法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月十六日(火曜日)
午前十時五分開会
─────────────
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 世耕 弘成君
五月十六日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 三浦 靖君
鈴木 宗男君 青島 健太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
世耕 弘成君
田中 昌史君
三浦 靖君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
青島 健太君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
委員以外の議員
発議者 石橋 通宏君
発議者 山添 拓君
発議者 木村 英子君
発議者 高良 鉄美君
衆議院議員
修正案提出者 沢田 良君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
総務副大臣 柘植 芳文君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官 山碕 良志君
法務省矯正局長 花村 博文君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外三
名発議)
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(石橋通宏君外三名発議)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時五分開会
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委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 世耕 弘成君
五月十六日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 三浦 靖君
鈴木 宗男君 青島 健太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
世耕 弘成君
田中 昌史君
三浦 靖君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
青島 健太君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
委員以外の議員
発議者 石橋 通宏君
発議者 山添 拓君
発議者 木村 英子君
発議者 高良 鉄美君
衆議院議員
修正案提出者 沢田 良君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
総務副大臣 柘植 芳文君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官 山碕 良志君
法務省矯正局長 花村 博文君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外三
名発議)
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(石橋通宏君外三名発議)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高橋はるみ君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高橋はるみ君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君が選任されました。
─────────────
杉
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山卓爾君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山卓爾君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
杉久武#4
○委員長(杉久武君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(参第九号)、以上三案を一括して議題といたします。
まず、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)について政府から趣旨説明を聴取いたします。齋藤法務大臣。
この発言だけを見る →まず、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)について政府から趣旨説明を聴取いたします。齋藤法務大臣。
齋
齋藤健#5
○国務大臣(齋藤健君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。また、昨年来続くロシア連邦による侵略を受け、ウクライナから避難してきた方々のような、人道上の危機に直面し真に庇護を必要とする方々を確実に保護する制度を設ける必要も一層高まっています。
こうした状況に対応するため、保護すべき者を確実に保護しつつ、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上で喫緊の課題であり、これらの課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠です。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正するものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、難民に準じて保護すべき方々を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備するものです。
第二は、在留特別許可制度について、退去強制令書が発付されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示するものです。
第三は、退去強制を受ける者のうち、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国が送還先である者及び送還を積極的に妨害する行為を行ったことがある者に対し、一定の要件の下で自ら本邦から退去することを義務付ける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備するものです。
第四は、難民認定手続中は法律上一律に送還が停止されるといういわゆる送還停止効に例外を設け、同手続中であっても一定の場合には送還を可能とするものです。
第五は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、素行等を考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。
第六は、退去強制手続における収容に代わる選択肢として監理措置の制度を創設し、当該外国人の逃亡のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度等を考慮して相当な場合には、監理人による監理に付し、収容せずに手続を進めることとするとともに、収容する場合であっても、三か月ごとに、監理措置に付すか否かを必要的に見直すことにより、収容の長期化の防止を図るものです。あわせて、仮放免制度について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度と改めた上、健康上の理由による仮放免請求に係る判断をするに当たっては、医師の意見を聴くなどして、その者の健康状態に十分配慮することなどを法律上明記するものです。
第七は、入国者収容所等における被収容者の処遇について、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。
このほか、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。また、昨年来続くロシア連邦による侵略を受け、ウクライナから避難してきた方々のような、人道上の危機に直面し真に庇護を必要とする方々を確実に保護する制度を設ける必要も一層高まっています。
こうした状況に対応するため、保護すべき者を確実に保護しつつ、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上で喫緊の課題であり、これらの課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠です。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正するものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、難民に準じて保護すべき方々を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備するものです。
第二は、在留特別許可制度について、退去強制令書が発付されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示するものです。
第三は、退去強制を受ける者のうち、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国が送還先である者及び送還を積極的に妨害する行為を行ったことがある者に対し、一定の要件の下で自ら本邦から退去することを義務付ける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備するものです。
第四は、難民認定手続中は法律上一律に送還が停止されるといういわゆる送還停止効に例外を設け、同手続中であっても一定の場合には送還を可能とするものです。
第五は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、素行等を考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。
第六は、退去強制手続における収容に代わる選択肢として監理措置の制度を創設し、当該外国人の逃亡のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度等を考慮して相当な場合には、監理人による監理に付し、収容せずに手続を進めることとするとともに、収容する場合であっても、三か月ごとに、監理措置に付すか否かを必要的に見直すことにより、収容の長期化の防止を図るものです。あわせて、仮放免制度について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度と改めた上、健康上の理由による仮放免請求に係る判断をするに当たっては、医師の意見を聴くなどして、その者の健康状態に十分配慮することなどを法律上明記するものです。
第七は、入国者収容所等における被収容者の処遇について、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。
このほか、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
杉
沢
沢田良#7
○衆議院議員(沢田良君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の内容は、第一に、難民調査官による事実の調査について、難民調査官は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定の申請をした外国人に対し質問をするに当たっては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとしております。
第二に、難民の認定等を適正に行うための措置として、まず、法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとしております。
あわせて、難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとしております。
第三に、附則において、改正後の入管法に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては、容疑者等の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、監理措置決定をしない理由又は仮放免を不許可とした理由を書面により通知する場合において、その理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努める旨規定しております。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本修正の内容は、第一に、難民調査官による事実の調査について、難民調査官は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定の申請をした外国人に対し質問をするに当たっては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとしております。
第二に、難民の認定等を適正に行うための措置として、まず、法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとしております。
あわせて、難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとしております。
第三に、附則において、改正後の入管法に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては、容疑者等の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、監理措置決定をしない理由又は仮放免を不許可とした理由を書面により通知する場合において、その理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努める旨規定しております。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
杉
杉久武#8
○委員長(杉久武君) 次に、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(参第九号)について、発議者石橋通宏君から趣旨説明を聴取いたします。石橋通宏君。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#9
○委員以外の議員(石橋通宏君) ただいま議題となりました難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表いたしまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
初めに、難民等の保護に関する法律案の提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現行法制度では、難民認定は外国人の出入国管理を担う入管当局が行っており、公平性、中立性や専門性、透明性が確保されていません。また、難民認定の基準が全く不透明であり、難民条約や人権諸条約、国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえた基準に基づく適切な保護が担保されていません。その結果、我が国の難民認定率は一%未満と、先進諸国に比べ極めて低く、かつ、本来保護されるべき補完的保護対象者や無国籍者等も保護されておらず、G7の一員として極めて恥ずかしい状態が放置されています。
本法律案は、難民等認定の公平性、独立性、専門性を確保するため、現行の出入国管理及び難民認定法から難民の認定等に関する規定を分離して新規制定法とした上で、難民等及び難民等の認定の申請者の権利利益の保護を図り、もって難民等に関する問題を解決するための国際社会の取組に寄与するため、難民等の認定及びその在留資格に係る許可等、難民等及び難民等の認定の申請者に対する生活上の支援に関する施策等について定めようとするものであります。
その主な内容は次のとおりです。
第一に、条約難民、補完的保護対象者及び無国籍者の定義について、難民条約や国際人権諸条約及び国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえ、新設する難民等保護委員会がその規則で定めることとしております。
第二に、新たに、法務省の外局として、独立行政委員会である難民等保護委員会を設置し、同委員会が専門性、透明性ある形で難民等の認定を行うこととしております。
第三に、難民等保護委員会は、国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえ、難民等の認定基準を定めて公表することとし、併せて難民等該当性の立証責任の緩和その他の認定手続等に係る改善を行うこととしております。
第四に、難民等に対する定住者の在留資格取得の不許可事由及び難民等認定申請者に対する仮滞在の不許可事由をそれぞれ緩和するほか、一時庇護許可者及び仮滞在許可者が最低限度の生活を維持するために必要な就労を許容する等の難民等の保護の制度に係る改善を行うこととしております。
第五に、難民等及び難民等認定申請者に対する生活支援に関して、基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにすることとしております。また、生活支援基本計画の策定や、生活に困窮する難民等認定申請者に対する生活維持費の支給等を規定することとしております。
続いて、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案の提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現行の出入国管理及び難民認定法は、退去強制令書による収容の期限を定めておらず、国際的にも悪名高いいわゆる原則収容主義の下、長期収容が問題となっています。また、現行の入管法上の収容には司法審査が介在せず、行政府の内部手続のみで完結してしまっています。一方、他のG7諸国では、収容期間について、上限を規定するか、判例で合理的期間内に制限し、あるいは収容開始後の独立の機関による審査を導入するなどしています。いずれの措置もない国は日本だけです。
令和二年九月には、国際連合人権理事会の恣意的拘禁作業部会から、こうした日本の出入国管理における収容について、国際人権規約のうち自由権規約に違反しているとの指摘を受けています。
また、現状、日本国外への退去を命じられたにもかかわらず本邦に残留する外国人は、送還されれば迫害を受け命の危険にさらされる難民等に該当することや、日本で生まれ育った子供たち家族との分離を望まない長期在留者など真にやむを得ず帰国できない事情がある者が少なくありません。我が国から退去させることが人道上不適当な外国人の保護を図るため、在留特別許可に係る手続を充実させることが必要です。
本法律案は、このような出入国管理に関する国際的動向や現状等を踏まえ、収容の適正化、在留特別許可の適正化等を図るための所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は次のとおりです。
第一に、在留特別許可の申請制度を設けるとともに、在留特別許可の要件の明確化を行うほか、事情変更による再度の在留特別許可の申立ての制度を設けるなど在留特別許可に係る手続の充実その他の違反審判の手続に係る改正を行うこととしております。
第二に、退去強制令書発付処分の取消し訴訟を提起可能な期間内及び取消し訴訟が裁判所に係属する間における送還停止効を設けることとしております。
第三に、退去強制を受ける者等の収容については、原則、収容は行わず、先進諸国で採用されている収容代替措置による対応を行うこととし、真に逃亡のおそれがあるときに限り、裁判官の発付する収容許可状により行うこととして、あわせて、容疑者の収容期間を短縮するほか、退去強制を受ける者の無期限収容を撤廃して、六月の収容上限に達した場合は放免することとしております。
第四に、地方裁判所に対する収容許可状の失効申立て及びこれによる放免制度を設けるほか、逃亡のおそれがないとき又は疾病等による治療等を緊急に行う必要が生じたため収容の継続が相当でなくなったときは必要的に仮放免するものとするなど、仮放免制度に係る改正を行うこととしております。
第五に、出入国在留管理基本計画に定める事項に、外国人の入国及び在留の管理に当たっての外国人の人権の尊重に関する事項を加えることとしております。
第六に、この法律の施行の日の前日において退去強制事由に該当する外国人について、一定の要件を満たすことにより、定住者の在留資格の取得を許可する制度を設けることとしております。
このほか、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が両法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →初めに、難民等の保護に関する法律案の提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現行法制度では、難民認定は外国人の出入国管理を担う入管当局が行っており、公平性、中立性や専門性、透明性が確保されていません。また、難民認定の基準が全く不透明であり、難民条約や人権諸条約、国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえた基準に基づく適切な保護が担保されていません。その結果、我が国の難民認定率は一%未満と、先進諸国に比べ極めて低く、かつ、本来保護されるべき補完的保護対象者や無国籍者等も保護されておらず、G7の一員として極めて恥ずかしい状態が放置されています。
本法律案は、難民等認定の公平性、独立性、専門性を確保するため、現行の出入国管理及び難民認定法から難民の認定等に関する規定を分離して新規制定法とした上で、難民等及び難民等の認定の申請者の権利利益の保護を図り、もって難民等に関する問題を解決するための国際社会の取組に寄与するため、難民等の認定及びその在留資格に係る許可等、難民等及び難民等の認定の申請者に対する生活上の支援に関する施策等について定めようとするものであります。
その主な内容は次のとおりです。
第一に、条約難民、補完的保護対象者及び無国籍者の定義について、難民条約や国際人権諸条約及び国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえ、新設する難民等保護委員会がその規則で定めることとしております。
第二に、新たに、法務省の外局として、独立行政委員会である難民等保護委員会を設置し、同委員会が専門性、透明性ある形で難民等の認定を行うこととしております。
第三に、難民等保護委員会は、国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえ、難民等の認定基準を定めて公表することとし、併せて難民等該当性の立証責任の緩和その他の認定手続等に係る改善を行うこととしております。
第四に、難民等に対する定住者の在留資格取得の不許可事由及び難民等認定申請者に対する仮滞在の不許可事由をそれぞれ緩和するほか、一時庇護許可者及び仮滞在許可者が最低限度の生活を維持するために必要な就労を許容する等の難民等の保護の制度に係る改善を行うこととしております。
第五に、難民等及び難民等認定申請者に対する生活支援に関して、基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにすることとしております。また、生活支援基本計画の策定や、生活に困窮する難民等認定申請者に対する生活維持費の支給等を規定することとしております。
続いて、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案の提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現行の出入国管理及び難民認定法は、退去強制令書による収容の期限を定めておらず、国際的にも悪名高いいわゆる原則収容主義の下、長期収容が問題となっています。また、現行の入管法上の収容には司法審査が介在せず、行政府の内部手続のみで完結してしまっています。一方、他のG7諸国では、収容期間について、上限を規定するか、判例で合理的期間内に制限し、あるいは収容開始後の独立の機関による審査を導入するなどしています。いずれの措置もない国は日本だけです。
令和二年九月には、国際連合人権理事会の恣意的拘禁作業部会から、こうした日本の出入国管理における収容について、国際人権規約のうち自由権規約に違反しているとの指摘を受けています。
また、現状、日本国外への退去を命じられたにもかかわらず本邦に残留する外国人は、送還されれば迫害を受け命の危険にさらされる難民等に該当することや、日本で生まれ育った子供たち家族との分離を望まない長期在留者など真にやむを得ず帰国できない事情がある者が少なくありません。我が国から退去させることが人道上不適当な外国人の保護を図るため、在留特別許可に係る手続を充実させることが必要です。
本法律案は、このような出入国管理に関する国際的動向や現状等を踏まえ、収容の適正化、在留特別許可の適正化等を図るための所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は次のとおりです。
第一に、在留特別許可の申請制度を設けるとともに、在留特別許可の要件の明確化を行うほか、事情変更による再度の在留特別許可の申立ての制度を設けるなど在留特別許可に係る手続の充実その他の違反審判の手続に係る改正を行うこととしております。
第二に、退去強制令書発付処分の取消し訴訟を提起可能な期間内及び取消し訴訟が裁判所に係属する間における送還停止効を設けることとしております。
第三に、退去強制を受ける者等の収容については、原則、収容は行わず、先進諸国で採用されている収容代替措置による対応を行うこととし、真に逃亡のおそれがあるときに限り、裁判官の発付する収容許可状により行うこととして、あわせて、容疑者の収容期間を短縮するほか、退去強制を受ける者の無期限収容を撤廃して、六月の収容上限に達した場合は放免することとしております。
第四に、地方裁判所に対する収容許可状の失効申立て及びこれによる放免制度を設けるほか、逃亡のおそれがないとき又は疾病等による治療等を緊急に行う必要が生じたため収容の継続が相当でなくなったときは必要的に仮放免するものとするなど、仮放免制度に係る改正を行うこととしております。
第五に、出入国在留管理基本計画に定める事項に、外国人の入国及び在留の管理に当たっての外国人の人権の尊重に関する事項を加えることとしております。
第六に、この法律の施行の日の前日において退去強制事由に該当する外国人について、一定の要件を満たすことにより、定住者の在留資格の取得を許可する制度を設けることとしております。
このほか、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が両法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
ありがとうございます。
杉
加
加田裕之#11
○加田裕之君 おはようございます。自由民主党の加田裕之でございます。
まず、大臣にこの本法案の基本的な考え方についてお伺いしたいんですが、私は、神戸生まれ、神戸育ちでございます。今でこそ、国際都市神戸ということで、そのブランドということも、世界に冠たるブランドということを、私も郷土愛を持つ一人として自負しているんですけれども。
この歴史というのをひもときますと、一八五八年に日米修好通商条約が結ばれて、一応、これは神奈川や長崎、新潟とともに兵庫を開港するということを言われていたんですが、地元の反対、そして当時はいろいろな社会的な混乱からの懸念ということで、一時、幕府も遣欧使節団を送って、延期してほしいということで、結局、本当に開港したのは一八六八年の一月一日、言わば大政奉還する年の正月ということになるんですけれども、それ以来、実際、多文化共生とか、特に神戸といいますと、南京町とか、それからまたインドの方も多いですし、そしてまた韓国、朝鮮の方、特に慶尚南道の方が外国人県民のほとんどを占めるということで、本当に多文化共生の町と言われておりました。
そしてまた、一方では、最近でいいますと、ニューカマーと言われる中におきまして、ベトナム人の方たちがどんどん増えてきたということで、やはり私、こういう問題というものは、共生社会というものを考える中においてそのときそのときの時代によって本当に移り変わりがある。そしてまた、そういうものに対して、やはりこれは政治の場で、これは自治体、神戸でいいますと自治体レベルでもあるんですが、国の方におきましても、しっかりとそういうこれからの共生社会というものを示していかなければいけないと思っております。
今回のこの法案につきましては、外国人との共生社会を実現する観点からも大変重要な法案であると思っております。
まず、この本法案の基本的な考え方につきまして、齋藤大臣の御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →まず、大臣にこの本法案の基本的な考え方についてお伺いしたいんですが、私は、神戸生まれ、神戸育ちでございます。今でこそ、国際都市神戸ということで、そのブランドということも、世界に冠たるブランドということを、私も郷土愛を持つ一人として自負しているんですけれども。
この歴史というのをひもときますと、一八五八年に日米修好通商条約が結ばれて、一応、これは神奈川や長崎、新潟とともに兵庫を開港するということを言われていたんですが、地元の反対、そして当時はいろいろな社会的な混乱からの懸念ということで、一時、幕府も遣欧使節団を送って、延期してほしいということで、結局、本当に開港したのは一八六八年の一月一日、言わば大政奉還する年の正月ということになるんですけれども、それ以来、実際、多文化共生とか、特に神戸といいますと、南京町とか、それからまたインドの方も多いですし、そしてまた韓国、朝鮮の方、特に慶尚南道の方が外国人県民のほとんどを占めるということで、本当に多文化共生の町と言われておりました。
そしてまた、一方では、最近でいいますと、ニューカマーと言われる中におきまして、ベトナム人の方たちがどんどん増えてきたということで、やはり私、こういう問題というものは、共生社会というものを考える中においてそのときそのときの時代によって本当に移り変わりがある。そしてまた、そういうものに対して、やはりこれは政治の場で、これは自治体、神戸でいいますと自治体レベルでもあるんですが、国の方におきましても、しっかりとそういうこれからの共生社会というものを示していかなければいけないと思っております。
今回のこの法案につきましては、外国人との共生社会を実現する観点からも大変重要な法案であると思っております。
まず、この本法案の基本的な考え方につきまして、齋藤大臣の御所見をお伺いいたします。
齋
齋藤健#12
○国務大臣(齋藤健君) 日本人と外国人が互いを尊重し、そして安全、安心に暮らせる共生社会、これを実現していくためには、外国人の人権に配慮しながらルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していく、これが重要であると考えています。
その上で、現行入管法下で生じる送還拒否、長期収容問題の解決は喫緊の課題だということであります。また、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。
入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするには、これらの現行法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であります。
そこで、今回の改正法案は、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施するという考え方の下、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものであります。
本法案は、先ほど申し上げたとおりの共生社会の実現、維持の基盤を整備するものであると考えておりまして、成立に向けて努力をしてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →その上で、現行入管法下で生じる送還拒否、長期収容問題の解決は喫緊の課題だということであります。また、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。
入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするには、これらの現行法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であります。
そこで、今回の改正法案は、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施するという考え方の下、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものであります。
本法案は、先ほど申し上げたとおりの共生社会の実現、維持の基盤を整備するものであると考えておりまして、成立に向けて努力をしてまいりたいと考えています。
加
加田裕之#13
○加田裕之君 ありがとうございます。
まさに、大臣がおっしゃられました保護すべき者を保護する。やはり、これ、私も地元住んでいまして、小学校のときはやはり同級生の中にも中国籍の子とか、それからまた韓国、朝鮮の二世、三世の子とか、いろいろそういう中での話する中におきまして、それとプラス、私も県議会の方出身ですので、地元の方と意見交換するときもそうだったんですが、外国人県民という兵庫県は規定をしているんですけれども、そういう方たちとの意見交換の中におきまして、やはりしっかりと守るところは守ってほしい。ただ一方では、もちろんですけど、これは日本人もそうですし海外の方もそうですけれども、本当にこのルールを守らない人というものについてはやはりしっかりとした毅然とした態度を取ってほしいということも言われている方もたくさんいらっしゃいます。
そうした中におきまして、今回のこの本法案についてなんですけれども、旧法案、前の法案からの修正点ということについて、いろいろ反対する立場の方からしますと、旧法案から今回のこの本法案というのはほとんど変わらない改悪法案であるという指摘がよくメディアでもされているのも事実であります。
本法案につきましては、名古屋入管におけるウィシュマ・サンダマリさんの事案を踏まえた修正がされているのではないかと思います。もちろん、ウィシュマ・サンダマリさんのこの名古屋入管でのことにつきましては、本当に我々にとっても大変な痛ましい事件でもありますし、二度とあってはならないことだと思っております。
今回からの、この旧法案から、この修正点についてどのように変えていったのか、修正したのかということにつきまして、大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まさに、大臣がおっしゃられました保護すべき者を保護する。やはり、これ、私も地元住んでいまして、小学校のときはやはり同級生の中にも中国籍の子とか、それからまた韓国、朝鮮の二世、三世の子とか、いろいろそういう中での話する中におきまして、それとプラス、私も県議会の方出身ですので、地元の方と意見交換するときもそうだったんですが、外国人県民という兵庫県は規定をしているんですけれども、そういう方たちとの意見交換の中におきまして、やはりしっかりと守るところは守ってほしい。ただ一方では、もちろんですけど、これは日本人もそうですし海外の方もそうですけれども、本当にこのルールを守らない人というものについてはやはりしっかりとした毅然とした態度を取ってほしいということも言われている方もたくさんいらっしゃいます。
そうした中におきまして、今回のこの本法案についてなんですけれども、旧法案、前の法案からの修正点ということについて、いろいろ反対する立場の方からしますと、旧法案から今回のこの本法案というのはほとんど変わらない改悪法案であるという指摘がよくメディアでもされているのも事実であります。
本法案につきましては、名古屋入管におけるウィシュマ・サンダマリさんの事案を踏まえた修正がされているのではないかと思います。もちろん、ウィシュマ・サンダマリさんのこの名古屋入管でのことにつきましては、本当に我々にとっても大変な痛ましい事件でもありますし、二度とあってはならないことだと思っております。
今回からの、この旧法案から、この修正点についてどのように変えていったのか、修正したのかということにつきまして、大臣にお伺いしたいと思います。
齋
齋藤健#14
○国務大臣(齋藤健君) 本法案は、現行法下の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応するため、旧法案に対する様々な御指摘も真摯に受け止め、修正すべき点は修正をしたものであります。
特に収容に関する制度につきましては、御指摘の名古屋事案の発生などを受けまして、より適切な運用を可能とすべく、制度的な手当てを行う必要があると考え、大きく修正をいたしております。
具体的には、まず、必要のない収容を防止するため、全件収容が原則となっている現行法を抜本的に改め、個別事案ごとに監理措置か収容かを適切に選択することとし、その選択に当たりましては、逃亡等のおそれの程度のみではなく、収容により本人が受ける不利益の程度も考慮することを法律上明記することといたしております。
次に、収容の長期化を防止するため、被収容者について三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、収容が必要ない者については監理措置に移行することとしております。
監理措置につきましては、ほかにも、監理人の定期的な届出義務を削除し、指定された条件の遵守の確保のために必要な場合に限り、かつ、主任審査官から求められたときに初めて報告すれば足りることとする、入管庁が監理人に対する必要な情報提供などの援助を行うこととする、逃亡等の防止に必要な場合に限って保証金を納付させることとするなど、適正な運用が可能となるよう必要な修正を行っております。
また、仮放免制度につきましては、名古屋事案の反省も踏まえ、健康上の理由による仮放免請求の判断をするに当たりましては、医師の意見を聞くなど、健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記をいたしております。
そのほかにも、送還停止効の例外規定の内容などの周知、教示に関する附則を設けることといたしました。
以上のとおり、本法案は修正すべき点を修正したものであり、国民の皆様に幅広く御理解いただけるよう、必要な説明を尽くしてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →特に収容に関する制度につきましては、御指摘の名古屋事案の発生などを受けまして、より適切な運用を可能とすべく、制度的な手当てを行う必要があると考え、大きく修正をいたしております。
具体的には、まず、必要のない収容を防止するため、全件収容が原則となっている現行法を抜本的に改め、個別事案ごとに監理措置か収容かを適切に選択することとし、その選択に当たりましては、逃亡等のおそれの程度のみではなく、収容により本人が受ける不利益の程度も考慮することを法律上明記することといたしております。
次に、収容の長期化を防止するため、被収容者について三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、収容が必要ない者については監理措置に移行することとしております。
監理措置につきましては、ほかにも、監理人の定期的な届出義務を削除し、指定された条件の遵守の確保のために必要な場合に限り、かつ、主任審査官から求められたときに初めて報告すれば足りることとする、入管庁が監理人に対する必要な情報提供などの援助を行うこととする、逃亡等の防止に必要な場合に限って保証金を納付させることとするなど、適正な運用が可能となるよう必要な修正を行っております。
また、仮放免制度につきましては、名古屋事案の反省も踏まえ、健康上の理由による仮放免請求の判断をするに当たりましては、医師の意見を聞くなど、健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記をいたしております。
そのほかにも、送還停止効の例外規定の内容などの周知、教示に関する附則を設けることといたしました。
以上のとおり、本法案は修正すべき点を修正したものであり、国民の皆様に幅広く御理解いただけるよう、必要な説明を尽くしてまいりたいと考えています。
加
加田裕之#15
○加田裕之君 ちょうど私、名古屋入管のこのウィシュマ・サンダマリさんの部屋、先般も法務委員会の理事会で行かせていただいたんですけれども、これは行かせていただいたのは二回目でありまして、一回目は法務大臣政務官に就任してすぐに、これはちょっと我々も希望がありまして行かせていただきました。やはりあの部屋に入りましたときに本当にやるせない思いもしましたし、何とかこの命というものを助けることができなかったのか、本当にこれは常々思います。
そして今回、先ほど大臣から、数多く旧法案からの修正点ということ、まさにこの名古屋事案というものの教訓をしっかりと生かした上での修正点、数多く言われました。是非、このことにつきましても、我々も肝に銘じてやっていかなければいけないという思いがしているんですけれども。
その次に、この現行法下における課題の一つであります送還忌避者問題についてなんですけれども、現行法上、送還忌避者が送還できない仕組みとなっていることによってどのような弊害というものが今生じているのか、そしてまた、その解消策についてどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして今回、先ほど大臣から、数多く旧法案からの修正点ということ、まさにこの名古屋事案というものの教訓をしっかりと生かした上での修正点、数多く言われました。是非、このことにつきましても、我々も肝に銘じてやっていかなければいけないという思いがしているんですけれども。
その次に、この現行法下における課題の一つであります送還忌避者問題についてなんですけれども、現行法上、送還忌避者が送還できない仕組みとなっていることによってどのような弊害というものが今生じているのか、そしてまた、その解消策についてどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
西
西山卓爾#16
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法上、退去強制令書が発付された場合でも、難民認定申請さえすれば無制限に送還が停止する仕組みとなっております。
そのため、例えば、いずれも速報値でありますが、令和四年末の送還忌避者四千二百三十三人中、刑事裁判で有罪判決を受けて三年以上の実刑判決を受けた者は三百三十二人であるところ、こうした重大犯罪者あるいはテロリストであっても難民認定しさえすれば送還することができず、また、令和四年末の送還忌避者中、三回目以降の難民認定申請中である者が六百八十三人、これについても送還することができない状況にあります。
さらに、退去強制令書の発付を受けた者のうち、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする者、あるいは、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある者についても、送還を忌避した場合、現行法上、送還を実現する現実的手段がないということになります。
そこで、本法案におきましては、こうした送還忌避問題を解消するための方策として、三回目以降の複数回申請者、三年以上の実刑判決を受けた者、それからテロリスト等を送還停止効の例外とすること、また、罰則付きの退去の命令制度を創設するなどの措置を講じているところでございます。
この発言だけを見る →そのため、例えば、いずれも速報値でありますが、令和四年末の送還忌避者四千二百三十三人中、刑事裁判で有罪判決を受けて三年以上の実刑判決を受けた者は三百三十二人であるところ、こうした重大犯罪者あるいはテロリストであっても難民認定しさえすれば送還することができず、また、令和四年末の送還忌避者中、三回目以降の難民認定申請中である者が六百八十三人、これについても送還することができない状況にあります。
さらに、退去強制令書の発付を受けた者のうち、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする者、あるいは、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある者についても、送還を忌避した場合、現行法上、送還を実現する現実的手段がないということになります。
そこで、本法案におきましては、こうした送還忌避問題を解消するための方策として、三回目以降の複数回申請者、三年以上の実刑判決を受けた者、それからテロリスト等を送還停止効の例外とすること、また、罰則付きの退去の命令制度を創設するなどの措置を講じているところでございます。
加
加田裕之#17
○加田裕之君 そうした中におきまして、送還忌避問題の解消策の一つとして送還停止効に例外を設けるものと認識しているんですけれども、先週、五月九日の法務委員会の方におきまして、質疑において、三回目の難民認定申請によって難民と認定された事例が令和の四年の方で三件、三件あると答弁されました。
こうした事例がある以上、三回目以降の難民認定申請者を送還停止効の例外の対象とするべきではないとの指摘もされたところでありますが、こうした指摘というものに対してどう答えていくのか、御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →こうした事例がある以上、三回目以降の難民認定申請者を送還停止効の例外の対象とするべきではないとの指摘もされたところでありますが、こうした指摘というものに対してどう答えていくのか、御所見をお伺いしたいと思います。
西
西山卓爾#18
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のように、三回目以降の難民認定手続により難民と認定された者、これが令和三年までは存在していませんでしたが、三回目の申請で認定された者が令和四年中に三件存在いたします。なお、四回目以降の申請により認定された者は存在いたしておりません。
個別事案の内容はお答えを差し控えますけれども、いずれの事案も、前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございます。
この点、本法案では、三回目以降の申請であっても難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送還は停止することとし、万が一にも保護すべき事情のある者を送還しない仕組みとなっており、御指摘のような事案にも適切に対応できるものと考えております。
この発言だけを見る →個別事案の内容はお答えを差し控えますけれども、いずれの事案も、前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございます。
この点、本法案では、三回目以降の申請であっても難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送還は停止することとし、万が一にも保護すべき事情のある者を送還しない仕組みとなっており、御指摘のような事案にも適切に対応できるものと考えております。
加
加田裕之#19
○加田裕之君 実際、やはりこれ、本国の情勢とかそういうものについても変化していく部分であると思います。やはり、先ほど言いました、これはやはりケース・バイ・ケースということもあると思いますので、しっかりと、その本国における情報収集というものもやはりしっかりしていただきたい、そのような体制というものも構築していただきたいと思っております。
それと次に、諸外国においても送還停止効に例外規定を設けるなどしているのではないかと思うんですけれども、そうであれば、本案に対する対応は国際的に見ても特異なものではないのではないかと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。
この発言だけを見る →それと次に、諸外国においても送還停止効に例外規定を設けるなどしているのではないかと思うんですけれども、そうであれば、本案に対する対応は国際的に見ても特異なものではないのではないかと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。
西
西山卓爾#20
○政府参考人(西山卓爾君) 主要国においては、ほとんどの国において難民認定申請について再申請に制限を設けている上、再申請を認める場合でも送還停止効の例外規定を設けているものと承知をいたしております。また、一定の犯罪歴を有する者などによる難民認定申請を制限する例もあると承知しております。
例えば、アメリカでは、暴力犯罪や窃盗罪などで一年以上の刑に処せられた者、アメリカの安全にとって危険であるとみなす合理的な理由がある者は難民認定申請できない、また、フランスでは、三回目の難民認定申請については送還停止効を認めない旨の規定を設けているものと承知しております。
この発言だけを見る →例えば、アメリカでは、暴力犯罪や窃盗罪などで一年以上の刑に処せられた者、アメリカの安全にとって危険であるとみなす合理的な理由がある者は難民認定申請できない、また、フランスでは、三回目の難民認定申請については送還停止効を認めない旨の規定を設けているものと承知しております。
加
加田裕之#21
○加田裕之君 先ほどの答弁のとおり、諸外国においてもそういう規定というものをしっかりと設けているということもお伺いいたしました。
実際、この本法案に反対する立場からは、我が国においては、難民と認定されるべき方の、本来の救われるべき方が適切に救われていないにもかかわらず送還停止効に例外規定を設けることは適切ではないという指摘があるんですけれども、こうした指摘というものに対しましてどのように答えていくのか、これも当局にお伺いいたします。
この発言だけを見る →実際、この本法案に反対する立場からは、我が国においては、難民と認定されるべき方の、本来の救われるべき方が適切に救われていないにもかかわらず送還停止効に例外規定を設けることは適切ではないという指摘があるんですけれども、こうした指摘というものに対しましてどのように答えていくのか、これも当局にお伺いいたします。
西
西山卓爾#22
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しており、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。また、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護をしております。
これにより、一次審査において難民と認定した者と、難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと令和四年は約二九・八%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。
そのほかにも、例えば本国の情勢不安を理由に本邦での在留の継続を希望する方々については在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべき者については適切に保護しているところでございます。
したがって、救われるべき者が救われていないとの指摘は当たらず、法的地位の安定を図る必要のない一定の類型について送還停止効の例外とすることは相当であると考えております。
その上で、法務省としまして、入管庁としましては、引き続き、国際機関と協調しながら、真に庇護を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これにより、一次審査において難民と認定した者と、難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと令和四年は約二九・八%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。
そのほかにも、例えば本国の情勢不安を理由に本邦での在留の継続を希望する方々については在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべき者については適切に保護しているところでございます。
したがって、救われるべき者が救われていないとの指摘は当たらず、法的地位の安定を図る必要のない一定の類型について送還停止効の例外とすることは相当であると考えております。
その上で、法務省としまして、入管庁としましては、引き続き、国際機関と協調しながら、真に庇護を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。
加
加田裕之#23
○加田裕之君 是非、この問題につきましてもしっかりと、これはもちろん入管庁だけでできる話でもありませんので、連携というもの、それで先ほども言いましたような情報収集というものについてもしっかりとしていただきたいと思います。
次に、この難民認定における運用面の適正化の一環としまして、入管庁では難民該当性判断の手引というものを策定されたと承知しておりますけれども、この手引の策定の意義、概要についてお伺いしたいんですけど、一部では、これは今までの事例を束ねただけだという批判とか、実際問題、このマニュアルというのも、本当にこれしっかりと徹底、職員に一人一人徹底できるのかどうかということとか、これはいろいろ、メディアの方でもいろいろそういう指摘もあるんですけど、そのことについて入管庁の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、この難民認定における運用面の適正化の一環としまして、入管庁では難民該当性判断の手引というものを策定されたと承知しておりますけれども、この手引の策定の意義、概要についてお伺いしたいんですけど、一部では、これは今までの事例を束ねただけだという批判とか、実際問題、このマニュアルというのも、本当にこれしっかりと徹底、職員に一人一人徹底できるのかどうかということとか、これはいろいろ、メディアの方でもいろいろそういう指摘もあるんですけど、そのことについて入管庁の御所見をお伺いしたいと思います。
西
西山卓爾#24
○政府参考人(西山卓爾君) これまでも、我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定してきたところでございます。
今般策定した難民該当性判断の手引は、実務上の先例や裁判例等を踏まえ、難民該当性の判断において考慮すべきポイントを整理し、これを明確化したものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上にもつながるものと考えております。
加えて、入管庁の難民審査に携わる職員が手引を参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより、迅速な難民認定につながることも期待されると考えております。
この発言だけを見る →今般策定した難民該当性判断の手引は、実務上の先例や裁判例等を踏まえ、難民該当性の判断において考慮すべきポイントを整理し、これを明確化したものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上にもつながるものと考えております。
加えて、入管庁の難民審査に携わる職員が手引を参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより、迅速な難民認定につながることも期待されると考えております。
加
加田裕之#25
○加田裕之君 この手引というのは、やはり先ほど答弁いただいたように、本当に一つの指針となるものであります。
ちょっとこれ通告はしていないですけど、例えばですけど、ウガンダの方でも同性愛のああいう問題について罰則が急に厳しくなったという、これは大統領の方もこれは止めたということの報道もなされているんですけど、そういういろんな海外の諸情勢というものについて、そういうものもしっかりと考慮しながら、言わばこの手引というのが不磨の大典みたいになってはいけませんので、そういうものも必要に応じて言わば改定、改定というのをどんどんやっていくのかどうか。これ、もちろんそうでなければいけないんですけれども、これは念のために、ちょっと念には念を入れて聞きたいと思いますので、御答弁お願いします。
この発言だけを見る →ちょっとこれ通告はしていないですけど、例えばですけど、ウガンダの方でも同性愛のああいう問題について罰則が急に厳しくなったという、これは大統領の方もこれは止めたということの報道もなされているんですけど、そういういろんな海外の諸情勢というものについて、そういうものもしっかりと考慮しながら、言わばこの手引というのが不磨の大典みたいになってはいけませんので、そういうものも必要に応じて言わば改定、改定というのをどんどんやっていくのかどうか。これ、もちろんそうでなければいけないんですけれども、これは念のために、ちょっと念には念を入れて聞きたいと思いますので、御答弁お願いします。
西
西山卓爾#26
○政府参考人(西山卓爾君) もう委員御指摘のとおり、その難民認定に関わる事情というのは、多様性もありますし、また日々変動していくものでございますので、それに迅速に応じて、必要な手引の見直しというのは当然考えていくべきであると考えております。
この発言だけを見る →加
加田裕之#27
○加田裕之君 是非、この件についても、入管庁だけでなくて、いろいろな機関の部分についてもまた情報収集していきながらお願いしたいと思います。
次に、退去命令制度についてなんですけれども、令和四年末時点の送還忌避者のうちの退去命令制度の対象となるイラン人の送還忌避者の数、またこうしたイラン人の送還忌避者の前科の有無、そして内容についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、退去命令制度についてなんですけれども、令和四年末時点の送還忌避者のうちの退去命令制度の対象となるイラン人の送還忌避者の数、またこうしたイラン人の送還忌避者の前科の有無、そして内容についてお伺いしたいと思います。
西
西山卓爾#28
○政府参考人(西山卓爾君) いずれも速報値でございますが、令和四年末時点において、送還を忌避するイラン人は三百十五人であり、そのうち前科を有する者は二百十六人でございます。前科には、特に薬物事犯が多く見られるほか、強盗、性犯罪、殺人等の重大犯罪も含まれております。
この発言だけを見る →加
加田裕之#29
○加田裕之君 三百十五人中二百十六名ということで、その中にも、これも私も資料とかでも調べてあったんですが、薬物事案とか強盗とか、言わば凶悪犯罪が多いということでございます。
それと、次になんですけれども、過去の命令制度の対象者の中には、過去に航空機内で、先ほども三問目で聞いたときの答弁でもあったんですが、航空機内で暴れるなどの送還妨害行為に及んだ者が、ある者が含まれているんですが、こうした送還妨害行為によって入管行政に実際どういうふうな支障、どんな弊害があるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それと、次になんですけれども、過去の命令制度の対象者の中には、過去に航空機内で、先ほども三問目で聞いたときの答弁でもあったんですが、航空機内で暴れるなどの送還妨害行為に及んだ者が、ある者が含まれているんですが、こうした送還妨害行為によって入管行政に実際どういうふうな支障、どんな弊害があるのか、お伺いしたいと思います。