものを情報提供サイト、クリーンウッド・ナビというものを開設しておりますけれども、こういうものでしっかり発信をしていく、さらに、事業者に対する相談受付体制を強化するなどによりまして、輸入事業者による合法性の確認が適切に行われるよう取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
その上で、木材関連事業者に対しましては、合法性確認木材等の利用拡大、これに取り組んでいただく必要がございますので、違法伐採の発生状況等を踏まえて取引先を検討していただくなど、そういったことも促してまいりたいというふうに考えているところでございます。
加
加藤明良#13
○加藤明良君 御答弁ありがとうございました。
この違法伐採の水際対策としましては、やはりガバナンスの問題というのを徹底していただく必要があると思っております。違法伐採のリスクの高い国の場合には、伐採国政府が発行した書類のみで合法と判断せず、更に情報収集とリスク評価などを行うことをしっかりと促進をさせていただいて、違法伐採の疑いがないとほぼ確認を持てるレベルでない限り木材調達を行わない、その国とは行わないというようなことも重要ではないかと考えております。
またさらには、国内では、小売事業者や消費者に対しても合法木材利用の意味を十分に理解していただくよう、国としてもしっかりと広報や購入時の説明義務化なども必要なのではないかと考えております。国民が理解していただくことで、しっかりとその国内木材の利用促進ということも念頭に置いてこの法律を運用していただければ有り難いと思っております。
先ほどもお話をしましたとおり、国内の木材というのは、我が国土面積の六六%が森林という森林大国でありながら、世界第三位の木材大国、輸入国ということでございます。しっかりとした資源を生かしていくということも、これからの里山保全、また国内の林業のしっかりとした健全育成にも効果がある法律だと思っておりますので、是非とも、そのような部分も念頭に、これからも農林水産省の対応についてしっかりと行っていただけますよう要望とさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →この違法伐採の水際対策としましては、やはりガバナンスの問題というのを徹底していただく必要があると思っております。違法伐採のリスクの高い国の場合には、伐採国政府が発行した書類のみで合法と判断せず、更に情報収集とリスク評価などを行うことをしっかりと促進をさせていただいて、違法伐採の疑いがないとほぼ確認を持てるレベルでない限り木材調達を行わない、その国とは行わないというようなことも重要ではないかと考えております。
またさらには、国内では、小売事業者や消費者に対しても合法木材利用の意味を十分に理解していただくよう、国としてもしっかりと広報や購入時の説明義務化なども必要なのではないかと考えております。国民が理解していただくことで、しっかりとその国内木材の利用促進ということも念頭に置いてこの法律を運用していただければ有り難いと思っております。
先ほどもお話をしましたとおり、国内の木材というのは、我が国土面積の六六%が森林という森林大国でありながら、世界第三位の木材大国、輸入国ということでございます。しっかりとした資源を生かしていくということも、これからの里山保全、また国内の林業のしっかりとした健全育成にも効果がある法律だと思っておりますので、是非とも、そのような部分も念頭に、これからも農林水産省の対応についてしっかりと行っていただけますよう要望とさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
田
田名部匡代#14
○田名部匡代君 お疲れさまでございます。立憲民主党の田名部匡代です。
まずは、大臣、農業大臣会合お疲れさまでございました。積極的にバイ会談も行っていただいたようで、また別の機会に、どういったことが話し合われたのか御報告をいただければと、そのように思います。
今日は法案についての審議ですけれども、今、加藤委員の質問で、国内の国産材の合法性が三二%といって、一同ここでええっとなったんですね。これは、やっぱりしっかりと確認をする体制を整えて、世界に対する責任をやっぱり国内でも果たしていかなきゃいけないと、そんなことを思いながら聞かせていただきました。
質問に入らせていただきますが、申し上げるまでもなく、違法伐採、これ、地球温暖化であるとかその影響による大規模災害、そして生態系への影響であるとか食料安全保障にも関わってくると思います。まさに、この生活の安全を脅かすというか、私たちの暮らしと本当に密接に関わっているわけであります。
先ほども加藤委員の方からありました、日本は輸入に、木材もですね、輸入に頼っている、六割輸入ということでありますが、やはり、先ほど申し上げたとおり、国際社会の一員としてしっかりと信頼を得る対応をしていかなければならないと思いますし、きちんと確認することによってこれ輸出の促進にもつながっていくというふうに思いますので、是非そういう視点からお話をさせていただきたいと思いますし、ちょっと一点、こだわりなので申し上げておきますが、やっぱり森林ちゃんと保全するために再造林をきちんとやっていただくということは大事であります。で、自給率を高めていく、再造林を確実に行うための費用、人材育成、また人材確保、このことに十分な支援をしていただきたいということをあえて申し上げてお伺いしますが、木材自給率目標、教えてください。
この発言だけを見る →まずは、大臣、農業大臣会合お疲れさまでございました。積極的にバイ会談も行っていただいたようで、また別の機会に、どういったことが話し合われたのか御報告をいただければと、そのように思います。
今日は法案についての審議ですけれども、今、加藤委員の質問で、国内の国産材の合法性が三二%といって、一同ここでええっとなったんですね。これは、やっぱりしっかりと確認をする体制を整えて、世界に対する責任をやっぱり国内でも果たしていかなきゃいけないと、そんなことを思いながら聞かせていただきました。
質問に入らせていただきますが、申し上げるまでもなく、違法伐採、これ、地球温暖化であるとかその影響による大規模災害、そして生態系への影響であるとか食料安全保障にも関わってくると思います。まさに、この生活の安全を脅かすというか、私たちの暮らしと本当に密接に関わっているわけであります。
先ほども加藤委員の方からありました、日本は輸入に、木材もですね、輸入に頼っている、六割輸入ということでありますが、やはり、先ほど申し上げたとおり、国際社会の一員としてしっかりと信頼を得る対応をしていかなければならないと思いますし、きちんと確認することによってこれ輸出の促進にもつながっていくというふうに思いますので、是非そういう視点からお話をさせていただきたいと思いますし、ちょっと一点、こだわりなので申し上げておきますが、やっぱり森林ちゃんと保全するために再造林をきちんとやっていただくということは大事であります。で、自給率を高めていく、再造林を確実に行うための費用、人材育成、また人材確保、このことに十分な支援をしていただきたいということをあえて申し上げてお伺いしますが、木材自給率目標、教えてください。
織
織田央#15
○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
木材自給率の目標というものは、分母になるその全体の木材需要、これが経済状況によって、年によって変動しますので、率としての目標というものは設定してございません。
ただ、現行の森林・林業基本計画におきましては、国産材の供給量の目標を、それに代わってといいますか、目標を立てておりまして、令和元年度の三千百万立方メートルから、令和十二年度には四千二百万立方メートルまで増加させていくという、その供給量、国産材供給量の目標を立てているところでございます。
この発言だけを見る →木材自給率の目標というものは、分母になるその全体の木材需要、これが経済状況によって、年によって変動しますので、率としての目標というものは設定してございません。
ただ、現行の森林・林業基本計画におきましては、国産材の供給量の目標を、それに代わってといいますか、目標を立てておりまして、令和元年度の三千百万立方メートルから、令和十二年度には四千二百万立方メートルまで増加させていくという、その供給量、国産材供給量の目標を立てているところでございます。
田
田名部匡代#16
○田名部匡代君 供給量でも結構だと思います。しっかり目標に向かって取り組んでいただきたいと思います。
旧民主党政権時代、これ二〇〇九年でしたかね、森林・林業再生プラン、これを作らせていただいて、まさに、森林の有する多面的機能の持続的発揮、林業・木材産業の地域資源創造型産業への再生、木材利用、エネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素社会への貢献、こうした三つの基本理念の下、木材の、当時は木材の自給率でしたけれども、五〇%を目標に取り組んできました。
この森林・林業再生プランが発表された翌年、当時の政権の成長戦略の一つとしてまさに再生プランが位置付けられた、まさにこの森林を生かすことによって新たな雇用ももたらすことができる、これが地域経済の再生の鍵となるであろうと、そのぐらい力を入れて取り組んできた政策の一つでありました。
そういう意味で、私も応援団の一人でありますけれども、国産材の安定かつ持続的な供給のためには、確実な再造林、持続可能な国産材サプライチェーンの構築を加速することも大変重要だというふうに考えています。国としてこれに対してどういうお考えで取り組んでいくのか。
ごめんなさい、最後の方から質問しています。
この発言だけを見る →旧民主党政権時代、これ二〇〇九年でしたかね、森林・林業再生プラン、これを作らせていただいて、まさに、森林の有する多面的機能の持続的発揮、林業・木材産業の地域資源創造型産業への再生、木材利用、エネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素社会への貢献、こうした三つの基本理念の下、木材の、当時は木材の自給率でしたけれども、五〇%を目標に取り組んできました。
この森林・林業再生プランが発表された翌年、当時の政権の成長戦略の一つとしてまさに再生プランが位置付けられた、まさにこの森林を生かすことによって新たな雇用ももたらすことができる、これが地域経済の再生の鍵となるであろうと、そのぐらい力を入れて取り組んできた政策の一つでありました。
そういう意味で、私も応援団の一人でありますけれども、国産材の安定かつ持続的な供給のためには、確実な再造林、持続可能な国産材サプライチェーンの構築を加速することも大変重要だというふうに考えています。国としてこれに対してどういうお考えで取り組んでいくのか。
ごめんなさい、最後の方から質問しています。
織
織田央#17
○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
人工林資源が充実をし、本格的な利用期を迎える中で、国産材の安定かつ持続的な供給を図りながら、森林の公益的機能、これもしっかり発揮させていくためには、伐採後の再造林、これを確実に行うことが極めて重要だと認識をしております。
このため、伐採造林届出など森林計画制度の運用を通じて適切な伐採と造林を促しますとともに、森林整備事業により国と都道府県合わせて再造林費用の約七割を補助しているところでございます。さらには、地ごしらえ経費を削減できる伐採、造林の一貫作業、こういったものを普及するですとか、低密度植栽、下刈りの省略に対する支援の強化、さらには、成長が良くて下刈り経費の削減が期待できるエリートツリー等の苗木の増産、こういった造林施業の低コスト化、これにも積極的に取り組んでいるところでございまして、そういったことで再造林をしっかり進めていくということと併せまして、国産材の循環利用をしっかりサイクルを確立するためには、やはり御指摘のような持続可能な国産材のサプライチェーン、こういったことを構築することで再造林にもつなげていくということが重要だと思っております。
そのため、先ほど申しました造林施業の低コスト化による再造林の確保以外にも、国産材の原木、製品の供給力の強化、あるいは木材の安定需要の確保、こういった取組に加えまして、森林の経営の持続性を担保しつつ、川上、川中の木材関連事業者から川下の事業者まで連携した安定的なサプライチェーンを構築する取組、こういったことにつきましても総合的に支援をすることでサプライチェーン全体としての相互利益の拡大を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →人工林資源が充実をし、本格的な利用期を迎える中で、国産材の安定かつ持続的な供給を図りながら、森林の公益的機能、これもしっかり発揮させていくためには、伐採後の再造林、これを確実に行うことが極めて重要だと認識をしております。
このため、伐採造林届出など森林計画制度の運用を通じて適切な伐採と造林を促しますとともに、森林整備事業により国と都道府県合わせて再造林費用の約七割を補助しているところでございます。さらには、地ごしらえ経費を削減できる伐採、造林の一貫作業、こういったものを普及するですとか、低密度植栽、下刈りの省略に対する支援の強化、さらには、成長が良くて下刈り経費の削減が期待できるエリートツリー等の苗木の増産、こういった造林施業の低コスト化、これにも積極的に取り組んでいるところでございまして、そういったことで再造林をしっかり進めていくということと併せまして、国産材の循環利用をしっかりサイクルを確立するためには、やはり御指摘のような持続可能な国産材のサプライチェーン、こういったことを構築することで再造林にもつなげていくということが重要だと思っております。
そのため、先ほど申しました造林施業の低コスト化による再造林の確保以外にも、国産材の原木、製品の供給力の強化、あるいは木材の安定需要の確保、こういった取組に加えまして、森林の経営の持続性を担保しつつ、川上、川中の木材関連事業者から川下の事業者まで連携した安定的なサプライチェーンを構築する取組、こういったことにつきましても総合的に支援をすることでサプライチェーン全体としての相互利益の拡大を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。
田
田名部匡代#18
○田名部匡代君 予算委員会のときも少し触れさせていただきましたけれども、大臣、農林水産省予算が余り増えていない、減ってきているという現実の中で、いろいろとこれから本当に重要な施策進めていくものがあるので、大臣、しっかり頑張っていただいて、必要な予算を確保していただきたい、そんなふうに思っています。
それで、今回の法案で幾つか懸念や不十分だと思う点がありまして、先ほど、国内の確認もそうですけれども、やっぱり、一つは違法伐採の木材の流通をしっかりと規制して、合法性が確認されない木材の流通をこれ排除していくことが本当に大事だというふうに思うんですね。
ただ、これがどの程度この法案、法改正で効果を持つのかということと、グレーゾーンの木材も普通に世の中に出ていってしまうのではないか、それは確認できなかったからしようがないよねというふうになっちゃうのじゃないか、つまりはお墨付きを逆に与えることになっちゃうのじゃないかなというふうにちょっとそこは懸念を持っています。
輸入される違法伐採木材等は輸入を差し止める、国内もしっかり確認をする、このぐらいの強い意思を持って明確な対策をしていくことが必要だと思いますし、そのための対策と将来的に違法伐採に係る木材の流通の根絶を政府としてしっかり私は目指すべきだと思いますが、目指すということであれば、やっぱり規制の在り方、こういうことについて検討を進めていく必要があるというふうに思うんですけれども、基本的なお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →それで、今回の法案で幾つか懸念や不十分だと思う点がありまして、先ほど、国内の確認もそうですけれども、やっぱり、一つは違法伐採の木材の流通をしっかりと規制して、合法性が確認されない木材の流通をこれ排除していくことが本当に大事だというふうに思うんですね。
ただ、これがどの程度この法案、法改正で効果を持つのかということと、グレーゾーンの木材も普通に世の中に出ていってしまうのではないか、それは確認できなかったからしようがないよねというふうになっちゃうのじゃないか、つまりはお墨付きを逆に与えることになっちゃうのじゃないかなというふうにちょっとそこは懸念を持っています。
輸入される違法伐採木材等は輸入を差し止める、国内もしっかり確認をする、このぐらいの強い意思を持って明確な対策をしていくことが必要だと思いますし、そのための対策と将来的に違法伐採に係る木材の流通の根絶を政府としてしっかり私は目指すべきだと思いますが、目指すということであれば、やっぱり規制の在り方、こういうことについて検討を進めていく必要があるというふうに思うんですけれども、基本的なお考えをお聞かせください。
織
織田央#19
○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図るために、一つは、川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認及びその結果の伝達を義務付けるということ、それから、木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性が確認された木材等の数量を増加させるための措置、これを規定しますとともに、事業者に対する指導、助言や、消費者に対する啓発活動等を実施することによりまして、合法性が確認できない木材等は市場から淘汰されていくように誘導していく考えでございます。
このため、今後の規制の在り方について現時点で直ちに検討を進める状況ではないというふうに思っているところでございますけれども、改正法の附則の第四条におきまして、政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされておりますので、改正法の施行後、施行状況について幅広く把握をし、その状況を踏まえて必要な検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
それから、国産材の合法性が確認されたもの、登録事業者によって、現在確認された割合が三二%という話をさせていただきましたけれども、これは、残りの六八%がもう全部怪しい材だと、グレー材だというわけではなくて、合法性確認自体がされていないことが多いと。言わば白とグレーがあるとすれば、透明みたいな、そういうものが多いということでそういう率になっているということについて御理解をいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →今般の改正法案におきましては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図るために、一つは、川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認及びその結果の伝達を義務付けるということ、それから、木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性が確認された木材等の数量を増加させるための措置、これを規定しますとともに、事業者に対する指導、助言や、消費者に対する啓発活動等を実施することによりまして、合法性が確認できない木材等は市場から淘汰されていくように誘導していく考えでございます。
このため、今後の規制の在り方について現時点で直ちに検討を進める状況ではないというふうに思っているところでございますけれども、改正法の附則の第四条におきまして、政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされておりますので、改正法の施行後、施行状況について幅広く把握をし、その状況を踏まえて必要な検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
それから、国産材の合法性が確認されたもの、登録事業者によって、現在確認された割合が三二%という話をさせていただきましたけれども、これは、残りの六八%がもう全部怪しい材だと、グレー材だというわけではなくて、合法性確認自体がされていないことが多いと。言わば白とグレーがあるとすれば、透明みたいな、そういうものが多いということでそういう率になっているということについて御理解をいただければというふうに思います。
田
田名部匡代#20
○田名部匡代君 そこの約七割の部分が分かっていない、把握できていないということがやっぱり問題なのであって、ちゃんとしたものが三二%、それ以外はまさに分からないわけですよね。だから、その確認がきちんと行われる体制をつくっていかないと分からないわけですよ、それは。違法かもしれないし、グレーかもしれない。ということが大事なのではないかなということであります。
それで、先ほども量の話をされるんですけど、もちろん量も大事ですけど、やっぱりちゃんと確認をする事業者というか、確認をする人たちを増やしていくことが大事であって、今も意識の高い方々は登録もして、ちゃんと確認もすると。で、登録もしない方々に対しては、まあいろんな事情はあるでしょう、だけれども、それは確認できていないというような状況なので、こういうことを今後に向けてきちんと取り組んでいく必要があるのかなというふうに思っているわけです。
衆議院の農林水産委員会で、これ、合法性の確認について、我が党の金子議員の質問に対して、木材関連事業者の規模等が様々なので、小規模なところへの義務付けは過度な負担になるおそれがあると、確実に合法性の確認や記録の作成、保存、情報の伝達が行われるのであれば実施体制まで問う必要はないというような答弁されているんですね。本当かなと思うんです。
ただ、いきなり厳しくやり過ぎたら、せっかく木材利用しようとする流れができつつあるのに、じゃ、もういろいろ面倒くさいし、やめようかという話になっても困る、それは十分に木材が供給できないようなことになっても困る、まあいろいろ課題はあると思うんです。だけれども、やっぱりそれを阻まないようにしつつ、違法なものは許さぬということはちゃんとやらなきゃいけないと思うんですね。
この一定規模以上の川上、水際の木材関連事業者に対する定期報告の義務付け、これを行うとしていますけど、一定規模以上というのは具体的にどの程度の事業者であって、また一定規模以上の事業者のみの定期報告で全体を確認することが本当にできるのかと、どのように把握するのかということについて教えてください。
この発言だけを見る →それで、先ほども量の話をされるんですけど、もちろん量も大事ですけど、やっぱりちゃんと確認をする事業者というか、確認をする人たちを増やしていくことが大事であって、今も意識の高い方々は登録もして、ちゃんと確認もすると。で、登録もしない方々に対しては、まあいろんな事情はあるでしょう、だけれども、それは確認できていないというような状況なので、こういうことを今後に向けてきちんと取り組んでいく必要があるのかなというふうに思っているわけです。
衆議院の農林水産委員会で、これ、合法性の確認について、我が党の金子議員の質問に対して、木材関連事業者の規模等が様々なので、小規模なところへの義務付けは過度な負担になるおそれがあると、確実に合法性の確認や記録の作成、保存、情報の伝達が行われるのであれば実施体制まで問う必要はないというような答弁されているんですね。本当かなと思うんです。
ただ、いきなり厳しくやり過ぎたら、せっかく木材利用しようとする流れができつつあるのに、じゃ、もういろいろ面倒くさいし、やめようかという話になっても困る、それは十分に木材が供給できないようなことになっても困る、まあいろいろ課題はあると思うんです。だけれども、やっぱりそれを阻まないようにしつつ、違法なものは許さぬということはちゃんとやらなきゃいけないと思うんですね。
この一定規模以上の川上、水際の木材関連事業者に対する定期報告の義務付け、これを行うとしていますけど、一定規模以上というのは具体的にどの程度の事業者であって、また一定規模以上の事業者のみの定期報告で全体を確認することが本当にできるのかと、どのように把握するのかということについて教えてください。
森
森重樹#21
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
定期報告の義務付けについてのお尋ねでございますが、その前提といたしまして、合法性確認等の義務につきましては、これは全ての川上、水際事業者に適用されるというところはちょっとあらかじめ申し上げておきます。
その上で、今般の改正法案でございますけれども、川上、水際の木材関連事業者に合法性確認等を義務付けるとともに、その実施状況を適切に把握するため、一定規模以上の事業者に対して、取り扱う木材等の数量及びそのうちの合法性確認木材等の数量について定期的に報告させる仕組みを設けてございます。
この定期報告の義務の対象となる事業者の一定規模の要件でございますけれども、我が国に流通する木材等の相当部分について把握できるようにするということを一つ考えます。一方で、小規模事業者に対して過度な負担とならないようにも配慮する必要があると、このように考えてございまして、こういったことを踏まえて、今後、木材流通等の実態も踏まえながら検討いたしまして、主務省令にてこの規模を定める予定としてございます。
また、定期報告の対象とならない小規模な事業者を含めまして、事業者による合法性の確認等が適切に行われているかどうかにつきましては、主務大臣による報告徴収や立入検査等の規定ございます。また、関係行政機関等に対する情報の提供その他の協力を求めるなど、こういった方法を活用しまして把握することといたしてございまして、法律の適正な執行に取り組んでまいる考えでございます。
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その上で、今般の改正法案でございますけれども、川上、水際の木材関連事業者に合法性確認等を義務付けるとともに、その実施状況を適切に把握するため、一定規模以上の事業者に対して、取り扱う木材等の数量及びそのうちの合法性確認木材等の数量について定期的に報告させる仕組みを設けてございます。
この定期報告の義務の対象となる事業者の一定規模の要件でございますけれども、我が国に流通する木材等の相当部分について把握できるようにするということを一つ考えます。一方で、小規模事業者に対して過度な負担とならないようにも配慮する必要があると、このように考えてございまして、こういったことを踏まえて、今後、木材流通等の実態も踏まえながら検討いたしまして、主務省令にてこの規模を定める予定としてございます。
また、定期報告の対象とならない小規模な事業者を含めまして、事業者による合法性の確認等が適切に行われているかどうかにつきましては、主務大臣による報告徴収や立入検査等の規定ございます。また、関係行政機関等に対する情報の提供その他の協力を求めるなど、こういった方法を活用しまして把握することといたしてございまして、法律の適正な執行に取り組んでまいる考えでございます。
田
森
森重樹#23
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
定期報告の対象となる一定規模の要件につきましては、今後、木材流通等の実態も踏まえて検討し、主務省令で定めていく予定としてございますけれども、その後、施行後、将来その規模を見直すかどうかということのお尋ねでございますが、それはまた施行後、法の執行状況も踏まえながら、必要に応じて検討してまいる考えでございます。
この発言だけを見る →定期報告の対象となる一定規模の要件につきましては、今後、木材流通等の実態も踏まえて検討し、主務省令で定めていく予定としてございますけれども、その後、施行後、将来その規模を見直すかどうかということのお尋ねでございますが、それはまた施行後、法の執行状況も踏まえながら、必要に応じて検討してまいる考えでございます。
田
田名部匡代#24
○田名部匡代君 ちょっとこの後で触れますけれども、つまり、何というか、事業者にも独自に意識を高く持ってもらって積極的に取り組んでもらわなきゃいけないということもあると思うんですが、それらについてはちょっと後で触れます。
今回、家具などの物品の輸入業者にも合法性の確認がこれ義務付けられることになるわけですけど、これ本当に確認できるのかなと。どうやって実効性を持たせていくのかということだと思うんです。
これは水際できっちりと排除していかなきゃいけないということなんですけど、ただ、これが、先ほどもちょっとお話ありましたけど、事業者にとってどのような負担になっていくのかということも考えて必要な支援を行わなければならないというふうに思うんですが、そのことについてお聞かせください。
この発言だけを見る →今回、家具などの物品の輸入業者にも合法性の確認がこれ義務付けられることになるわけですけど、これ本当に確認できるのかなと。どうやって実効性を持たせていくのかということだと思うんです。
これは水際できっちりと排除していかなきゃいけないということなんですけど、ただ、これが、先ほどもちょっとお話ありましたけど、事業者にとってどのような負担になっていくのかということも考えて必要な支援を行わなければならないというふうに思うんですが、そのことについてお聞かせください。
橋
橋本真吾#25
○政府参考人(橋本真吾君) お答え申し上げます。
木材を使用する家具には、合法性確認との関係におきまして、木材の使用割合が製品ごとに異なる、また、部材ごとに原産国や樹種が別であったり、木材原産国と家具の生産国が別の、ある場合も多いという特徴がございます。
このため、家具の輸入に当たりまして、合法性確認を行う上での課題として、法の対象製品となるか否かの判断に必要な木材の使用割合の算定に手間を要すること、また、他社製家具の場合、部材ごとの原産国、樹種、合法性の確認に取引先企業からの情報提供が必要であることなどの点が事業者の意見として承知しているところでございます。また、輸入事業者全体の合法性確認の課題として、輸出国ごとに法整備の状況が異なり、合法性確認に活用できる書類等が不明確という点もあると承知いたしております。
こうした点を踏まえまして、経済産業省といたしましては、農林水産省において取り組まれている諸外国の政府機関等に対する合法伐採に係る許可証の発行の働きかけなどの施策と連携いたしまして、法の対象製品となるか否かの判断が簡便に実施できるガイドラインの策定、家具輸入の実務に即した適切な合法性確認の実施方法の提示、合法性確認に活用可能な書類等の周知などの取組を進めてまいりたいと、このように考えております。
これらの取組により、家具輸入事業者の負担にも配慮しつつ、円滑に合法性確認ができますよう、しっかりと対応してまいります。
この発言だけを見る →木材を使用する家具には、合法性確認との関係におきまして、木材の使用割合が製品ごとに異なる、また、部材ごとに原産国や樹種が別であったり、木材原産国と家具の生産国が別の、ある場合も多いという特徴がございます。
このため、家具の輸入に当たりまして、合法性確認を行う上での課題として、法の対象製品となるか否かの判断に必要な木材の使用割合の算定に手間を要すること、また、他社製家具の場合、部材ごとの原産国、樹種、合法性の確認に取引先企業からの情報提供が必要であることなどの点が事業者の意見として承知しているところでございます。また、輸入事業者全体の合法性確認の課題として、輸出国ごとに法整備の状況が異なり、合法性確認に活用できる書類等が不明確という点もあると承知いたしております。
こうした点を踏まえまして、経済産業省といたしましては、農林水産省において取り組まれている諸外国の政府機関等に対する合法伐採に係る許可証の発行の働きかけなどの施策と連携いたしまして、法の対象製品となるか否かの判断が簡便に実施できるガイドラインの策定、家具輸入の実務に即した適切な合法性確認の実施方法の提示、合法性確認に活用可能な書類等の周知などの取組を進めてまいりたいと、このように考えております。
これらの取組により、家具輸入事業者の負担にも配慮しつつ、円滑に合法性確認ができますよう、しっかりと対応してまいります。
田
田名部匡代#26
○田名部匡代君 いや、今お話聞いただけでもいろいろとまだ課題はあるなということですし、事業者の方々からもどういう問題を抱えていらっしゃるのかお話を聞いていただいているようですけれども、現実、対応として困ることは何なのかということをきちんと受け止めていただいて、必要な支援、情報発信も含めてやっていただきたいということと、これ検討会でも指摘されていましたが、木材を輸入する際に証明書をなかなかうまく、あっ、うまくじゃない、発行してくれないような取引先もある、こういうことに対しても、しっかり国として連携をしながら、きちんとした求めをしていただきたいなと思います。
今回、経産省さんだけじゃなくて国交省さんも主務大臣ということで、建設業者など木材関連事業者に対して、これ制度の理解とともに積極的に合法性の確認をしていただく必要があると、ここ本当に重要だというふうに思っているんです。
これに関して国交省としてはどのように取り組むのか、教えてください。
この発言だけを見る →今回、経産省さんだけじゃなくて国交省さんも主務大臣ということで、建設業者など木材関連事業者に対して、これ制度の理解とともに積極的に合法性の確認をしていただく必要があると、ここ本当に重要だというふうに思っているんです。
これに関して国交省としてはどのように取り組むのか、教えてください。
石
石坂聡#27
○政府参考人(石坂聡君) お答え申し上げます。
御指摘のように、建築事業者に対しても本法に基づく制度の周知を徹底するとともに、合法性の確認、さらには合法伐採木材等の利用の促進を図ることが大変重要でございます。
このため、国交省におきましては、建築事業者に対して、合法伐採木材等を利用する者の登録制度、あるいはその他本法に基づく制度について、講習会とか会議等の機会を捉えてしっかりと周知するなど、理解の促進に努めてきたところでございます。
引き続きこうした取組を進めるとともに、その実施に当たっては、合法性の確認において、川上、川中の事業者からの情報提供、これを建築事業者から働きかけることが大変重要でございますので、こうしたことについても関係省庁と連携なども取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘のように、建築事業者に対しても本法に基づく制度の周知を徹底するとともに、合法性の確認、さらには合法伐採木材等の利用の促進を図ることが大変重要でございます。
このため、国交省におきましては、建築事業者に対して、合法伐採木材等を利用する者の登録制度、あるいはその他本法に基づく制度について、講習会とか会議等の機会を捉えてしっかりと周知するなど、理解の促進に努めてきたところでございます。
引き続きこうした取組を進めるとともに、その実施に当たっては、合法性の確認において、川上、川中の事業者からの情報提供、これを建築事業者から働きかけることが大変重要でございますので、こうしたことについても関係省庁と連携なども取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
田
田名部匡代#28
○田名部匡代君 おっしゃっていただいたように、もちろん建築事業者からしっかりと求めていく、大事なんですけど、その建築事業者の方々が制度の中身なり違法伐採についてのその理解をきちんとしていただくことが大事なわけで、そこから始まるんだと思うんですね。
林野庁が行った令和三年木材関連事業者へのアンケートだと、九割がクリーンウッド法は認知をしている、七割が合法性の担保が重要と回答している。ただ、これ全建総連さんが今年、建設現場で働く皆さんに行った調査によりますと、合法伐採木材について知らない、情報がないとする回答が二六%、顧客からの要望がないので意識していないが三〇%。これ、木材を扱う現場にまだまだしっかりと浸透していないのかなという思いもします、これからだというふうに思いますけど、是非ここはしっかりやっていただきたいと思います。
衆議院の農水委員会の答弁でも、今もお話あったように、一般消費者を含めて広く制度の内容や合法性の確認、意義に関する普及啓蒙活動を実施してきた、こんなふうにお話しされていて、木材関連事業者を対象とした登録促進セミナーを開催、これ、関心のある方は来てくださると思うんですよ、元々意識の高い方。そうじゃなくて、もっと広く、もっと広く国民に知っていただく、思いを共有していただくことが大事だと思うんですが、やっぱりなかなかそれが認知が上がってこなかったというか、余りそれが周知できなかった。
ごめんなさい、通告していませんけど、何が足りなかったかなというふうにお考えでしょうか。これ、林野庁さんに聞こうかな。
この発言だけを見る →林野庁が行った令和三年木材関連事業者へのアンケートだと、九割がクリーンウッド法は認知をしている、七割が合法性の担保が重要と回答している。ただ、これ全建総連さんが今年、建設現場で働く皆さんに行った調査によりますと、合法伐採木材について知らない、情報がないとする回答が二六%、顧客からの要望がないので意識していないが三〇%。これ、木材を扱う現場にまだまだしっかりと浸透していないのかなという思いもします、これからだというふうに思いますけど、是非ここはしっかりやっていただきたいと思います。
衆議院の農水委員会の答弁でも、今もお話あったように、一般消費者を含めて広く制度の内容や合法性の確認、意義に関する普及啓蒙活動を実施してきた、こんなふうにお話しされていて、木材関連事業者を対象とした登録促進セミナーを開催、これ、関心のある方は来てくださると思うんですよ、元々意識の高い方。そうじゃなくて、もっと広く、もっと広く国民に知っていただく、思いを共有していただくことが大事だと思うんですが、やっぱりなかなかそれが認知が上がってこなかったというか、余りそれが周知できなかった。
ごめんなさい、通告していませんけど、何が足りなかったかなというふうにお考えでしょうか。これ、林野庁さんに聞こうかな。
織
織田央#29
○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、事業者はある程度制度を、クリーンウッド法については、内容についてですね、クリーンウッド法のそのものについては承知されているようですけど、中身まで詳しく知っているかというと、そうでないというアンケート結果もございますし、消費者については、やっぱり非常に、まだ十分理解なりが進んでいなかったということだろうと思います。
いろいろと御指摘のあったような、パンフレットですとかイベントだとか、そういったことをやってきたわけでございますけれども、やはり、国民の皆さんの今のやはりいろんな、SDGsだとかそういったことへの関心の高まりにもうまく関連付けて、工夫してその周知をしていく、そういった努力なり工夫がやっぱり少し足らなかったのかなというふうに思ってございます。
今後につきましては、これまでやってきたことをまた引き続きやりますけれども、SNSを活用するですとか、いろんな、木育の活動と連携するだとか、いろんな工夫をしながら、国民の皆様に十分理解していただけるように、これまで以上にしっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、事業者はある程度制度を、クリーンウッド法については、内容についてですね、クリーンウッド法のそのものについては承知されているようですけど、中身まで詳しく知っているかというと、そうでないというアンケート結果もございますし、消費者については、やっぱり非常に、まだ十分理解なりが進んでいなかったということだろうと思います。
いろいろと御指摘のあったような、パンフレットですとかイベントだとか、そういったことをやってきたわけでございますけれども、やはり、国民の皆さんの今のやはりいろんな、SDGsだとかそういったことへの関心の高まりにもうまく関連付けて、工夫してその周知をしていく、そういった努力なり工夫がやっぱり少し足らなかったのかなというふうに思ってございます。
今後につきましては、これまでやってきたことをまた引き続きやりますけれども、SNSを活用するですとか、いろんな、木育の活動と連携するだとか、いろんな工夫をしながら、国民の皆様に十分理解していただけるように、これまで以上にしっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。