古庄玄知の発言 (法務委員会)

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○古庄玄知君 この条文自体がかなり、読んだ人によって受け止め方が違うと思うんですね。
 この法律の第二条を見ると、一号は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為というふうに書かれております。それから三号については、その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。四号は、人又は車の通行を妨害する目的で、それから五号は、車の通行を妨害する目的で云々といろいろ書かれていて、一号からほかの号は当該運転者の技能を基準にして制御することが困難かどうかというのを書いていると思うんですけれども、二号はこれを読んだだけじゃ非常に分からない。
 だから、個人個人の能力によってそのスピードとかが違うんじゃないかという判断ももたらしてくる可能性があると思うんですが、この辺り、どうしてこういう規定の仕方になったのかというのをもし御存じなら教えてください。

発言情報

speech_id: 121115206X00220230309_029

発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2023-03-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会