法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月九日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 世耕 弘成君
下野 六太君 谷合 正明君
五月八日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 馬場 成志君
田中 昌史君 友納 理緒君
五月九日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 高橋はるみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
高橋はるみ君
友納 理緒君
馬場 成志君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
総括審議官 谷 滋行君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 世耕 弘成君
下野 六太君 谷合 正明君
五月八日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 馬場 成志君
田中 昌史君 友納 理緒君
五月九日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 高橋はるみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
高橋はるみ君
友納 理緒君
馬場 成志君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
総括審議官 谷 滋行君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、下野六太君、宮崎雅夫君及び田中昌史君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君、友納理緒君及び馬場成志君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、下野六太君、宮崎雅夫君及び田中昌史君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君、友納理緒君及び馬場成志君が選任されました。
─────────────
杉
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと思います。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと思います。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
杉久武#4
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長松下裕子君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長松下裕子君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
友
友納理緒#7
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
それでは、早速、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
まず初めに、今回の法改正の意義について質問をさせていただきます。
今回の刑訴法等の一部を改正する法律案は、被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するとともに、刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護することを目的としています。ここでは、前者の出頭等の確保に関連してお伺いいたします。
衆議院における答弁を拝見しましたが、今回新設される各制度が保釈等の判断に与える影響は一概には言えない、あるいは、本法律案は保釈率の動向自体に影響を与えることを意図するものではないという回答がなされていました。
しかしながら、最も強力な出頭確保策というのは身柄拘束を続けることであると考えますので、今回の改正は取りあえず被告人の保釈を前提としていますので、時に人質司法と批判されることがあります我が国の刑事司法の現況にとってプラスの意義があるものと捉えたいと考えています。むしろプラスの影響がなければならないものだと考えています。
そこで、各論の質問に入る前に、本改正の前提となる日本の保釈制度について質問をさせていただきます。
まず、日本の保釈率の推移はどのようになっていますでしょうか。直近十年は確かに一〇%程度上昇しているようですけれども、それ以前、昭和四十年代頃からの状況を分かる範囲でお教えください。最高裁参考人、お願いいたします。
この発言だけを見る →それでは、早速、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
まず初めに、今回の法改正の意義について質問をさせていただきます。
今回の刑訴法等の一部を改正する法律案は、被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するとともに、刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護することを目的としています。ここでは、前者の出頭等の確保に関連してお伺いいたします。
衆議院における答弁を拝見しましたが、今回新設される各制度が保釈等の判断に与える影響は一概には言えない、あるいは、本法律案は保釈率の動向自体に影響を与えることを意図するものではないという回答がなされていました。
しかしながら、最も強力な出頭確保策というのは身柄拘束を続けることであると考えますので、今回の改正は取りあえず被告人の保釈を前提としていますので、時に人質司法と批判されることがあります我が国の刑事司法の現況にとってプラスの意義があるものと捉えたいと考えています。むしろプラスの影響がなければならないものだと考えています。
そこで、各論の質問に入る前に、本改正の前提となる日本の保釈制度について質問をさせていただきます。
まず、日本の保釈率の推移はどのようになっていますでしょうか。直近十年は確かに一〇%程度上昇しているようですけれども、それ以前、昭和四十年代頃からの状況を分かる範囲でお教えください。最高裁参考人、お願いいたします。
吉
吉崎佳弥#8
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
地方裁判所の通常第一審におきまして勾留された被告人のうち保釈が許可された人員の割合、いわゆる保釈率でございますが、こちらは昭和四十年代は四三%から五八%程度で推移してきましたところ、昭和五十年代以降は徐々にこれが低下いたしまして、平成十五年には一二%台になりましたが、その後は徐々に上昇し、ここ数年はおおむね三三%前後で推移しているところでございます。
この発言だけを見る →地方裁判所の通常第一審におきまして勾留された被告人のうち保釈が許可された人員の割合、いわゆる保釈率でございますが、こちらは昭和四十年代は四三%から五八%程度で推移してきましたところ、昭和五十年代以降は徐々にこれが低下いたしまして、平成十五年には一二%台になりましたが、その後は徐々に上昇し、ここ数年はおおむね三三%前後で推移しているところでございます。
友
友納理緒#9
○友納理緒君 ありがとうございます。
昭和四十年代に四三%から五八%のものが、昭和五十年代から減り出して、平成十五年には一二%ということですけれども、このように保釈率が低下してきた理由、今はちょっと三三%ということですけれども、昔から見れば低下してきていると思いますが、その理由をどのように捉えておられますでしょうか。法務省参考人、お伺いいたします。
この発言だけを見る →昭和四十年代に四三%から五八%のものが、昭和五十年代から減り出して、平成十五年には一二%ということですけれども、このように保釈率が低下してきた理由、今はちょっと三三%ということですけれども、昔から見れば低下してきていると思いますが、その理由をどのように捉えておられますでしょうか。法務省参考人、お伺いいたします。
松
松下裕子#10
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
保釈率は個々の事案における裁判所の判断の集積でございまして、保釈の理由は事案に応じて様々なものが考えられますため、法務当局としては、保釈率の低下の要因について一概にお答えすることは難しいと考えております。御理解いただければと存じます。
この発言だけを見る →保釈率は個々の事案における裁判所の判断の集積でございまして、保釈の理由は事案に応じて様々なものが考えられますため、法務当局としては、保釈率の低下の要因について一概にお答えすることは難しいと考えております。御理解いただければと存じます。
友
友納理緒#11
○友納理緒君 ありがとうございます。
日本の保釈率が低い要因の一つとして、これまで保釈後の被告人の行動を監視、監督する制度がなかったこともあるのではないかという意見もあります。今回の法改正により、新たな制度が有効に機能すればですけれども、少なくとも逃亡のおそれに関する判断がより実質的なものになるのではないかと期待しているところです。
ただ、あと、依然として残る問題として、罪証隠滅のおそれについての判断があると考えています。裁判員裁判の導入などによって、その有無が抽象的にではなく、ある程度、事件の内容、証拠関係に応じて具体的に判断されるようになったと言われていますけれども、現在でも、無罪を主張したり黙秘を続ける被告人が起訴後早い段階で保釈される事例というのは少ないというように感じます。私の実感としましても、やはり被告人が無罪を主張していたり、あと酔っていて覚えていないという主張が多いですけれども、そういった状態ではまず保釈は難しいという感覚を持っています。
ただ、実際は無罪を主張する事案こそ打合せが必要になるものが多く、私も毎日、小菅の東京拘置所に通ったことがありますけれども、その際、裁判資料は差し入れられても、やっぱり検討したい箇所を詳細に検討したりですとか動画を見たりすることは難しく、打合せが大変大変だったという状況がありました。
この点、第百九十回通常国会の参議院法務委員会、平成二十八年五月九日の附帯決議、同様のものが衆議院の法務委員会でも決議されていますけれども、その附帯決議において、保釈に係る判断に当たっては、無罪主張の有無や黙秘をしていることなどを過度に評価して不当に不利益な扱いをすることがないように留意することなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるように周知に努めることというふうにありますが、これを受けてどのような取組をしてきたのでしょうか、お教えください。
この発言だけを見る →日本の保釈率が低い要因の一つとして、これまで保釈後の被告人の行動を監視、監督する制度がなかったこともあるのではないかという意見もあります。今回の法改正により、新たな制度が有効に機能すればですけれども、少なくとも逃亡のおそれに関する判断がより実質的なものになるのではないかと期待しているところです。
ただ、あと、依然として残る問題として、罪証隠滅のおそれについての判断があると考えています。裁判員裁判の導入などによって、その有無が抽象的にではなく、ある程度、事件の内容、証拠関係に応じて具体的に判断されるようになったと言われていますけれども、現在でも、無罪を主張したり黙秘を続ける被告人が起訴後早い段階で保釈される事例というのは少ないというように感じます。私の実感としましても、やはり被告人が無罪を主張していたり、あと酔っていて覚えていないという主張が多いですけれども、そういった状態ではまず保釈は難しいという感覚を持っています。
ただ、実際は無罪を主張する事案こそ打合せが必要になるものが多く、私も毎日、小菅の東京拘置所に通ったことがありますけれども、その際、裁判資料は差し入れられても、やっぱり検討したい箇所を詳細に検討したりですとか動画を見たりすることは難しく、打合せが大変大変だったという状況がありました。
この点、第百九十回通常国会の参議院法務委員会、平成二十八年五月九日の附帯決議、同様のものが衆議院の法務委員会でも決議されていますけれども、その附帯決議において、保釈に係る判断に当たっては、無罪主張の有無や黙秘をしていることなどを過度に評価して不当に不利益な扱いをすることがないように留意することなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるように周知に努めることというふうにありますが、これを受けてどのような取組をしてきたのでしょうか、お教えください。
吉
吉崎佳弥#12
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
御指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所に宛てて文書を発出して周知をしてございます。
また、個々の事件における保釈の判断につきましては各裁判官の判断事項ではございますけれども、保釈の判断につきましては従前から裁判官の間でも議論が重ねられてきておりまして、先ほど御指摘のありましたとおり、罪証隠滅のおそれの有無等の保釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に応じて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているところでございます。
最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所に宛てて文書を発出して周知をしてございます。
また、個々の事件における保釈の判断につきましては各裁判官の判断事項ではございますけれども、保釈の判断につきましては従前から裁判官の間でも議論が重ねられてきておりまして、先ほど御指摘のありましたとおり、罪証隠滅のおそれの有無等の保釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に応じて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているところでございます。
最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。
友
友納理緒#13
○友納理緒君 ありがとうございます。引き続き、そういった裁判官での議論の場というのを設けていただいて、適切な保釈の運用をしていただければと思います。
適切に保釈がなされないと、被告人の防御権という観点からも問題がありますし、それが長引きますと、失職をしたり監督などが期待される家族との関係が壊れたりと、被告人が社会に戻るための環境が壊れてしまうことがございます。この状況は適正手続を保障した憲法三十一条の趣旨に反しますし、無罪の推定の原則、あと冤罪の可能性があることも忘れてはならないと思っています。
今回の改正により、我が国においてより適切に保釈制度の運用がなされることを願いまして、次の質問に移らせていただきます。
次は、今回の刑訴法九十五条の四に新設されます報告命令制度についてお伺いをいたします。
本制度の趣旨は、裁判所が公判期日間においても被告人と接点を持つ機会を増やすことによって逃亡を抑止することにあります。通常、争いがない事件ですとか定期的に期日が開かれる事件では、逃亡防止の観点から報告命令制度の必要性は高くないと考えますが、具体的にどのような事件において報告命令がなされることを想定されているのでしょうか。法務省参考人にお伺いいたします。
この発言だけを見る →適切に保釈がなされないと、被告人の防御権という観点からも問題がありますし、それが長引きますと、失職をしたり監督などが期待される家族との関係が壊れたりと、被告人が社会に戻るための環境が壊れてしまうことがございます。この状況は適正手続を保障した憲法三十一条の趣旨に反しますし、無罪の推定の原則、あと冤罪の可能性があることも忘れてはならないと思っています。
今回の改正により、我が国においてより適切に保釈制度の運用がなされることを願いまして、次の質問に移らせていただきます。
次は、今回の刑訴法九十五条の四に新設されます報告命令制度についてお伺いをいたします。
本制度の趣旨は、裁判所が公判期日間においても被告人と接点を持つ機会を増やすことによって逃亡を抑止することにあります。通常、争いがない事件ですとか定期的に期日が開かれる事件では、逃亡防止の観点から報告命令制度の必要性は高くないと考えますが、具体的にどのような事件において報告命令がなされることを想定されているのでしょうか。法務省参考人にお伺いいたします。
松
松下裕子#14
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
報告命令制度におきましては、裁判所は、逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するために必要があると認めるときに、被告人に対し、住居、労働又は通学の状況等、法律に規定された内容につきまして、裁判所の指定する時期に、あるいはそれらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。
具体的にどのような場合に報告命令を発するかは、個々の事案ごとに裁判所において判断されるべきものではございますけれども、とりわけ必要がある場合として、例えば、事件が長期間にわたり公判前整理手続に付されている場合、あるいは、事件が控訴審、上告審に係属している場合などにおきましては、その間、被告人に出頭する義務がないものですから、裁判所が保釈中又は勾留の執行停止中の被告人の生活状況等やその変化を直接把握する機会が非常に少ないという状況にございますため、こうした被告人の逃亡を防止し、公判期日への出頭を確保するため、報告命令制度を活用するということが考えられると考えております。
この発言だけを見る →報告命令制度におきましては、裁判所は、逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するために必要があると認めるときに、被告人に対し、住居、労働又は通学の状況等、法律に規定された内容につきまして、裁判所の指定する時期に、あるいはそれらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。
具体的にどのような場合に報告命令を発するかは、個々の事案ごとに裁判所において判断されるべきものではございますけれども、とりわけ必要がある場合として、例えば、事件が長期間にわたり公判前整理手続に付されている場合、あるいは、事件が控訴審、上告審に係属している場合などにおきましては、その間、被告人に出頭する義務がないものですから、裁判所が保釈中又は勾留の執行停止中の被告人の生活状況等やその変化を直接把握する機会が非常に少ないという状況にございますため、こうした被告人の逃亡を防止し、公判期日への出頭を確保するため、報告命令制度を活用するということが考えられると考えております。
友
友納理緒#15
○友納理緒君 ありがとうございます。
この報告命令制度についての質問を続けますが、法九十五条の四第一項に規定されます、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所が定めるものというのは、具体的にどのようなことを報告することを想定されているでしょうか、お教えください。
この発言だけを見る →この報告命令制度についての質問を続けますが、法九十五条の四第一項に規定されます、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所が定めるものというのは、具体的にどのようなことを報告することを想定されているでしょうか、お教えください。
松
松下裕子#16
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
報告対象となる、その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項につきましては、条文上例示されております住居、労働又は通学の状況及び身分関係のほかにも、例えば交友関係ですとか身元引受人や監督者との関係などが考えられますが、個別の事案ごとに報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることとなります。
具体的にどの程度の変更があったときに報告を要することとするかにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断することとなるものですので、一概にお答えすることは難しいんですが、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保という報告命令制度の趣旨を踏まえて適切に判断されることとなると考えております。
この発言だけを見る →報告対象となる、その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項につきましては、条文上例示されております住居、労働又は通学の状況及び身分関係のほかにも、例えば交友関係ですとか身元引受人や監督者との関係などが考えられますが、個別の事案ごとに報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることとなります。
具体的にどの程度の変更があったときに報告を要することとするかにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断することとなるものですので、一概にお答えすることは難しいんですが、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保という報告命令制度の趣旨を踏まえて適切に判断されることとなると考えております。
友
友納理緒#17
○友納理緒君 ありがとうございます。その報告する側がある程度報告しやすいような指針を示していただければというふうに思っています。
また、第九十五条の四第一項二号に、当該事項に変更が生じたときは速やかにその内容、変更内容について報告することとありますが、変更が生じたときからどの程度の期間の間に報告することを想定しているのでしょうか。現状、具体的にお答えするのは難しいかと思いますけど、大体、その速やかというのが人によってかなり判断が異なってくると思いますので、どの程度を想定しているかということと、またその方法などは事前に指定されたりはするのでしょうか、お教えください。
この発言だけを見る →また、第九十五条の四第一項二号に、当該事項に変更が生じたときは速やかにその内容、変更内容について報告することとありますが、変更が生じたときからどの程度の期間の間に報告することを想定しているのでしょうか。現状、具体的にお答えするのは難しいかと思いますけど、大体、その速やかというのが人によってかなり判断が異なってくると思いますので、どの程度を想定しているかということと、またその方法などは事前に指定されたりはするのでしょうか、お教えください。
松
松下裕子#18
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
速やかにが具体的にどの程度の期間をいうかにつきましては、恐縮ですが、個別の事案ごとに様々な場合があり得ますので、一概にお答えすることは難しいんですが、一般に速やかにとは時間的に遅れてはならないことを示すというふうに講学上はされておりますことから、被告人の逃亡を防止し、公判期日への出頭を確保するために、裁判所が把握する時機を失することがないよう早期にということで報告をすることが求められることとなると考えております。
どのような方法で報告をするかということにつきましては、この法律案におきましては特定のものには限定しておりませんで、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることになると思います。
この発言だけを見る →速やかにが具体的にどの程度の期間をいうかにつきましては、恐縮ですが、個別の事案ごとに様々な場合があり得ますので、一概にお答えすることは難しいんですが、一般に速やかにとは時間的に遅れてはならないことを示すというふうに講学上はされておりますことから、被告人の逃亡を防止し、公判期日への出頭を確保するために、裁判所が把握する時機を失することがないよう早期にということで報告をすることが求められることとなると考えております。
どのような方法で報告をするかということにつきましては、この法律案におきましては特定のものには限定しておりませんで、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることになると思います。
友
友納理緒#19
○友納理緒君 ありがとうございます。衆議院の質疑では、オンラインでの報告など様々な方法が検討されていたと思いますので、そういった報告がしやすい制度というのを、手段を取っていただければというふうに思います。
この報告命令制度については、その違反が保釈等の取消しという重大な効果をもたらすものであることからしますと、弁護人の関与も必要ではないかと考えています。被告人にも様々な状況、状態の方がおられますので、必ずしも自ら自発的に必要とされる行為を行うことができるとは限りません。
この点、衆議院の法務委員会では、弁護人への通知や付添いを許容するか、法律上特段の規律は設けていないと、裁判所は個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断するとの答弁がなされていましたけれども、被告人の保護のためには、個々の裁判所の判断に任せるのではなく、特に出頭しての報告が命じられる場合などにおいては、被告人又は弁護人からの請求があった場合は立ち会わせるといった運用をすべきだと考えますが、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。法務省参考人にお伺いします。
この発言だけを見る →この報告命令制度については、その違反が保釈等の取消しという重大な効果をもたらすものであることからしますと、弁護人の関与も必要ではないかと考えています。被告人にも様々な状況、状態の方がおられますので、必ずしも自ら自発的に必要とされる行為を行うことができるとは限りません。
この点、衆議院の法務委員会では、弁護人への通知や付添いを許容するか、法律上特段の規律は設けていないと、裁判所は個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断するとの答弁がなされていましたけれども、被告人の保護のためには、個々の裁判所の判断に任せるのではなく、特に出頭しての報告が命じられる場合などにおいては、被告人又は弁護人からの請求があった場合は立ち会わせるといった運用をすべきだと考えますが、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。法務省参考人にお伺いします。
松
松下裕子#20
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合におきまして、その報告に弁護人が立ち会うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございませんが、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することとなると考えております。
この発言だけを見る →裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合におきまして、その報告に弁護人が立ち会うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございませんが、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することとなると考えております。
友
友納理緒#21
○友納理緒君 ありがとうございます。
弁護人の立会い、取調べの問題もいろいろありますけれども、前向きに検討していただければというふうに思います。制度に慣れていない被告人のためにも、報告の時期が近づいたら通知をしたりですとか、報告の書式等を裁判所側で作成するなど、適切な報告がなされるように体制を整えていただければというふうに考えます。
次に、監督者制度についてお伺いいたします。
現在でも保釈申請を行う場合には身元引受人を立てるということを行っていますけれども、これとは別にこの監督者制度を創設するということで理解をしています。もっとも、実務におりますと、身元引受人すら探すことがすごく難しいことがありますので、さらに監督者というのはかなり厳しいという印象がございます。
今回、監督者には監督保証金の没収というサンクションまでありますので、被告人との間でよほどの信頼関係があるですとか、常時被告人を監視できる立場にいるような人でないと引き受けるのが難しいのではないかと考えています。身元引受けはしてもよいが監督保証金は出せないですとか、あるいは、法的義務があることにちゅうちょして監督者になりたくないという人が大半ではないかと思っています。
そうしますと、この制度が有効に機能するためには、もう少し監督者を引き受ける側に立って考える必要があるのではないかと思っています。例えば、監督者がもう少し自身の負う義務について明確になっていれば少しは引き受けやすいのではないかというふうに考えるんですが、そこで改めて、監督者の負う義務をお教えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →弁護人の立会い、取調べの問題もいろいろありますけれども、前向きに検討していただければというふうに思います。制度に慣れていない被告人のためにも、報告の時期が近づいたら通知をしたりですとか、報告の書式等を裁判所側で作成するなど、適切な報告がなされるように体制を整えていただければというふうに考えます。
次に、監督者制度についてお伺いいたします。
現在でも保釈申請を行う場合には身元引受人を立てるということを行っていますけれども、これとは別にこの監督者制度を創設するということで理解をしています。もっとも、実務におりますと、身元引受人すら探すことがすごく難しいことがありますので、さらに監督者というのはかなり厳しいという印象がございます。
今回、監督者には監督保証金の没収というサンクションまでありますので、被告人との間でよほどの信頼関係があるですとか、常時被告人を監視できる立場にいるような人でないと引き受けるのが難しいのではないかと考えています。身元引受けはしてもよいが監督保証金は出せないですとか、あるいは、法的義務があることにちゅうちょして監督者になりたくないという人が大半ではないかと思っています。
そうしますと、この制度が有効に機能するためには、もう少し監督者を引き受ける側に立って考える必要があるのではないかと思っています。例えば、監督者がもう少し自身の負う義務について明確になっていれば少しは引き受けやすいのではないかというふうに考えるんですが、そこで改めて、監督者の負う義務をお教えいただけますでしょうか。
松
松下裕子#22
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
監督者制度は、監督者に対して被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保のための監督を一般的に義務付けた上で、納付した監督保証金が没取され得ることとして監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人に、監督者に迷惑を掛けない、不利益、監督保証金の没取による不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。
その監督者がどのような監督をするかということでございますが、刑訴法、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきましては、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的な義務として義務付けておりまして、またさらに、その同条の四項におきましては、裁判所は、監督者に対し、被告人が出頭しなければならないときは、その出頭すべき日時、場所に被告人とともに出頭すること、また、被告人の住居、労働、通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所が定めるものを裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項として裁判所の定めるものに変更が生じたときは速やかに報告をすることという、いずれか又は全てを命じるということとしておりまして、これらの個別の命令を遵守する義務を負うことになります。
この発言だけを見る →監督者制度は、監督者に対して被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保のための監督を一般的に義務付けた上で、納付した監督保証金が没取され得ることとして監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人に、監督者に迷惑を掛けない、不利益、監督保証金の没取による不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。
その監督者がどのような監督をするかということでございますが、刑訴法、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきましては、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的な義務として義務付けておりまして、またさらに、その同条の四項におきましては、裁判所は、監督者に対し、被告人が出頭しなければならないときは、その出頭すべき日時、場所に被告人とともに出頭すること、また、被告人の住居、労働、通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所が定めるものを裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項として裁判所の定めるものに変更が生じたときは速やかに報告をすることという、いずれか又は全てを命じるということとしておりまして、これらの個別の命令を遵守する義務を負うことになります。
友
友納理緒#23
○友納理緒君 ありがとうございます。
監督保証金を没取され得る場合として、監督者が出頭命令や報告命令に違反して裁判所により解任されたときのほか、被告人が逃亡し保釈等が取り消された場合も含まれている制度ですけれども、適切な監督をしていても被告人が逃亡することはあり得ますけれども、その場合の対応はどうなるのでしょうか。法務省参考人にお伺いいたします。
この発言だけを見る →監督保証金を没取され得る場合として、監督者が出頭命令や報告命令に違反して裁判所により解任されたときのほか、被告人が逃亡し保釈等が取り消された場合も含まれている制度ですけれども、適切な監督をしていても被告人が逃亡することはあり得ますけれども、その場合の対応はどうなるのでしょうか。法務省参考人にお伺いいたします。
松
松下裕子#24
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のとおり、監督者が出頭命令や報告命令に違反して裁判所に、あっ、被告人が逃亡し保釈が取り消されたときなどに監督保証金が没取され得るということになっていますが、このとき、裁判所は決定で監督保証金の全部又は一部を没取することができることとしております。
被告人が逃亡するなどして保釈等が取り消される場合でありましても、監督者が監督義務を怠ったとは言えないということもあり得ると考えられますので、監督保証金の没取は任意的なものというふうにしておりまして、裁判所においては、個別の事案ごとの具体的な事情を踏まえて監督保証金の没取の当否及び範囲について適切に判断するものと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、監督者が出頭命令や報告命令に違反して裁判所に、あっ、被告人が逃亡し保釈が取り消されたときなどに監督保証金が没取され得るということになっていますが、このとき、裁判所は決定で監督保証金の全部又は一部を没取することができることとしております。
被告人が逃亡するなどして保釈等が取り消される場合でありましても、監督者が監督義務を怠ったとは言えないということもあり得ると考えられますので、監督保証金の没取は任意的なものというふうにしておりまして、裁判所においては、個別の事案ごとの具体的な事情を踏まえて監督保証金の没取の当否及び範囲について適切に判断するものと考えております。
友
友納理緒#25
○友納理緒君 ありがとうございます。
監督者の側からしますと、その九十八条の四の第三項にある必要な監督というものがどういうものか見えにくい部分があるかと思いますが、そういったサンクションがある以上は、この方法を具体的に示すですとか、適切な監督とは何かの指標になり得る事項というのを示す必要があると考えますけれども、どのようにお考えになりますか。
この発言だけを見る →監督者の側からしますと、その九十八条の四の第三項にある必要な監督というものがどういうものか見えにくい部分があるかと思いますが、そういったサンクションがある以上は、この方法を具体的に示すですとか、適切な監督とは何かの指標になり得る事項というのを示す必要があると考えますけれども、どのようにお考えになりますか。
松
松下裕子#26
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきまして、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的に義務付けることとしているところでございますが、その必要な監督の具体的な内容といたしましては、例えば、被告人の日頃の生活状況等に留意しておく、逃亡につながり得るような事象の発生を察知した場合には適切な指導や助言を行う、また、被告人が召喚を受けるなどして出頭を求められている場合には被告人を出頭させるために適切な働きかけを行うといったことが考えられます。
そして、監督者は、被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保について相応に重い責任を負うこととなること、また、監督者の負う義務の内容や監督保証金の没取の制度を理解させることは、その義務の着実な履行にも資すると考えられることから、改正後の刑訴法九十八条の四第二項におきまして、裁判所は、監督者として選任する者の同意を得るに当たっては、あらかじめ、その者に対し、監督者の負う義務の内容等を理解させるために必要な事項を説明しなければならないこととしているところでありまして、こうした趣旨を踏まえて、裁判所において、監督者に対する説明についても適切な運用がされるものと考えております。
この発言だけを見る →先ほども申し上げたとおり、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきまして、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的に義務付けることとしているところでございますが、その必要な監督の具体的な内容といたしましては、例えば、被告人の日頃の生活状況等に留意しておく、逃亡につながり得るような事象の発生を察知した場合には適切な指導や助言を行う、また、被告人が召喚を受けるなどして出頭を求められている場合には被告人を出頭させるために適切な働きかけを行うといったことが考えられます。
そして、監督者は、被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保について相応に重い責任を負うこととなること、また、監督者の負う義務の内容や監督保証金の没取の制度を理解させることは、その義務の着実な履行にも資すると考えられることから、改正後の刑訴法九十八条の四第二項におきまして、裁判所は、監督者として選任する者の同意を得るに当たっては、あらかじめ、その者に対し、監督者の負う義務の内容等を理解させるために必要な事項を説明しなければならないこととしているところでありまして、こうした趣旨を踏まえて、裁判所において、監督者に対する説明についても適切な運用がされるものと考えております。
友
友納理緒#27
○友納理緒君 ありがとうございます。必要な事項の説明ということですので、具体的に、監督者が困らないように説明をするような運用をしていただければというふうに思います。
一定のケースを前提としますと、身元引受人では保釈は難しいけれども、監督者が選任されれば保釈許可ができる場合があると想定していますけれども、そのような理解でよろしいでしょうか。
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松
松下裕子#28
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
監督者といわゆる身元引受人を比較いたしますと、監督者は先ほど申し上げたような法的な義務を負っているのに対して、身元保証人は何らの法的義務も負わない、また、監督者については、特に被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが裁判所によって選任されるのに対して、身元引受人については必ずしもそうとは限らないといった差異があることから、身元引受人よりも監督者の方が被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保の実効性がより高まることになると考えられます。
その上で、保釈を許可するか否かは、個別の事案ごとに裁判所において、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡のおそれの有無、程度に関わる様々な事情を含め、事案に係る事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございますので、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにしても、裁判所におかれては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。
この発言だけを見る →監督者といわゆる身元引受人を比較いたしますと、監督者は先ほど申し上げたような法的な義務を負っているのに対して、身元保証人は何らの法的義務も負わない、また、監督者については、特に被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが裁判所によって選任されるのに対して、身元引受人については必ずしもそうとは限らないといった差異があることから、身元引受人よりも監督者の方が被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保の実効性がより高まることになると考えられます。
その上で、保釈を許可するか否かは、個別の事案ごとに裁判所において、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡のおそれの有無、程度に関わる様々な事情を含め、事案に係る事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございますので、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにしても、裁判所におかれては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。
友
友納理緒#29
○友納理緒君 同様の前提があれば、やっぱり監督者が選任されることで、保釈される場合というケースというのはある程度拡大されるというのが通常だと思いますので、そういった形での運用をしていただければと思います。
これまでも保釈が許可される基準というのは被告人側からすごく見えづらく、さらにその中で新たにオプションが増えるということですので、このオプションがしっかりオプションとして十分機能するように、実務に関与する裁判官、弁護人との関係の中で適切な運用基準を見出せる制度にしていただければというふうに思います。
あと、監督人を立てられなくても不利益はないということですけれども、積極的に監督を引き受ける者がいないという消極の評価につながり得るものですので、事実上の不利益が生じる可能性があるのではないかという懸念は持っています。制度創設後もその運用が適切になされるかを確認していただければというふうに思っています。
次に、位置測定端末装着命令制度についてお伺いいたします。
被告人のプライバシー権などの観点から、安易にこの制度が利用されるべきではないとは考えますが、他方で、勾留されている状態はほぼプライバシーがない状況ですので、より制限的でない代替措置の一種として限定的な場面で利用されることが望ましいというふうに考えています。
衆議院の法務委員会の答弁では、本制度の創設が保釈や保釈金額の判断への与える影響は一概には答えられないということでしたけれども、保釈保証金の納付の制度のほかに新たにこの制度ができるわけですから、現状では対象事件が少ないとしても、保釈されるケースが増えるように運用していただきたいと考えています。
そこで、質問です。
本制度は、被告人の所在場所を常時継続的、網羅的に検知するものではなく、義務違反を検知したときに端末位置情報を閲覧することができる制度になっているかと思います。その上で、必要がないことが明らかな場合を除き被告人を勾引するものとしていますが、改めて、この際の勾引の要件と具体的な手続の流れをお教えください。法務省参考人、お願いいたします。
この発言だけを見る →これまでも保釈が許可される基準というのは被告人側からすごく見えづらく、さらにその中で新たにオプションが増えるということですので、このオプションがしっかりオプションとして十分機能するように、実務に関与する裁判官、弁護人との関係の中で適切な運用基準を見出せる制度にしていただければというふうに思います。
あと、監督人を立てられなくても不利益はないということですけれども、積極的に監督を引き受ける者がいないという消極の評価につながり得るものですので、事実上の不利益が生じる可能性があるのではないかという懸念は持っています。制度創設後もその運用が適切になされるかを確認していただければというふうに思っています。
次に、位置測定端末装着命令制度についてお伺いいたします。
被告人のプライバシー権などの観点から、安易にこの制度が利用されるべきではないとは考えますが、他方で、勾留されている状態はほぼプライバシーがない状況ですので、より制限的でない代替措置の一種として限定的な場面で利用されることが望ましいというふうに考えています。
衆議院の法務委員会の答弁では、本制度の創設が保釈や保釈金額の判断への与える影響は一概には答えられないということでしたけれども、保釈保証金の納付の制度のほかに新たにこの制度ができるわけですから、現状では対象事件が少ないとしても、保釈されるケースが増えるように運用していただきたいと考えています。
そこで、質問です。
本制度は、被告人の所在場所を常時継続的、網羅的に検知するものではなく、義務違反を検知したときに端末位置情報を閲覧することができる制度になっているかと思います。その上で、必要がないことが明らかな場合を除き被告人を勾引するものとしていますが、改めて、この際の勾引の要件と具体的な手続の流れをお教えください。法務省参考人、お願いいたします。