永岡桂子の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(永岡桂子君) やはり、健康上の理由により長期欠席をしている児童生徒に対しては、そのことのみで学校教育法の施行規則に定めます退学処分の要件に該当するものではないと考えます。そのような児童生徒に対しましては、学業がこれ継続できるように、各学校において適切に支援をしていただきたいと考えております。
文部科学省におきましては、新型コロナによりまして長期間登校できない児童生徒に対して、学習に著しい遅れが生じることのないように、ICT等も活用しながら教師による学習指導と学習状況の継続的な把握や支援を行うことが重要でありまして、各学校において適切に対応いただくように周知はしているところでございます。
この考え方は罹患後症状により長期間登校できない児童生徒も当てはまるものでありまして、今後も、こうした考え方を様々な機会を通じまして周知をしてまいりたいと考えております。