法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月九日
辞任 補欠選任
鈴木 宗男君 音喜多 駿君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
世耕 弘成君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
音喜多 駿君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
財務副大臣 井上 貴博君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 畠山 貴晃君
警察庁長官官房
審議官 友井 昌宏君
消費者庁審議官 植田 広信君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省人権擁護
局長 鎌田 隆志君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
公安調査庁次長 田野尻 猛君
財務省大臣官房
審議官 阿久澤 孝君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月九日
辞任 補欠選任
鈴木 宗男君 音喜多 駿君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
世耕 弘成君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
音喜多 駿君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
財務副大臣 井上 貴博君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 畠山 貴晃君
警察庁長官官房
審議官 友井 昌宏君
消費者庁審議官 植田 広信君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省人権擁護
局長 鎌田 隆志君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
公安調査庁次長 田野尻 猛君
財務省大臣官房
審議官 阿久澤 孝君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
加
加田裕之#4
○加田裕之君 自由民主党の加田裕之でございます。
早速、通告に基づきまして質問をさせていただきたいと思います。
昨年の二月二十四日、ロシアによりますウクライナ侵略から一年が過ぎました。今回のこのウクライナの侵略ということにつきまして、本当に、当時、私、法務大臣政務官でありまして、当時の古川大臣におかれましては、翌日の閣議後の記者会見の方におきましては、記者からの質問に対しまして、今回のロシアによる侵攻は、力による一方的な現状変更を認めないという国際秩序の根幹を揺るがすものであり、一方的な侵略を非難をすると、そして、米国を始めとする国際社会と連携し、迅速に対処する必要があるという認識を示しております。
そしてまた、今回のような情勢を受けて、法の支配というものや基本的人権の尊重とかといった普遍的価値、原理を国際社会に発信、そして浸透させていく司法外交というものはますます重要になっているということを改めて認識したということを述べられております。ルールに基づく国際秩序を推進し、国際社会の平和と安定に貢献するために引き続き司法外交に取り組んでいきたいと改めて思ったところですということを言われました。
ますます、こういう形におきまして、法の支配とか、そしてまた司法外交力というものがより一層私はこの一年経過した中におきまして問われていると思いますが、この力による現状変更への危機など、これは大臣にお伺いしたいんですけれども、司法外交の重要性というもの、そしてまたロシアのウクライナ侵攻から一年が過ぎましたことにつきまして、大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →早速、通告に基づきまして質問をさせていただきたいと思います。
昨年の二月二十四日、ロシアによりますウクライナ侵略から一年が過ぎました。今回のこのウクライナの侵略ということにつきまして、本当に、当時、私、法務大臣政務官でありまして、当時の古川大臣におかれましては、翌日の閣議後の記者会見の方におきましては、記者からの質問に対しまして、今回のロシアによる侵攻は、力による一方的な現状変更を認めないという国際秩序の根幹を揺るがすものであり、一方的な侵略を非難をすると、そして、米国を始めとする国際社会と連携し、迅速に対処する必要があるという認識を示しております。
そしてまた、今回のような情勢を受けて、法の支配というものや基本的人権の尊重とかといった普遍的価値、原理を国際社会に発信、そして浸透させていく司法外交というものはますます重要になっているということを改めて認識したということを述べられております。ルールに基づく国際秩序を推進し、国際社会の平和と安定に貢献するために引き続き司法外交に取り組んでいきたいと改めて思ったところですということを言われました。
ますます、こういう形におきまして、法の支配とか、そしてまた司法外交力というものがより一層私はこの一年経過した中におきまして問われていると思いますが、この力による現状変更への危機など、これは大臣にお伺いしたいんですけれども、司法外交の重要性というもの、そしてまたロシアのウクライナ侵攻から一年が過ぎましたことにつきまして、大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。
齋
齋藤健#5
○国務大臣(齋藤健君) ロシアによるウクライナ侵略が始まって一年がたちましたが、この事態に終わりが見えません。国際社会は力による一方的現状変更の試みに直面し続けています。
このような事態を受け、法の支配に基づく国際秩序が大きく揺らぐ中、法務省として何ができるかを考えたとき、委員御指摘のとおり、司法外交を推進し、法の支配や基本的人権の尊重といった平和で安全な国際社会の基盤となる普遍的価値を国際社会に浸透させる必要性、重要性がますます高まっていることを痛感をし、身の引き締まる思いもいたします。
今年は、日ASEAN友好協力五十周年という、ASEANとの関係で重要な節目に当たります。また、我が国はG7議長国という立場にもございます。そこで、この好機を捉え、司法外交閣僚フォーラムとして、本年七月、日ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合を同時開催し、また、ASEANとG7の法務大臣等が一堂に会する史上初となるセッションも開催することといたしております。
これら会合を成功させ、ASEANやG7との法務、司法分野での連携強化、普遍的価値の発信に努め、司法外交を一層強力に推進してまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →このような事態を受け、法の支配に基づく国際秩序が大きく揺らぐ中、法務省として何ができるかを考えたとき、委員御指摘のとおり、司法外交を推進し、法の支配や基本的人権の尊重といった平和で安全な国際社会の基盤となる普遍的価値を国際社会に浸透させる必要性、重要性がますます高まっていることを痛感をし、身の引き締まる思いもいたします。
今年は、日ASEAN友好協力五十周年という、ASEANとの関係で重要な節目に当たります。また、我が国はG7議長国という立場にもございます。そこで、この好機を捉え、司法外交閣僚フォーラムとして、本年七月、日ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合を同時開催し、また、ASEANとG7の法務大臣等が一堂に会する史上初となるセッションも開催することといたしております。
これら会合を成功させ、ASEANやG7との法務、司法分野での連携強化、普遍的価値の発信に努め、司法外交を一層強力に推進してまいりたいと考えています。
加
加田裕之#6
○加田裕之君 やはり、先ほど大臣が言われましたように、この司法外交力というものが改めて問われていると思います。
そうした中におきまして、今年は司法外交閣僚フォーラムを開催されるということで、今度はこの点につきまして一つ一つちょっとお伺いしていきたいと思うんですが。
ちょうど、昨年の七月ですけど、私、政務官といたしまして、七月十八日からカンボジアの方に出張いたしました。その中におきまして、ソー・ケーン副首相兼内務大臣とか、カウト・ルット司法大臣、カオ・キムホン首相特別補佐任命大臣、そして王立の法律経済大学の学長を務めておりますルイ・チャンナ先生とそれぞれ会談をさせていただきまして、そのときに行きましたミッションというのは、まさに先ほど大臣が指摘されました日ASEAN友好協力五十周年の節目となる部分につきましての協力要請ということでありました。
大変前向きなことをいただきましたが、このことにつきまして、この日ASEAN特別法務大臣会合についての開催の意義、狙い、そしてまた、先ほど大臣の答弁のあったとおり、司法外交の戦略的推進についてどのような形で進めようとしているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そうした中におきまして、今年は司法外交閣僚フォーラムを開催されるということで、今度はこの点につきまして一つ一つちょっとお伺いしていきたいと思うんですが。
ちょうど、昨年の七月ですけど、私、政務官といたしまして、七月十八日からカンボジアの方に出張いたしました。その中におきまして、ソー・ケーン副首相兼内務大臣とか、カウト・ルット司法大臣、カオ・キムホン首相特別補佐任命大臣、そして王立の法律経済大学の学長を務めておりますルイ・チャンナ先生とそれぞれ会談をさせていただきまして、そのときに行きましたミッションというのは、まさに先ほど大臣が指摘されました日ASEAN友好協力五十周年の節目となる部分につきましての協力要請ということでありました。
大変前向きなことをいただきましたが、このことにつきまして、この日ASEAN特別法務大臣会合についての開催の意義、狙い、そしてまた、先ほど大臣の答弁のあったとおり、司法外交の戦略的推進についてどのような形で進めようとしているのか、お伺いしたいと思います。
柴
柴田紀子#7
○政府参考人(柴田紀子君) 委員御指摘のとおり、今年は日ASEAN友好協力関係五十周年でございまして、また我が国がG7の議長国という立場にある大変重要な節目です。ウクライナの事態を受けまして、法の支配の推進の重要性は高まっていると認識しておりまして、法務省としては、この機会に司法外交を一層推進すべく全力で取り組んでまいりたいと考えています。
この点、ASEANは、自由で開かれたインド太平洋、FOIPの要となる重要なパートナーであり、法務省では、司法外交の柱の一つとして、ASEAN各国を含むアジア諸国等を対象として、相手国の文化等に配慮した寄り添い型の法制度整備支援等の実施を通じて、これらの地域における法の支配の浸透、促進に貢献し、ASEANと確固たる信頼関係を構築してきています。
日ASEAN特別法務大臣会合は、こうした長年にわたる実績を背景としまして、ASEANが域外国と法務、司法分野で開催する初めての閣僚級会合であり、これを開催すること自体が、ASEANが法務省と司法外交に対して寄せる期待の大きな表れであると考えています。
この会合では、法の支配を推進するための日ASEANの連携強化、友好協力五十周年後の新たなフェーズへというテーマの下、日ASEANの法務、司法分野における戦略的な連携を推進する取組や、法の支配等の普遍的価値を維持促進していくことの重要性について協議をし、成果文書を採択する予定です。
この会合を通じまして、法務、司法分野における日ASEAN協力を新たな段階に移行させ、またイコールパートナーシップの構築につなげるべく、ASEANとの連携を一層推進していきたいと考えております。
この発言だけを見る →この点、ASEANは、自由で開かれたインド太平洋、FOIPの要となる重要なパートナーであり、法務省では、司法外交の柱の一つとして、ASEAN各国を含むアジア諸国等を対象として、相手国の文化等に配慮した寄り添い型の法制度整備支援等の実施を通じて、これらの地域における法の支配の浸透、促進に貢献し、ASEANと確固たる信頼関係を構築してきています。
日ASEAN特別法務大臣会合は、こうした長年にわたる実績を背景としまして、ASEANが域外国と法務、司法分野で開催する初めての閣僚級会合であり、これを開催すること自体が、ASEANが法務省と司法外交に対して寄せる期待の大きな表れであると考えています。
この会合では、法の支配を推進するための日ASEANの連携強化、友好協力五十周年後の新たなフェーズへというテーマの下、日ASEANの法務、司法分野における戦略的な連携を推進する取組や、法の支配等の普遍的価値を維持促進していくことの重要性について協議をし、成果文書を採択する予定です。
この会合を通じまして、法務、司法分野における日ASEAN協力を新たな段階に移行させ、またイコールパートナーシップの構築につなげるべく、ASEANとの連携を一層推進していきたいと考えております。
加
加田裕之#8
○加田裕之君 ありがとうございます。
昨年のちょうどカンボジア訪問時のときもそうだったんですが、皆さん大変、今回の日ASEANの特別法務大臣会合というものには期待をしておりました。といいますのも、やはり、この会談した中におきましても、カンボジアの政府当局の中におきましても、日本にそういう形で、司法外交の一環といたしましての法制度整備支援のことについて、留学されていた方、何年前に留学しておりましたとか、日本に大変学ばせていただきましたという方が大変多かったです。
これは一朝一夕でできるものではないなということと、今までの積み重ねというものが大変蓄積があるものだなということも思いました。この成果というものは、やはりこれからの普遍的価値というもの、法の支配というもの、今こういう形で力による現状変更ということが行われているような勢力に対しましての一つの私は大きな警鐘を訴えていく、メッセージ性があるものであると思っております。
日本だからこそできたという法制度整備支援から基づく中におきましての、この日ASEANの特別法務大臣会合というものにしっかりと結び付けていただけたらと思います。
それと同時に、今回はG7の司法大臣会合が今年も七月にも開かれます。この件につきまして、先ほどの質問と同じくなんですけれども、開催の意義と狙い、そして司法外交の戦略的な推進について、今度はこの司法大臣会合、G7の司法大臣会合でどのようにしてやっていくのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →昨年のちょうどカンボジア訪問時のときもそうだったんですが、皆さん大変、今回の日ASEANの特別法務大臣会合というものには期待をしておりました。といいますのも、やはり、この会談した中におきましても、カンボジアの政府当局の中におきましても、日本にそういう形で、司法外交の一環といたしましての法制度整備支援のことについて、留学されていた方、何年前に留学しておりましたとか、日本に大変学ばせていただきましたという方が大変多かったです。
これは一朝一夕でできるものではないなということと、今までの積み重ねというものが大変蓄積があるものだなということも思いました。この成果というものは、やはりこれからの普遍的価値というもの、法の支配というもの、今こういう形で力による現状変更ということが行われているような勢力に対しましての一つの私は大きな警鐘を訴えていく、メッセージ性があるものであると思っております。
日本だからこそできたという法制度整備支援から基づく中におきましての、この日ASEANの特別法務大臣会合というものにしっかりと結び付けていただけたらと思います。
それと同時に、今回はG7の司法大臣会合が今年も七月にも開かれます。この件につきまして、先ほどの質問と同じくなんですけれども、開催の意義と狙い、そして司法外交の戦略的な推進について、今度はこの司法大臣会合、G7の司法大臣会合でどのようにしてやっていくのか、お伺いしたいと思います。
柴
柴田紀子#9
○政府参考人(柴田紀子君) 委員御指摘のとおり、ウクライナの事態を受けまして、法の支配、基本的人権の尊重等の普遍的価値を共有することの重要性は改めて高まっています。このような国際情勢の中、これらの価値を世界に浸透させる取組、司法外交を推進してきた我が国が議長国としてG7司法大臣会を開催し、法の支配の推進に向けたG7の連帯を国際社会に示すことは大きな意義があると考えています。
この会合では、司法インフラ整備等を通じたウクライナの復興支援、それから法の支配の推進に向けた司法分野での協力体制の構築、インド太平洋における法の支配推進に向けたASEAN等との法務、司法分野での連携という三つの視点から議論をし、その結果を成果文書として取りまとめることを検討しています。
特に、ウクライナが戦後を見据えてより良い国づくりができるよう、ウクライナに対する法制度整備支援や法務、司法分野の能力構築支援等について、これまで我が国が培った知見を生かし、議論をリードしていきたいと考えています。そして、これらの議論を通じて、法務、司法分野におけるG7の連携を強化するとともに、法の支配に基づく国際秩序の維持強化に向けたG7としての強いメッセージを発信していきたいと考えております。
この発言だけを見る →この会合では、司法インフラ整備等を通じたウクライナの復興支援、それから法の支配の推進に向けた司法分野での協力体制の構築、インド太平洋における法の支配推進に向けたASEAN等との法務、司法分野での連携という三つの視点から議論をし、その結果を成果文書として取りまとめることを検討しています。
特に、ウクライナが戦後を見据えてより良い国づくりができるよう、ウクライナに対する法制度整備支援や法務、司法分野の能力構築支援等について、これまで我が国が培った知見を生かし、議論をリードしていきたいと考えています。そして、これらの議論を通じて、法務、司法分野におけるG7の連携を強化するとともに、法の支配に基づく国際秩序の維持強化に向けたG7としての強いメッセージを発信していきたいと考えております。
加
加田裕之#10
○加田裕之君 まさに、このG7においての司法大臣会合というのも大きな私は一つのメッセージというものを発信する機会であると思います。
そして、次にお伺いしたいのは、このASEANプラスG7のインターフェースということについて。
これは、かなり一番、そういう意味で私は個人的に思うのは、肝になる部分であると思っております。日ASEANの部分での会合、そしてまたG7での会合、その結節点となる日本という立ち位置という、まさにこれ、地政学的にもそうですけれども、戦略的という部分に鑑みましても、日本というもののまさに外交力、そして、外交力というより司法外交力ですね、を発揮する大切な私は機会になると思いますし、このメッセージ性というものも大変大切であると思っております。
この日本がASEANとの意見というものをどういう形でまたG7の方にも伝えていくのか、そしてまた、G7の司法大臣会合の部分につきましてもASEANの方に伝えていくのか、まさに日本の、橋渡し役であり、結節点であり、本当にその辺の成果が、この会合というものは私は問われております。
もちろん、日程的な時間でいいますと、先にASEANの法務大臣会合をやりまして、インターフェースやって、そしてG7となるんですけど、この部分におきまして、ASEANとASEANプラスG7のインターフェースの開催の意義とそして狙い、そして日本にとりましての司法外交の戦略的な推進についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、次にお伺いしたいのは、このASEANプラスG7のインターフェースということについて。
これは、かなり一番、そういう意味で私は個人的に思うのは、肝になる部分であると思っております。日ASEANの部分での会合、そしてまたG7での会合、その結節点となる日本という立ち位置という、まさにこれ、地政学的にもそうですけれども、戦略的という部分に鑑みましても、日本というもののまさに外交力、そして、外交力というより司法外交力ですね、を発揮する大切な私は機会になると思いますし、このメッセージ性というものも大変大切であると思っております。
この日本がASEANとの意見というものをどういう形でまたG7の方にも伝えていくのか、そしてまた、G7の司法大臣会合の部分につきましてもASEANの方に伝えていくのか、まさに日本の、橋渡し役であり、結節点であり、本当にその辺の成果が、この会合というものは私は問われております。
もちろん、日程的な時間でいいますと、先にASEANの法務大臣会合をやりまして、インターフェースやって、そしてG7となるんですけど、この部分におきまして、ASEANとASEANプラスG7のインターフェースの開催の意義とそして狙い、そして日本にとりましての司法外交の戦略的な推進についてお伺いしたいと思います。
柴
柴田紀子#11
○政府参考人(柴田紀子君) ASEAN・G7インターフェースは、ASEANとG7の法務大臣等が参加予定の会合で、法務、司法分野のASEANとG7の閣僚級が一堂に会する会合は史上初と承知しております。
この会合では、インド太平洋における法の支配推進に向けたG7とASEANの法務、司法分野での連携というテーマの下で、G7とASEANの法務大臣等が意見交換を行い、法の支配等の普遍的価値の共有を確認することで互いの信頼関係を構築する機会としたいと考えています。
各国との調整を進める中で、G7からは、アジア唯一のG7メンバーであり、また、これまで日本ならではの寄り添い型の法制度整備支援などを通じてASEANと独自の信頼関係を構築してきた日本に対する強い期待が表明されています。また、ASEANからも、G7との法務、司法分野での連携強化に向けた強い関心が示されており、この会合は、開催はまさに時宜を得たものであるという感触を得ております。
この会合の開催を通じまして、我が国がG7とASEANの懸け橋となり、今後の更なる対話や法務、司法分野での協力へつなげていくことができると考えています。引き続き、万全の準備を進めて会合を成功させ、国内外からの期待に応えるとともに、司法外交の推進につなげていきたいと考えております。
この発言だけを見る →この会合では、インド太平洋における法の支配推進に向けたG7とASEANの法務、司法分野での連携というテーマの下で、G7とASEANの法務大臣等が意見交換を行い、法の支配等の普遍的価値の共有を確認することで互いの信頼関係を構築する機会としたいと考えています。
各国との調整を進める中で、G7からは、アジア唯一のG7メンバーであり、また、これまで日本ならではの寄り添い型の法制度整備支援などを通じてASEANと独自の信頼関係を構築してきた日本に対する強い期待が表明されています。また、ASEANからも、G7との法務、司法分野での連携強化に向けた強い関心が示されており、この会合は、開催はまさに時宜を得たものであるという感触を得ております。
この会合の開催を通じまして、我が国がG7とASEANの懸け橋となり、今後の更なる対話や法務、司法分野での協力へつなげていくことができると考えています。引き続き、万全の準備を進めて会合を成功させ、国内外からの期待に応えるとともに、司法外交の推進につなげていきたいと考えております。
加
加田裕之#12
○加田裕之君 是非とも、この三つの会合というのはどれも不可欠なものでありますし、特にインターフェースの部分につきましても必ず成功していただくように、そしてまた、それによりまして日本の司法外交力というものをしっかりと世界に発信していただきますようお願いしたいと思います。
続いて、相続土地国庫帰属制度についてお伺いしたいんですけれども、四月二十七日から本格スタートということになります。この制度なかなか、いろいろキャンペーンも、トウキツネとかキャンペーンつくって、私もいろいろPRもさせていただいたこともあるんですけれども、なかなか難しいといいますか、分かりづらいとかいろいろな声もございます。
この点につきまして、相続土地国庫帰属制度の本格スタート、四月二十七日からのスタートに際しましての国民への周知、そしてまた事前説明とか様々な対策が取られていると思うんですが、そのことにつきましてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、相続土地国庫帰属制度についてお伺いしたいんですけれども、四月二十七日から本格スタートということになります。この制度なかなか、いろいろキャンペーンも、トウキツネとかキャンペーンつくって、私もいろいろPRもさせていただいたこともあるんですけれども、なかなか難しいといいますか、分かりづらいとかいろいろな声もございます。
この点につきまして、相続土地国庫帰属制度の本格スタート、四月二十七日からのスタートに際しましての国民への周知、そしてまた事前説明とか様々な対策が取られていると思うんですが、そのことにつきましてお伺いしたいと思います。
金
金子修#13
○政府参考人(金子修君) 四月二十七日からスタートする相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生予防の観点から創設された新しい制度であり、相続の場面における新たな選択肢の一つとして国民の皆様の関心も高いため、本年二月二十二日から全国の法務局で事前相談を開始しております。三月三日までの間に既に五百件を超える多数の御相談をいただいているところでございます。
新制度の運用開始に向けましては、国に納付する負担金の金額等を定めた政令のほか、申請書の記載事項や添付書類等を定める省令等を制定、公布し、制度面での準備を着実に進めているところでございます。
お尋ねの国民への周知、広報という点で、法務省では次の四つの施策を並行して進めているところです。一番目は、専用ホームページの開設、二番目は、申請方法等を分かりやすくまとめた申請の手引の公開、三番目として、関係省庁、地方公共団体への周知、それから四番目として、ポスター、リーフレット、フライヤー、動画等を活用した広報、これらを進めているところでございます。
このような対応をしっかり行っていき、本制度の運用を開始する本年四月二十七日に向け、万全の体制を整えるべく努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →新制度の運用開始に向けましては、国に納付する負担金の金額等を定めた政令のほか、申請書の記載事項や添付書類等を定める省令等を制定、公布し、制度面での準備を着実に進めているところでございます。
お尋ねの国民への周知、広報という点で、法務省では次の四つの施策を並行して進めているところです。一番目は、専用ホームページの開設、二番目は、申請方法等を分かりやすくまとめた申請の手引の公開、三番目として、関係省庁、地方公共団体への周知、それから四番目として、ポスター、リーフレット、フライヤー、動画等を活用した広報、これらを進めているところでございます。
このような対応をしっかり行っていき、本制度の運用を開始する本年四月二十七日に向け、万全の体制を整えるべく努めてまいりたいと考えております。
加
加田裕之#14
○加田裕之君 ちょうど私の知り合いの方で、行政書士とか土地家屋調査士とかされて、そしてまた地方創生パートナーズという団体を主宰されて、空き家、空き地、そして町づくり支援を支援されている方がいらっしゃるんですが、その方も言っていたんですが、実際、この事前の相談というものが大変重要になるということを言っておりました。
そしてまた、これなかなか、興味ある方の中におきましての、この地方創生パートナーズが主催で、宝塚市や法務局からも講師いただいて、相続・空き家対策セミナーというのを開催したんですけれども、この点、この中で、あと参加者が二十五名、そしてアンケート答えられた方が十七名だったんですが、相続土地国庫帰属制度を知っている方が三人しかいなかったと。ただ、セミナー終了後、この相続土地国庫帰属制度を利用したいと回答した人が六名に増えたということであります。
やはり、地道な広報周知活動というものをやっていきましたら必ず増えてくるということもありますし、また、しっかりとこれは、どのように連携していって周知していくかが問われていると思います。
そこで、質問なんですけれども、この相続土地国庫帰属制度の周知に努める自治体、そしてまた士業の関係の方、そしてまた関係団体への連携とか、そのバックアップ、支援体制ということにつきましてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そしてまた、これなかなか、興味ある方の中におきましての、この地方創生パートナーズが主催で、宝塚市や法務局からも講師いただいて、相続・空き家対策セミナーというのを開催したんですけれども、この点、この中で、あと参加者が二十五名、そしてアンケート答えられた方が十七名だったんですが、相続土地国庫帰属制度を知っている方が三人しかいなかったと。ただ、セミナー終了後、この相続土地国庫帰属制度を利用したいと回答した人が六名に増えたということであります。
やはり、地道な広報周知活動というものをやっていきましたら必ず増えてくるということもありますし、また、しっかりとこれは、どのように連携していって周知していくかが問われていると思います。
そこで、質問なんですけれども、この相続土地国庫帰属制度の周知に努める自治体、そしてまた士業の関係の方、そしてまた関係団体への連携とか、そのバックアップ、支援体制ということにつきましてお伺いしたいと思います。
金
金子修#15
○政府参考人(金子修君) 相続土地国庫帰属制度においては、申請があった土地の審査に当たって、法務局から地方公共団体に情報提供を求めることが予定されているほか、弁護士、司法書士、行政書士が業務として申請書類の作成を代行することや、申請に先立って土地家屋調査士が土地の所在や境界等に関する申請者からの相談に対応することが想定されておりまして、制度の円滑な運用のためには、地方公共団体や専門資格者団体の理解と協力が重要と考えているところでございます。
そのため、法務省では、地方公共団体や専門資格者団体に向け、申請方法等を分かりやすくまとめた申請の手引、ポスター、リーフレット等を提供しているほか、要請を受けた専門資格者団体に対して制度に関する研修を実施しているところでございます。また、全国の法務局、地方法務局におきましても、地元の地方公共団体や専門資格者団体に向けて、制度説明や周知、協力依頼を適宜実施しているところでございます。
このような対応を引き続きしっかり行って、緊密な連携関係を構築し、本制度を開始する四月二十七日に備えてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そのため、法務省では、地方公共団体や専門資格者団体に向け、申請方法等を分かりやすくまとめた申請の手引、ポスター、リーフレット等を提供しているほか、要請を受けた専門資格者団体に対して制度に関する研修を実施しているところでございます。また、全国の法務局、地方法務局におきましても、地元の地方公共団体や専門資格者団体に向けて、制度説明や周知、協力依頼を適宜実施しているところでございます。
このような対応を引き続きしっかり行って、緊密な連携関係を構築し、本制度を開始する四月二十七日に備えてまいりたいと考えております。
加
加田裕之#16
○加田裕之君 是非とも、先ほど言いました国民への周知、事前説明というものの大切さ、そしてまた、それをバックアップ体制取る、周知に努める自治体とか士業、関係団体への支援というもの、きめ細かく、それぞれのフェーズの場面でまた是非御支援をいただけたらと思います。
続きまして、今度は公安調査庁におきます経済安全保障への取組ということについてお伺いしたいと思います。
先般の大臣所信におきましても、大臣の方から、公安調査庁の経済安全保障への取組の重要性ということについてお話がありました。もちろん、経済安全保障という言葉を聞きますと、ちょっと我々からすれば遠い世界のようなこともありますし、ただ、今、近年、この重要性、連日テレビで報道しない日はないというぐらい報道されているところでございます。
ただ、公安調査庁といいますのは、実際問題、情報を提供するという立場でございますし、一つ一つのヒューミントという部分につきましての活動がございます。
そこでなんですけれども、公安調査庁の経済安全保障への取組、そして重要性をどのように認識しているのか、そしてヒューミントの充実強化の必要性についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、今度は公安調査庁におきます経済安全保障への取組ということについてお伺いしたいと思います。
先般の大臣所信におきましても、大臣の方から、公安調査庁の経済安全保障への取組の重要性ということについてお話がありました。もちろん、経済安全保障という言葉を聞きますと、ちょっと我々からすれば遠い世界のようなこともありますし、ただ、今、近年、この重要性、連日テレビで報道しない日はないというぐらい報道されているところでございます。
ただ、公安調査庁といいますのは、実際問題、情報を提供するという立場でございますし、一つ一つのヒューミントという部分につきましての活動がございます。
そこでなんですけれども、公安調査庁の経済安全保障への取組、そして重要性をどのように認識しているのか、そしてヒューミントの充実強化の必要性についてお伺いしたいと思います。
田
田野尻猛#17
○政府参考人(田野尻猛君) ただいま御指摘がございましたとおり、近年、経済安全保障の重要性は一層高まっており、昨年五月には経済安全保障推進法が成立するなど、政府において関連施策が進められているところでございます。
公安調査庁では、昨年に新設いたしました経済安全保障特別調査室を中心に、経済安全保障の確保に資する情報収集・分析機能を強化し、インテリジェンスの観点から政府の関連施策に貢献しているところでございます。個別具体的な事例への言及は差し控えさせていただきますけれども、関係府省庁との情報交換を強化しているほか、民間企業、研究機関との積極的な意見交換等に努めるなど、官民の一層の連携強化にも取り組んでいるところでございます。
経済安全保障の重要性を踏まえまして、先ほど御指摘ございましたヒューミントと呼ばれます人的情報、あるいはオシントと呼ばれます公開情報を含め、公安調査庁の情報収集・分析機能を更に充実強化してまいりたいと存じます。
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経済安全保障の重要性を踏まえまして、先ほど御指摘ございましたヒューミントと呼ばれます人的情報、あるいはオシントと呼ばれます公開情報を含め、公安調査庁の情報収集・分析機能を更に充実強化してまいりたいと存じます。
加
加田裕之#18
○加田裕之君 まさにヒューミント、まさに足で稼ぐという形、これ幾らAIが発達しようと何しようと、やはり生身の人間対人間との情報戦になります。そうした中におきましての公安調査庁の地道な活動、まさに表には全くなかなか出ない活動ではあるとは思うんですけれども、重要な活動だと思っております。是非とも、そういう機能強化という部分につきまして、本当の意味での経済安全保障を果たすため、そして安全、安心社会をつくるために、また他省庁への情報提供等も含めましての情報収集力の強化に努めていただきたいと思います。
続きまして、先般、去年なんですけれども、駐日ロシア連邦大使館のツイッターの方で、日本の公安調査庁がテロリズム要覧からアゾフ連隊を削除したということを書かれておりまして、その記事の削除の経緯というものと、これはもちろんアゾフ連隊とアゾフ大隊と混同しちゃうような形で、意識的にわざとやられているということも分かっているんですけれども、こういう形でツイッターで発信されるということについて、このSNS等を駆使しましたプロパガンダとか、まさに偽情報ですね、今回も、この四月十日にツイッターで投稿された部分については。
偽情報に対する認識について、簡潔にお願いできたらと思います。
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偽情報に対する認識について、簡潔にお願いできたらと思います。
田
田野尻猛#19
○政府参考人(田野尻猛君) ただいま御指摘がございましたけれども、プロパガンダあるいは偽情報というものの中には、その拡散によって人々の認知、意思決定、行動などに影響を及ぼすことで、政治的、軍事的等々の目的を達成しようとしたり、混乱を惹起するものがあると承知をしております。
このため、私どもといたしましても十分な警戒が必要であると認識しておりまして、引き続き関連情報の収集、分析に努めてまいる所存でございます。
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加
古
古庄玄知#21
○古庄玄知君 自由民主党の古庄玄知でございます。
大臣、今回の所信表明で、安全、安心な社会の実現に向けた法的基盤の整備ということを掲げておられました。その観点から質問させていただきたいと思います。
我々、ほとんどの方が車の免許を持っておられて、車を日常的に運転されておるところでございますが、私の地元大分県である事故がありました。お手元の資料一を御覧ください。
二年前の二月九日午後十一時頃、当時十九歳のAさん、男性ですけれども、この方が乗用車を時速百九十四キロ、これ法定速度六十キロのところを百九十四キロで走行させ、交差点を右折中だった乗用車に激突しました。その状況は資料二で図面を付けております。こういう状況で衝突したということです。その乗用車に乗っていたBさん、五十歳が出血性ショックで死亡いたしました。
その後の経過を見てみますと、二〇二〇年七月に過失運転致死罪ということで起訴されました。検察庁の方は、この段階で過失運転致死罪なのか危険運転致死罪なのかという判断が分かれたみたいです。
資料三を御覧ください。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律という法律がありまして、過失運転致死傷罪の場合は七年以下の懲役、上の危険運転致死傷罪の場合は一年以上の有期懲役、これ最高が二十年となります。最高だけで比較すると、危険運転であれば二十年まで、過失運転であれば七年までと、約三倍の重さの違いがあります。
検察庁の方は軽い方の過失運転致死罪で起訴いたしました。これに対して、遺族の方々が中心となって、刑が軽過ぎるんじゃないかということで署名活動をして、二万八千人分の署名が集まり、これを検察庁の方に提出いたしました。その後、今年の二月一日、検察庁の方が訴因を危険運転致死罪の方に変更をしたと、こういう案件がありました。
これに関しまして担当者の方にお伺いしたいと思います。
まず、こういう刑法なんかの指導理念として罪刑法定主義というのがあると思いますし、また、その中で中心となっているのは罪刑が明確であることということが中心なんですけれども、この罪刑法定主義あるいは明確性の原則、これが存在する理由についてお答えください。
この発言だけを見る →大臣、今回の所信表明で、安全、安心な社会の実現に向けた法的基盤の整備ということを掲げておられました。その観点から質問させていただきたいと思います。
我々、ほとんどの方が車の免許を持っておられて、車を日常的に運転されておるところでございますが、私の地元大分県である事故がありました。お手元の資料一を御覧ください。
二年前の二月九日午後十一時頃、当時十九歳のAさん、男性ですけれども、この方が乗用車を時速百九十四キロ、これ法定速度六十キロのところを百九十四キロで走行させ、交差点を右折中だった乗用車に激突しました。その状況は資料二で図面を付けております。こういう状況で衝突したということです。その乗用車に乗っていたBさん、五十歳が出血性ショックで死亡いたしました。
その後の経過を見てみますと、二〇二〇年七月に過失運転致死罪ということで起訴されました。検察庁の方は、この段階で過失運転致死罪なのか危険運転致死罪なのかという判断が分かれたみたいです。
資料三を御覧ください。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律という法律がありまして、過失運転致死傷罪の場合は七年以下の懲役、上の危険運転致死傷罪の場合は一年以上の有期懲役、これ最高が二十年となります。最高だけで比較すると、危険運転であれば二十年まで、過失運転であれば七年までと、約三倍の重さの違いがあります。
検察庁の方は軽い方の過失運転致死罪で起訴いたしました。これに対して、遺族の方々が中心となって、刑が軽過ぎるんじゃないかということで署名活動をして、二万八千人分の署名が集まり、これを検察庁の方に提出いたしました。その後、今年の二月一日、検察庁の方が訴因を危険運転致死罪の方に変更をしたと、こういう案件がありました。
これに関しまして担当者の方にお伺いしたいと思います。
まず、こういう刑法なんかの指導理念として罪刑法定主義というのがあると思いますし、また、その中で中心となっているのは罪刑が明確であることということが中心なんですけれども、この罪刑法定主義あるいは明確性の原則、これが存在する理由についてお答えください。
松
松下裕子#22
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
一般に明確性の原則とは、刑罰法規は明確でなければならないとするものでありまして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されていると承知しております。
罪刑法定主義の内容として明確性の原則があるとされておりますのは、仮に罰則の内容が不明確であるとすると、犯罪の内容が事前に法定されていないことと同じとなる、国民の行動の予測可能性を奪うことになるといった理由によるものであると承知をしております。
この発言だけを見る →一般に明確性の原則とは、刑罰法規は明確でなければならないとするものでありまして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されていると承知しております。
罪刑法定主義の内容として明確性の原則があるとされておりますのは、仮に罰則の内容が不明確であるとすると、犯罪の内容が事前に法定されていないことと同じとなる、国民の行動の予測可能性を奪うことになるといった理由によるものであると承知をしております。
古
古庄玄知#23
○古庄玄知君 先ほどの資料三によると、この自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第二条を見ますと、次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者はこれこれこれに処すると書いていまして、その該当する第二号に、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というふうに書かれていますが、ここで言う制御することが困難な高速度というものの捉え方ですね、これについて、一般人として考えるのか、それともその運転している行為者の能力も含めて制御することが困難な高速度というふうに考えるのか、ちょっとその辺り、私よく分からなかったので教えてください。
以上です。
この発言だけを見る →以上です。
松
松下裕子#24
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のように、自動車運転死傷処罰法二条二号の進行を制御することが困難な高速度による走行とは、運転者の技能ではなく、一般的に、速度が速過ぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることを意味すると解されていると承知しております。
この発言だけを見る →古
松
松下裕子#26
○政府参考人(松下裕子君) 先ほど委員からも御指摘のとおり、自動車を運転していて死傷事故を生じさせた場合、自動車過失運転致死傷罪というものがございますが、運転行為の中には極めて悪質、危険であって重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為がございまして、そうしたものは、単なる過失犯としてではなく、暴行の結果的加重犯である傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑によって処罰すべきものという観点から、そのように認められる類型に限定して危険運転行為が列挙されているものでございます。
そして、危険運転致死傷罪を新設するに当たりましては、法制審議会刑事法部会で調査審議が行われましたけれども、この二条二号の進行を制御することが困難な高速度の要件につきましては、その自動車運転過失致死傷罪、過失犯にとどまる場合と区別をするために、運転者の意思によっては的確に進行を制御することが困難な状態での走行を捕捉するものという観点から、カーブや道幅といった道路状況や車両の性能などといった客観的な事情が考慮されなければならないという御議論がされたものと承知をしております。
先ほど申し上げた進行を制御することが困難な高速度という意義、解釈は、このような御議論を踏まえたものであると承知をしております。
この発言だけを見る →そして、危険運転致死傷罪を新設するに当たりましては、法制審議会刑事法部会で調査審議が行われましたけれども、この二条二号の進行を制御することが困難な高速度の要件につきましては、その自動車運転過失致死傷罪、過失犯にとどまる場合と区別をするために、運転者の意思によっては的確に進行を制御することが困難な状態での走行を捕捉するものという観点から、カーブや道幅といった道路状況や車両の性能などといった客観的な事情が考慮されなければならないという御議論がされたものと承知をしております。
先ほど申し上げた進行を制御することが困難な高速度という意義、解釈は、このような御議論を踏まえたものであると承知をしております。
古
古庄玄知#27
○古庄玄知君 議論の経過、まあ詳細に議論されたんでしょうけれども、私はその議論の経過承知しておりませんで、ここで言うその進行を制御することが困難ということについて、今のようにその行為者の具体的な能力でなくて、一般人の能力を基準にして考えるべきだと。
そこを何でそういうふうに考えるのかというのを教えていただければと思います。
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松
松下裕子#28
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
お尋ねの運転者の技能ということにつきましては、類型的、客観的な判断になじみにくいというところがございます。
先ほど申し上げたとおり、危険運転行為という危険運転致死傷罪に該当する危険運転行為につきましては、普通の過失犯と区別する、明らかに区別されるものということで、客観的、類型的な判断ができるものを取り出しておりますので、そういった意味で、運転者の技能というのをどのように測ったらいいのか、技能に応じて危険運転行為になったりならなかったりするというのは非常に難しい判断になるということで、客観的な判断ができる要素で判断するということとしているものと承知しております。
この発言だけを見る →お尋ねの運転者の技能ということにつきましては、類型的、客観的な判断になじみにくいというところがございます。
先ほど申し上げたとおり、危険運転行為という危険運転致死傷罪に該当する危険運転行為につきましては、普通の過失犯と区別する、明らかに区別されるものということで、客観的、類型的な判断ができるものを取り出しておりますので、そういった意味で、運転者の技能というのをどのように測ったらいいのか、技能に応じて危険運転行為になったりならなかったりするというのは非常に難しい判断になるということで、客観的な判断ができる要素で判断するということとしているものと承知しております。
古
古庄玄知#29
○古庄玄知君 この条文自体がかなり、読んだ人によって受け止め方が違うと思うんですね。
この法律の第二条を見ると、一号は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為というふうに書かれております。それから三号については、その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。四号は、人又は車の通行を妨害する目的で、それから五号は、車の通行を妨害する目的で云々といろいろ書かれていて、一号からほかの号は当該運転者の技能を基準にして制御することが困難かどうかというのを書いていると思うんですけれども、二号はこれを読んだだけじゃ非常に分からない。
だから、個人個人の能力によってそのスピードとかが違うんじゃないかという判断ももたらしてくる可能性があると思うんですが、この辺り、どうしてこういう規定の仕方になったのかというのをもし御存じなら教えてください。
この発言だけを見る →この法律の第二条を見ると、一号は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為というふうに書かれております。それから三号については、その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。四号は、人又は車の通行を妨害する目的で、それから五号は、車の通行を妨害する目的で云々といろいろ書かれていて、一号からほかの号は当該運転者の技能を基準にして制御することが困難かどうかというのを書いていると思うんですけれども、二号はこれを読んだだけじゃ非常に分からない。
だから、個人個人の能力によってそのスピードとかが違うんじゃないかという判断ももたらしてくる可能性があると思うんですが、この辺り、どうしてこういう規定の仕方になったのかというのをもし御存じなら教えてください。