友納理緒の発言 (法務委員会)

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○友納理緒君 ありがとうございます。引き続き、そういった裁判官での議論の場というのを設けていただいて、適切な保釈の運用をしていただければと思います。
 適切に保釈がなされないと、被告人の防御権という観点からも問題がありますし、それが長引きますと、失職をしたり監督などが期待される家族との関係が壊れたりと、被告人が社会に戻るための環境が壊れてしまうことがございます。この状況は適正手続を保障した憲法三十一条の趣旨に反しますし、無罪の推定の原則、あと冤罪の可能性があることも忘れてはならないと思っています。
 今回の改正により、我が国においてより適切に保釈制度の運用がなされることを願いまして、次の質問に移らせていただきます。
 次は、今回の刑訴法九十五条の四に新設されます報告命令制度についてお伺いをいたします。
 本制度の趣旨は、裁判所が公判期日間においても被告人と接点を持つ機会を増やすことによって逃亡を抑止することにあります。通常、争いがない事件ですとか定期的に期日が開かれる事件では、逃亡防止の観点から報告命令制度の必要性は高くないと考えますが、具体的にどのような事件において報告命令がなされることを想定されているのでしょうか。法務省参考人にお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 友納理緒

speaker_id: 8576

日付: 2023-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会