森重樹の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
定期報告の義務付けについてのお尋ねでございますが、その前提といたしまして、合法性確認等の義務につきましては、これは全ての川上、水際事業者に適用されるというところはちょっとあらかじめ申し上げておきます。
その上で、今般の改正法案でございますけれども、川上、水際の木材関連事業者に合法性確認等を義務付けるとともに、その実施状況を適切に把握するため、一定規模以上の事業者に対して、取り扱う木材等の数量及びそのうちの合法性確認木材等の数量について定期的に報告させる仕組みを設けてございます。
この定期報告の義務の対象となる事業者の一定規模の要件でございますけれども、我が国に流通する木材等の相当部分について把握できるようにするということを一つ考えます。一方で、小規模事業者に対して過度な負担とならないようにも配慮する必要があると、このように考えてございまして、こういったことを踏まえて、今後、木材流通等の実態も踏まえながら検討いたしまして、主務省令にてこの規模を定める予定としてございます。
また、定期報告の対象とならない小規模な事業者を含めまして、事業者による合法性の確認等が適切に行われているかどうかにつきましては、主務大臣による報告徴収や立入検査等の規定ございます。また、関係行政機関等に対する情報の提供その他の協力を求めるなど、こういった方法を活用しまして把握することといたしてございまして、法律の適正な執行に取り組んでまいる考えでございます。