古庄玄知の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○古庄玄知君 先ほどの資料三によると、この自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第二条を見ますと、次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者はこれこれこれに処すると書いていまして、その該当する第二号に、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というふうに書かれていますが、ここで言う制御することが困難な高速度というものの捉え方ですね、これについて、一般人として考えるのか、それともその運転している行為者の能力も含めて制御することが困難な高速度というふうに考えるのか、ちょっとその辺り、私よく分からなかったので教えてください。
 以上です。

発言情報

speech_id: 121115206X00220230309_023

発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2023-03-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会