友納理緒の発言 (法務委員会)

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○友納理緒君 同様の前提があれば、やっぱり監督者が選任されることで、保釈される場合というケースというのはある程度拡大されるというのが通常だと思いますので、そういった形での運用をしていただければと思います。
 これまでも保釈が許可される基準というのは被告人側からすごく見えづらく、さらにその中で新たにオプションが増えるということですので、このオプションがしっかりオプションとして十分機能するように、実務に関与する裁判官、弁護人との関係の中で適切な運用基準を見出せる制度にしていただければというふうに思います。
 あと、監督人を立てられなくても不利益はないということですけれども、積極的に監督を引き受ける者がいないという消極の評価につながり得るものですので、事実上の不利益が生じる可能性があるのではないかという懸念は持っています。制度創設後もその運用が適切になされるかを確認していただければというふうに思っています。
 次に、位置測定端末装着命令制度についてお伺いいたします。
 被告人のプライバシー権などの観点から、安易にこの制度が利用されるべきではないとは考えますが、他方で、勾留されている状態はほぼプライバシーがない状況ですので、より制限的でない代替措置の一種として限定的な場面で利用されることが望ましいというふうに考えています。
 衆議院の法務委員会の答弁では、本制度の創設が保釈や保釈金額の判断への与える影響は一概には答えられないということでしたけれども、保釈保証金の納付の制度のほかに新たにこの制度ができるわけですから、現状では対象事件が少ないとしても、保釈されるケースが増えるように運用していただきたいと考えています。
 そこで、質問です。
 本制度は、被告人の所在場所を常時継続的、網羅的に検知するものではなく、義務違反を検知したときに端末位置情報を閲覧することができる制度になっているかと思います。その上で、必要がないことが明らかな場合を除き被告人を勾引するものとしていますが、改めて、この際の勾引の要件と具体的な手続の流れをお教えください。法務省参考人、お願いいたします。

発言情報

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発言者: 友納理緒

speaker_id: 8576

日付: 2023-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会