川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典でございます。
入管法の質疑、入らせていただきたいと思いますが、今朝、質問とは関係ない話なんですが、今朝、西山次長が座っていらっしゃるのを、初めてマスク外した顔を拝見しまして、どなたが座っているのか、実は最初分かりませんでした。二年も付き合っているのになと、コロナは長かったんだなと改めて感じたところであります。済みません、余計なこと申しました。
質問に入る前に、私自身の、このいわゆる入管法改正、いわゆる難民認定に当たっての考え方ということについて一言申し述べた上で質問に入りたいと思います。
いわゆる入管行政、そして難民認定の在り方については、様々な指摘がなされていることについては私も承知いたしております。特に、難民認定率が海外と比べて極めて低いといった指摘を受けて、救いを求めておられる方を一人でも多く日本で保護できるような枠組みをつくるべきだという御指摘をされている方もいらっしゃいますが、私自身は、難民認定審査、難民認定の手続自体が透明化、さらには適正化されることの結果として、本来真に保護されるべき方が保護される枠組みができれば、結果的に難民認定者が増えるという枠組みが本来あるべき姿だと思っております。したがって、数を増やせということに主眼を置いた議論をするつもりはないということであります。
したがいまして、そうした考え方に基づいて、今のこれまでのいわゆる入管の手続、審査の在り方の問題が何なのか、そして、今後どこを見直すことで真に、大臣が所信で語られたように、外国人の共生社会の実現につながるのか、そのために何をするべきなのかということを議論したいと思います。
ともすれば、質疑の中で、できない理由、今どうしているのかという客観的な事実とできない理由をよく答弁としておっしゃいますけれども、この状況の中でどうすれば問題を解決できるのかという視点が必要かと思っておりますので、そのことだけ冒頭申し上げた上で質問に入らせていただきたいと思います。
まず、難民認定の質の向上の問題についてお伺いをしたいと思います。
衆議院で採択されました修正案ですね、出身国情報の収集、難民調査官の人材育成、この項目について、これは第六十一条の二の十八、こちら、法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の人材の育成に努めるものとする、これが一です。そして、二項に、難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、難民条約の趣旨及び内容、国際情勢その他難民又は補完的保護対象者の認定を適正に行うために必要な知識等を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする、この修正が実は入りました。
そこで質問なんですが、いわゆる難民認定の質を高めるためにということで、入管庁さんの方で既にこの難民調査官の調査の在り方についてのケーススタディーを実施していらっしゃるということを伺っております。この面接時の申請者への配慮事項について整理をして地方官署にも周知をしたという答弁が衆議院側でもなされておりますけれども、このようなケーススタディーの取組を今後進めていくスケジュール感ということ、このことについて、これは入管庁西山次長に御質問したいと思います。