友納理緒の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○友納理緒君 ありがとうございます。
 日本の保釈率が低い要因の一つとして、これまで保釈後の被告人の行動を監視、監督する制度がなかったこともあるのではないかという意見もあります。今回の法改正により、新たな制度が有効に機能すればですけれども、少なくとも逃亡のおそれに関する判断がより実質的なものになるのではないかと期待しているところです。
 ただ、あと、依然として残る問題として、罪証隠滅のおそれについての判断があると考えています。裁判員裁判の導入などによって、その有無が抽象的にではなく、ある程度、事件の内容、証拠関係に応じて具体的に判断されるようになったと言われていますけれども、現在でも、無罪を主張したり黙秘を続ける被告人が起訴後早い段階で保釈される事例というのは少ないというように感じます。私の実感としましても、やはり被告人が無罪を主張していたり、あと酔っていて覚えていないという主張が多いですけれども、そういった状態ではまず保釈は難しいという感覚を持っています。
 ただ、実際は無罪を主張する事案こそ打合せが必要になるものが多く、私も毎日、小菅の東京拘置所に通ったことがありますけれども、その際、裁判資料は差し入れられても、やっぱり検討したい箇所を詳細に検討したりですとか動画を見たりすることは難しく、打合せが大変大変だったという状況がありました。
 この点、第百九十回通常国会の参議院法務委員会、平成二十八年五月九日の附帯決議、同様のものが衆議院の法務委員会でも決議されていますけれども、その附帯決議において、保釈に係る判断に当たっては、無罪主張の有無や黙秘をしていることなどを過度に評価して不当に不利益な扱いをすることがないように留意することなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるように周知に努めることというふうにありますが、これを受けてどのような取組をしてきたのでしょうか、お教えください。

発言情報

speech_id: 121115206X01220230509_011

発言者: 友納理緒

speaker_id: 8576

日付: 2023-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会