牧山ひろえの発言 (法務委員会)
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○牧山ひろえ君 袴田氏は、現在八十七歳の御高齢であり、そして四十七年もの長期間の身体拘束によって心身共に非常に弱くなっておられるというのは大臣もよく御存じだと思います。袴田氏の救済に一刻の猶予も許されないわけですね。
本決定が確定し無罪となった場合は、通算五件目の死刑再審無罪事件となり、現在も死刑冤罪が存在することが明らかとなるわけでございます。しかも、今回は証拠の捏造の可能性さえ指摘されている非常に特殊な案件でもあります。
ですが、再審への道は非常に狭く、袴田氏の事件でも、静岡地裁が再審開始決定をしてから今日に至るまで、九年間もの月日が流れているわけです。この厳し過ぎる再審制度には、以前から問題意識が投げかけられております。通常審での証拠開示制度を拡大しました二〇一六年の刑事訴訟法の改正の際の附帯決議ではこのように記載されております。
政府及び最高裁判所は、本法が度重なる冤罪事件への反省を踏まえて重ねられた議論に基づくものであることに鑑み、その施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきであるとしました。その上で、再審が無辜の救済のための制度であることを踏まえて、証拠開示の運用、刑事訴訟法第四百四十五条の事実の取調べの在り方をめぐる今国会の審議の状況の周知に努めることと規定されているんですね。
政府と最高裁は、この規定に関しどのような取組を行ったのでしょうか。