今井絵理子の発言 (文教科学委員会)
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○今井絵理子君 ありがとうございます。
是非、特別支援学校のそれぞれの障害種別において、ダンスの取組というのは、指導の体制というのは、私は様々違うと思っています。その障害の特性やまた個性に応じた指導というものをしっかりと研究していただきたいと思っております。これはスポーツ庁も含めなんですけれども、文科省の初等中等教育局特別支援教育課と連携を取りながら、しっかりと取り残さないようにしていただきたいなと考えております。よろしくお願いします。
それでは次に、私が初当選以来継続的に質問している事項ですが、本来保有しなければならない特別支援学校の教員免許状保有率に関してお尋ねします。
令和三年度特別支援学校における特別支援学校教諭等免許状保有率は八六・五%となりました。増加傾向ではありますが、一〇〇%の実現にはまだ程遠い状況にあります。障害種によってもばらつきがあり、特に視覚障害では六六・二%、聴覚障害では六一%と、三人に一人は特別支援学校の教員免許状を保有せずに教壇に立っているという計算になります。
確かに、教育職員免許法附則第十五項の規定で、当分の間、つまり一定期間は特別支援学校の教員免許状がなくても教壇に立てることが可能となっています。しかし、本来であれば、全ての教員が特別支援学校の免許状を有し、この全てというのは、特別支援学校の教壇に立つ先生方は専門性のある授業を行えるような環境で子供たちが学べるような体制としていくべきです。
大臣、例えば大臣のお子さんが耳が聞こえないとします。そのお子さんの立場に立ってみてください。聾学校に入学します。目の前にいる先生は必ずしも手話ができるとは限らない。何かこうぱくぱく口を動かしながら黒板に何かを書いて、手話らしきジェスチャーをしているが、何を説明しているのかが分からないといった現状を私も目の当たりにしてきました。蓋を開けると、手話どころか、専門の免許状を持っている先生は六割しかいないという現状なんです。
私たち大人は簡単に言います。人手が足りないから仕方がないとか、今専門的な先生を増やす努力をしているとか。でも、子供たちにとっては、子供たちの一日は大人の一日とは違うんです。子供たちにとっての義務教育のこの九年間は、巻き戻すことができない貴重な時間なんです。
だからこそ、私は必死になって、一日でも早くこの状況の改善を訴えてきました。これまでも、専門の免許状がなくても特別支援学校の教員になれるという例外規定である教育職員免許法附則第十五項の早期廃止を訴えてまいりました。この附則第十五項というものは、設置されたのは昭和二十九年なんです。既にもう六十年以上が経過されているんですけれども、何らそこに関して皆さん頑張って取り組んでおられないのではないかと。
この問題に対する文科省の見解をお伺いします。