友納理緒の発言 (法務委員会)
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○友納理緒君 ありがとうございます。衆議院の質疑では、オンラインでの報告など様々な方法が検討されていたと思いますので、そういった報告がしやすい制度というのを、手段を取っていただければというふうに思います。
この報告命令制度については、その違反が保釈等の取消しという重大な効果をもたらすものであることからしますと、弁護人の関与も必要ではないかと考えています。被告人にも様々な状況、状態の方がおられますので、必ずしも自ら自発的に必要とされる行為を行うことができるとは限りません。
この点、衆議院の法務委員会では、弁護人への通知や付添いを許容するか、法律上特段の規律は設けていないと、裁判所は個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断するとの答弁がなされていましたけれども、被告人の保護のためには、個々の裁判所の判断に任せるのではなく、特に出頭しての報告が命じられる場合などにおいては、被告人又は弁護人からの請求があった場合は立ち会わせるといった運用をすべきだと考えますが、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。法務省参考人にお伺いします。