友納理緒の発言 (法務委員会)

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○友納理緒君 ありがとうございます。
 この報告命令制度についての質問を続けますが、法九十五条の四第一項に規定されます、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所が定めるものというのは、具体的にどのようなことを報告することを想定されているでしょうか、お教えください。

発言情報

speech_id: 121115206X01220230509_015

発言者: 友納理緒

speaker_id: 8576

日付: 2023-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会